○栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和31年6月1日

栃木県電気事業管理規程第3号

〔栃木県電気局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程〕を次のように定める。

栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

(昭47企管規程2・平6企管規程4・平14企管規程3・改称)

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号及び第10条の規定に基づき、栃木県企業局企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭47企管規程2・昭60企管規程9・平6企管規程4・平14企管規程3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者の権限を行う知事が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された企業職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者の権限を行う知事が定める。

4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された企業職員(以下「特定業務任期付短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者の権限を行う知事が定める。

5 常勤職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者の権限を行う知事は、特に必要と認めるときは、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えない範囲内において、これを変更することができる。

(1) 常勤職員

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、管理者の権限を行う知事は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。

(2) 育児短時間勤務職員等

前号に掲げる時間帯のうち、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で管理者の権限を行う知事が割り振る時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等

第1号に掲げる時間帯のうち、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で管理者の権限を行う知事が割り振る時間

6 管理者の権限を行う知事は、第4条第1項第1号ただし書の規定により休憩時間を変更する場合には、勤務時間の終業の時刻を15分繰り上げるものとする。

(平14企管規程3・全改、平17企管規程3・平19企管規程1・平20企管規程2・平22企管規程1・平29企管規程4・令2企管規程1・令5企管規程5・一部改正)

(勤務時間の延長)

第3条 管理者の権限を行う知事は、業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲内で、職員の勤務時間を延長して勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者の権限を行う知事が別に定める場合に限り、勤務時間を延長して勤務させることができる。

(昭60企管規程9・平14企管規程3・令元企管規程2・一部改正)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条の2 管理者の権限を行う知事は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。第4項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において常態として当該子の養育をすることができるものとして管理者の権限を行う知事が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子の養育をするために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者の権限を行う知事は、3歳に満たない子のある職員が当該子の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間において勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者の権限を行う知事は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間において勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者の権限を行う知事が別に定める者(以下「配偶者等」という。)で、負傷、疾病、老齢等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をする職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。第4項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において常態として当該子の養育をすることができるものとして管理者の権限を行う知事が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子の養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者の介護」と読み替えるものとする。

(平14企管規程3・全改、平22企管規程5・平28企管規程7・平31企管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。ただし、管理者の権限を行う知事は特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 常勤職員

午後零時から午後1時まで。ただし、管理者の権限を行う知事は、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、午後零時15分から午後1時までとすることができる。

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子(配偶者の子を含む。)のある職員が、これらの子の養育をする場合

 要介護者のある職員が、当該要介護者の介護をする場合

 交通機関を利用して通勤する場合で、退勤について、終業の時刻を早めることにより、終業の時刻から職員の住居に到着する時刻までの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が30分以上短縮されるとき。

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等

第2条第5項第2号又は第3号に規定する勤務時間のうちに、前号の規定の例により管理者の権限を行う知事が別に定める時間

2 休憩時間は、勤務時間に含まれない。

(昭33電管規程8・昭41電管規程1・昭42電管規程4・昭43電管規程1・昭51企管規程1・昭55企管規程1・昭56企管規程1・昭60企管規程9・平3企管規程1・平4企管規程4・平6企管規程4・平14企管規程3・平17企管規程3・平19企管規程1・平20企管規程2・平28企管規程3・令5企管規程5・一部改正)

(宿直員の勤務時間等)

第4条の2 栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)第5条に規定する発電管理事務所に勤務する常勤職員のうち、勤務時間外に宿直の勤務(以下「宿直勤務」という。)に従事する職員(以下「宿直員」という。)の勤務時間は、第2条第1項の規定にかかわらず、毎年4月1日を起算日とする4週間ごとに、休憩時間を除き、当該4週間を平均し1週間当たり38時間45分とする。

2 宿直員の勤務時間の割振りは、第2条第5項の規定にかかわらず、宿直勤務を命じた日にあっては午前8時30分から午後10時まで及び翌日の午前5時15分から午前8時45分まで、それ以外の日にあっては午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直員の休憩時間は、第4条第1項の規定にかかわらず、宿直勤務を命じた日にあっては午後零時から午後1時まで、午後7時から午後7時15分まで及び翌日の午前7時から午前7時15分まで、それ以外の日にあっては午後零時から午後1時までとする。

(平22企管規程1・追加)

(育児短時間勤務)

