○湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

平成14年12月27日

栃木県条例第59号

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例をここに公布する。

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第15条第1項に規定する指定施設(湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第6条第1号に掲げる施設に限る。)及び法第22条の政令で定める施設の構造及び使用の方法に関する基準を定めるものとする。

(構造及び使用の方法に関する基準)

第2条 法第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の条例で定める構造及び使用の方法に関する基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 豚房、牛房及び馬房(以下「豚房等」という。)並びにこれらに接する畜舎の通路その他の施設(以下「畜舎の通路等」という。)の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項

(1) 豚房等の床は、汚物又は汚水(以下「汚物等」という。)の除去に支障のない構造とすること。

(2) 豚房等の内部は、汚物等の除去に支障のない高さ及び面積を有する構造とすること。

(3) 畜舎の通路等のうち汚物等が飛散するおそれのある箇所は、汚物等の除去に支障のない構造とすること。

(4) 豚房等及び畜舎の通路等に雨水が流入しない構造とすること。

(5) 汚物だめ及び汚水だめは、汚物等の貯留及び除去に支障のない構造とすること。

2 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項

(1) 汚物だめ及び汚水だめの汚水が公共用水域に直接排出されないよう汚物だめ及び汚水だめを適切に使用すること。

(2) ふん尿がみだりに流出しないよう適切に管理すること。

3 湖沼の水質の保全に関し1及び2に掲げる基準に適合する措置と同等以上の効果を有する措置に関する事項

1及び2に掲げる基準に適合する措置を講ずることが困難であるときは、当該措置と同等以上の効果を有すると知事が認める措置を講ずること。

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

平成14年12月27日 条例第59号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成14年12月27日 条例第59号