第5条 地方公営企業法第39条第5項の規定により読み替えて適用される育児休業法第10条第1項の規定に基づき管理者の権限を行う知事が定める勤務の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常勤職員 次に掲げるいずれかの勤務の形態

 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。

 前各号に掲げるもののほか、業務のため特に必要がある場合において、1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように管理者の権限を行う知事が別に定める勤務の形態

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等 管理者の権限を行う知事が別に定める勤務の形態

(平20企管規程2・全改、平22企管規程1・平28企管規程3・令5企管規程5・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第6条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者の権限を行う知事は、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者の権限を行う知事は、次に掲げる職員(管理者の権限を行う知事が別に定める職員及び次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが業務の運営に支障がないと認める場合には、前項及び第2条第5項の規定にかかわらず、管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として管理者の権限を行う知事が別に定める期間ごとの期間につき第2条第1項から第4項までに規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) 子の養育又は配偶者等の介護をする職員であって、管理者の権限を行う知事が別に定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として管理者の権限を行う知事が別に定めるもの

4 管理者の権限を行う知事は、宿直員その他業務のため特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間を割り振る日を別に定めることができる。

5 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により週休日及び勤務時間を割り振る日を定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(第2項から前項までの規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程2・平22企管規程1・平31企管規程2・令5企管規程5・一部改正)

(週休日の振替等)

第7条 管理者の権限を行う知事は、職員に前条第1項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の振替」という。)又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「4時間の勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 管理者の権限を行う知事は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、前条第2項から第4項まで又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者の権限を行う知事は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平22企管規程1・平31企管規程2・一部改正)

(超勤代休時間)

第7条の2 管理者の権限を行う知事は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(第6条第1項及び第4項並びに第7条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者の権限を行う知事が別に定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員に対して、管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、当該職員に対して支給する超過勤務手当のうち60時間を超えて勤務した全時間に係る超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、管理者の権限を行う知事が別に定める期間内にある勤務日等(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22企管規程1・追加、平31企管規程2・一部改正)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・一部改正)

(休日の代休日)

第9条 管理者の権限を行う知事は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者の権限を行う知事は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平22企管規程1・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平28企管規程7・一部改正)

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる常勤職員以外の常勤職員 20日

(2) 次に掲げる常勤職員 管理者の権限を行う知事が別に定める日数

 に掲げる常勤職員以外の常勤職員であって、当該年度の中途において新たに常勤職員となったもの

 当該年度の前年度において国家公務員、この規程の適用を受けない地方公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者の権限を行う知事が別に定めるものに使用される者であった者で引き続き当該年度に新たに常勤職員となったものその他管理者の権限を行う知事がこれに準ずる常勤職員であると認めるもの。

(3) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等 20日を超えない範囲内で管理者の権限を行う知事が別に定める日数

2 年次休暇は、一の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者の権限を行う知事は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 管理者の権限を行う知事は、年次休暇(第1項の規定による年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項、次項及び第6項において同じ。)の日数のうち5日については、年次休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

5 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により時季を定めることにより年次休暇を与えるときは、あらかじめ、当該職員の意見を聴かなければならない。この場合において、管理者の権限を行う知事は、当該職員の意見を尊重するよう努めるものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、第3項の規定により年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

7 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程2・平22企管規程1・令元企管規程2・令5企管規程5・一部改正)

(傷病休暇)

第12条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、公務上の傷病又は結核性疾患によるものにあっては1年、その他の傷病によるものにあっては90日(次に掲げる傷病によるものにあっては、180日)を限度とする。

(1) 悪性新生物

(2) 糖尿病

(3) 精神及び行動の障害

(4) 高血圧性疾患

(5) 心疾患

(6) 脳血管疾患

(7) 妊娠、分べん及び産じょくに係る傷病

(8) その他管理者の権限を行う知事が特に必要と認める傷病

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定に基づき派遣された常勤職員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

3 傷病休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、傷病休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平7企管規程2・全改、平14企管規程3・平21企管規程3・平22企管規程1・一部改正)

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、別表第1に掲げる場合における休暇とし、その期間は、同表に掲げる場合の区分に応じ、同表の期間の欄に掲げる期間とする。

2 別表第1の6の2の項、8の項及び14の項から16の項までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平7企管規程2・全改、平22企管規程1・平22企管規程5・令3企管規程4・一部改正)

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、管理者の権限を行う知事が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、管理者の権限を行う知事に対し行わなければならない。

4 管理者の権限を行う知事は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、管理者の権限を行う知事に対し申し出なければならない。

6 管理者の権限を行う知事は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者の権限を行う知事は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(平7企管規程2・全改、平11企管規程2・平14企管規程3・平22企管規程5・平28企管規程7・一部改正)

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(平28企管規程7・追加)

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が、労働組合(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項の規定により結成した労働組合をいう。以下同じ。)の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事し、又は労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で労働組合の業務と認められるものに従事するため、正規の勤務時間中に勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その日数は、一の年度につき30日(育児短時間勤務職員等にあっては、管理者の権限を行う知事が別に定める日数)を限度とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 年度の中途において新たに職員となった者の組合休暇の期間は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第3の日数の欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者の権限を行う知事が別に定める日数)とする。

(平7企管規程2・追加、平14企管規程3・平16企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程2・平22企管規程1・令5企管規程5・一部改正)

(傷病休暇等の承認)

第16条 傷病休暇、特別休暇(別表第1の6の項及び10の項の休暇並びに同表の11の項の休暇(女性職員の取得するものに限る。)を除く。次項及び次条第2項において同じ。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者の権限を行う知事の承認を受けなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、次条第2項の規定による傷病休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、第12条第1項に定める場合、別表第1に掲げる場合又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者の権限を行う知事は、第18条第1項の規定による介護休暇又は介護時間の請求について、第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平7企管規程2・追加、平9企管規程11・平10企管規程1・平14企管規程3・平28企管規程7・一部改正)

(年次休暇、傷病休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第17条 年次休暇の請求は、あらかじめ管理者の権限を行う知事に対して行わなければならない。

2 傷病休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者の権限を行う知事に請求しなければならない。

3 別表第1の6の項の特別休暇、同表の10の項の特別休暇のうち出産の予定日前の期間に係るもの又は同表の11の項の特別休暇(女性職員の取得するものに限る。)を取得しようとする職員は、あらかじめ管理者の権限を行う知事に申し出なければならない。

4 出産した女性職員は、その旨を速やかに管理者の権限を行う知事に届け出るものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、職員は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇又は組合休暇について、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求し、又は申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において請求し、又は申し出ることができる。

(平7企管規程2・追加、平9企管規程11・平10企管規程1・平14企管規程3・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者の権限を行う知事に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者の権限を行う知事が別に定める場合には、管理者の権限を行う知事が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平7企管規程2・追加、平14企管規程3・平17企管規程3・平28企管規程7・一部改正)

(休暇の承認の決定)

第18条の2 管理者の権限を行う知事は、第17条又は第18条の規定による請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同条の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平17企管規程3・追加、平28企管規程7・一部改正)

(証明書等の提出)

第19条 管理者の権限を行う知事は、傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師等の証明書その他その事由を明らかにする書類の提出を求めることができる。

(平7企管規程2・追加、平14企管規程3・平28企管規程7・一部改正)

(年次休暇等の換算)

第20条 1時間を単位として使用した年次休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(平7企管規程2・追加、平22企管規程1・一部改正)

(部分休業)

第21条 管理者の権限を行う知事は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第13条の特別休暇のうち別表第1の12の項に掲げる事由に基づくものを承認されている職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として与えるものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 管理者の権限を行う知事は、部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業が承認されることとなったときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(平4企管規程1・追加、平7企管規程2・旧第15条繰下・一部改正、平10企管規程1・平14企管規程3・平19企管規程8・平20企管規程2・平22企管規程5・一部改正)

(修学部分休業)

第21条の2 管理者の権限を行う知事は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で管理者の権限を行う知事が認める教育施設における修学のため、2年の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認(以下「修学部分休業の承認」という。)は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

3 管理者の権限を行う知事は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由がないのに、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

4 管理者の権限を行う知事は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次項において同じ。)を短縮することができる。

5 管理者の権限を行う知事は、修学部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該修学部分休業の期間又は休業時間の延長を承認することができる。

6 第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(平17企管規程3・追加、平22企管規程1・一部改正)

(高齢者部分休業)

第21条の3 管理者の権限を行う知事は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)第2条に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から5年さかのぼった日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 管理者の権限を行う知事は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の高齢者部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次項において同じ。)を短縮することができる。

4 管理者の権限を行う知事は、高齢者部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該高齢者部分休業の休業時間の延長を承認することができる。

5 第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(平17企管規程3・追加、平22企管規程1・一部改正)

(非常勤職員の勤務条件)

第22条 企業職員のうち、非常勤職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。)の勤務条件については、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務条件との権衡を考慮し、管理者の権限を行う知事が別に定める。

(平14企管規程3・全改、平17企管規程3・平20企管規程2・令5企管規程5・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭56企管規程1・旧附則・一部改正、平元企管規程3・旧第1項・一部改正、平21企管規程6・旧附則・一部改正)

2 第2条第5項第1号ただし書及び第4条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、第2条第5項第1号ただし書中「午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分」とあるのは「午前7時から午後3時45分まで、午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前9時から午後5時45分まで、午前9時30分から午後6時15分まで又は午前10時から午後6時45分」と、第4条第1項第1号中「午後零時から午後1時まで」とあるのは「1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ管理者の権限を行う知事が定める」と、同号ただし書中「午後零時15分から午後1時までとする」とあるのは「45分間とし、その時限は業務の実情に応じ定めることとする」とする。

(令2企管規程1・全改、令2企管規程5・一部改正)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第1の19の項の規定の適用については、同項中「9月」とあるのは、「12月」とする。

(令4企管規程5・追加)

(昭和33年電管規程第8号)

この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和39年電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年電管規程第1号)

この管理規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年電管規程第4号)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年電管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(栃木県電気局企業職員給与規程の一部改正)

2 栃木県電気局企業職員給与規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年電管規程第1号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住居手当及び特地勤務手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から、第3条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。

(昭和47年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に2項を加える改正規定は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和60年企管規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年企管規程第17号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「勤務規程」という。)第8条第2項第1号の規定にかかわらず、昭和61年3月31日に在職する常勤職員の昭和61年度における年次休暇の期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該常勤職員が昭和61年1月1日から同年3月31日までの間に受けた年次休暇は、改正後の勤務規程の規定により昭和61年度の休暇として受けたものとみなす。

(1) 昭和61年1月1日に在職する常勤職員 25日

(2) 昭和61年3月1日から同年3月31日までの間に採用された常勤職員 22日

3 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の勤務規程の規定による特別休暇の承認を受けて休暇中の者で、当該休暇が女子職員の出産によるものについては、改正後の勤務規程の規定を適用し、忌引によるものについては、なお従前の例による。

(昭和63年企管規程第4号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 管理者は、この規程による改正前の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「旧管理規程」という。)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧管理規程附則第3項の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土曜日の勤務時間に変更されている職員については、施行日の属する基本期間の末日までの間は、この規程による改正後の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「新管理規程」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、当該変更された指定に係る勤務を要しない時間の時間数を、新管理規程の規定の適用を受けるとした場合に施行日の属する基本期間の末日までの間において勤務を要しない時間として指定されることとなる勤務時間の時間数に加えた時間数(施行日から起算して13日以内に、定年に達することにより、又は地方公務員法第28条の3の規定に基づき定められた期限が到来することにより退職する職員にあっては、当該変更された指定に係る勤務を要しない時間数)の勤務時間を、新管理規程の規定による勤務を要しない時間の指定の例により勤務を要しない時間として指定することができる。

3 前項の規定による指定については、その指定は新管理規程附則第2項の規定による指定とみなして、新管理規程附則第4項の規定を適用する。

(平成元年企管規程第3号)

1 この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 管理者は、この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する改正前の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「旧管理規程」という。)附則第2項に規定する基本期間(以下「基本期間」という。)の初日から施行日の前日までの期間内に、旧管理規程附則第2項又は第3項に規定する勤務を要しない時間として指定を受けなかった職員については、施行日から基本期間の末日(同日前に、定年に達することにより、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定に基づき定められた期限が到来することにより、又は任期が満了することにより退職することとなる職員にあっては、退職することとなる日)までの期間に限り、4時間(旧管理規程附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧管理規程附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員にあっては、当該変更された指定に係る勤務を要しない時間の時間数を加えた時間数)の勤務時間を勤務を要しない時間として指定することができる。

(平成3年企管規程第1号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第4号)

この管理規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年企管規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成6年企管規程第4号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に常勤職員について改正前の栃木県企業庁企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「旧管理規程」という。)第6条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は旧管理規程第14条第1項の規定に基づき管理者に命じられた勤務の勤務時間は、それぞれ改正後の栃木県企業庁企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「新管理規程」という。)第7条第1項の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この管理規程の施行の際現に旧管理規程第7条第1項の規定に基づき常勤職員が請求している年次休暇の時季については新管理規程第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

4 旧管理規程第8条第2項第1号に規定する年次休暇は、当該年次休暇について新管理規程第11条第2項の規定の適用があるものとした場合に繰り越されるべき日数を限度として、平成7年度に限り、繰り越すことができる。

5 この管理規程施行の際現に旧管理規程第7条第1項の規定に基づき管理者の承認を受けている休暇(年次休暇及び特別休暇のうち新管理規程別表第1の5の項及び10の項の休暇並びに同表の9の項の休暇(同項のただし書の規定の適用を受けるものを除く。)に相当するものを除く。)については、新管理規程第16条第1項の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

6 この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された旧管理規程別表第1の4の項、5の項、7の項、11の項、12の項、13の項又は15の項に掲げる事由に基づく特別休暇であって、同一の事由について新管理規程別表第1の4の項、5の項、7の項、11の項、12の項、13の項又は15の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の4の項、5の項、7の項、11の項、12の項、13の項又は15の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 施行日前に行われた旧管理規程別表第1の5の項、9の項又は10の項に掲げる事由に基づく特別休暇についての旧管理規程第7条第1項の規定による請求であって、同一の事項について新管理規程第17条第3項又は第4項の規定による申出又は届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により行われた申出又は届出とみなす。

(平成9年企管規程第11号)

1 この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に使用された改正前の別表第1の4の項、5の項、7の項、11の項から13の項まで又は15の項に掲げる場合に基づく特別休暇であって、同一の場合について改正後の別表第1の5の項、6の項、8の項、12の項から14の項まで又は16の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の5の項、6の項、8の項、12の項から14の項まで又は16の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年企管規程第15号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第2号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第4号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

1 この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に使用された改正前の別表第1の13の項、15の項、16の項、18の項又は19の項に掲げる場合に基づく特別休暇であって、同一の場合について改正後の別表第1の13の項、16の項、17の項、19の項又は20の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の13の項、16の項、17の項、19の項又は20の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成18年企管規程第5号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に使用された改正前の別表第1の19の項又は20の項に掲げる場合に基づく特別休暇であって、同一の場合について改正後の別表第1の20の項又は21の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の20の項又は21の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成18年企管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成19年企管規程第1号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第6号)

この管理規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年企管規程第8号)

この管理規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年企管規程第3号)

1 この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行の際現に改正前の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定による傷病休暇の承認を受けて休暇中の者の当該傷病休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成21年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第6号)

この管理規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

1 この管理規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に使用された改正前の別表第1の15の項の特別休暇については、改正後の同項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成24年企管規程第3号)

この管理規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第3号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正前の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この管理規程の施行の日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、管理者の権限を行う知事は、次項から附則第7項までに定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの管理規程の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を明らかにして管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、管理者の権限を行う知事に対し行わなければならない。

4 管理者の権限を行う知事は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第3項の申出に基づき前項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして管理者の権限を行う知事が別に定めるところにより、管理者の権限を行う知事に対し申し出なければならない。

6 管理者の権限を行う知事は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者の権限を行う知事は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第16条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

8 附則第3項の指定期間の指定の申出は、この管理規程の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年企管規程第4号)

この管理規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年企管規程第2号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第2号)

この管理規程は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第11条中第4項を第7項とし、第3項の次に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年企管規程第4号)

この管理規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第6号)

この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同項の規定により採用された企業職員とみなして、この管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第2条第3項及び第5項、第4条第1項、第5条、第6条第1項及び第5項、第11条第1項、第15条第3項、第22条並びに別表第1の規定を適用する。

(令和5年企管規程第8号)

この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平7企管規程2・全改、平9企管規程11・平9企管規程15・平10企管規程1・平11企管規程2・平14企管規程3・平15企管規程4・平17企管規程3・平18企管規程5・平18企管規程7・平20企管規程6・平20企管規程8・平21企管規程3・平21企管規程5・平22企管規程5・平24企管規程3・平27企管規程3・令3企管規程4・令4企管規程6・令5企管規程5・令5企管規程8・一部改正)

特別休暇の対象となる場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合

その都度必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者の権限を行う知事が別に定めるものにおける活動

(3) 国若しくは地方公共団体又は一般社団法人、一般財団法人等による日光国立公園又は日光杉並木街道における自然環境その他の良好な環境を保全するための活動で、県民の参加を得てその現地(県内に限る。)において実施されるものにおける活動

(4) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

7日の範囲内の期間

6 女性職員が生理の場合

2日を超えない範囲内でその都度必要とする期間

6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において10日の範囲内の期間

7 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

8 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合

1妊娠について7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

10 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康を保持するため、休養し、又は補食をする場合

その都度必要と認められる時間

11 女性職員が出産する場合

出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要とする期間

12 職員が生後2年に達しない子を養育する場合(男性職員が養育する場合にあっては、その配偶者が養育することができないときに限る。)

1日2回を超えず、かつ、合計90分を超えない範囲内の時間

13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

3日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の権限を行う知事が定める日数)の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の権限を行う知事が定める日数)の範囲内の期間

15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の権限を行う知事が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間を考慮し、管理者の権限を行う知事が定める日数)の範囲内の期間

16 要介護者の介護その他の管理者の権限を行う知事が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間を考慮し、管理者の権限を行う知事が定める日数)の範囲内の期間

17 職員の親族(別表第2の死亡した者の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

死亡した親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 職員が父母の追悼のための特別な行事に出席する場合

1日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 夏季における盆等の諸行事の場合又は職員が心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

一の年の6月から10月までの期間内における6日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者の権限を行う知事が別に定める日数)の範囲内の期間

20 在職期間25年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合

在職期間25年に達する日の属する年度の翌年度において3日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

別表第2

(昭61企管規程17・全改、平7企管規程2・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者、配偶者の父母

3日

子の配偶者、配偶者の子

1日

祖父母の配偶者、配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、血族の父母に準ずる。

別表第3(第15条関係)

(平7企管規程2・全改)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

3日

1月を超え2月に達するまでの期間

5日

2月を超え3月に達するまでの期間

8日

3月を超え4月に達するまでの期間

10日

4月を超え5月に達するまでの期間

13日

5月を超え6月に達するまでの期間

15日

6月を超え7月に達するまでの期間

18日

7月を超え8月に達するまでの期間

20日

8月を超え9月に達するまでの期間

23日

9月を超え10月に達するまでの期間

25日

10月を超え11月に達するまでの期間

28日

11月を超え1年未満の期間

30日

栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和31年6月1日 電気事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第3節 勤務条件・給与等
沿革情報
昭和31年6月1日 電気事業管理規程第3号
昭和32年10月25日 電気事業管理規程第3号
昭和33年10月31日 電気事業管理規程第8号
昭和39年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和41年4月8日 電気事業管理規程第1号
昭和42年1月13日 電気事業管理規程第4号
昭和43年12月27日 電気事業管理規程第1号
昭和45年3月31日 電気事業管理規程第1号
昭和46年4月1日 電気事業管理規程第2号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和48年4月27日 公営企業管理規程第2号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和55年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和56年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和60年8月31日 公営企業管理規程第9号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第17号
昭和63年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和63年4月16日 公営企業管理規程第5号
平成元年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成3年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成4年6月29日 公営企業管理規程第4号
平成5年6月17日 公営企業管理規程第9号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第11号
平成9年7月1日 公営企業管理規程第15号
平成10年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第3号
平成15年4月25日 公営企業管理規程第4号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成18年6月27日 公営企業管理規程第5号
平成18年10月13日 公営企業管理規程第7号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成19年10月12日 公営企業管理規程第8号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成20年9月12日 公営企業管理規程第6号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第8号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成21年5月29日 公営企業管理規程第5号
平成21年9月30日 公営企業管理規程第6号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年6月29日 公営企業管理規程第5号
平成24年7月27日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成28年12月28日 公営企業管理規程第7号
平成29年6月30日 公営企業管理規程第4号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第2号
令和元年10月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年2月28日 公営企業管理規程第1号
令和2年4月13日 公営企業管理規程第5号
令和3年12月28日 公営企業管理規程第4号
令和4年9月20日 公営企業管理規程第5号
令和4年9月30日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第5号
令和5年12月27日 公営企業管理規程第8号