○クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例
平成14年12月27日
栃木県条例第60号
クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例をここに公布する。
クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、クリーニング業を営む者(洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)がクリーニング所において講ずべき必要な措置を定めるものとする。
(クリーニング所において講ずべき必要な措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 一般的措置 (1) クリーニング所は、他の施設と隔壁等により区画すること。 (2) 天井は、じんあいの落下を防ぎ、清掃しやすい構造とすること。 (3) 採光、照明及び換気を十分にすること。 (4) 洗濯の終わらない洗濯物の受渡口と洗濯又は仕上げの終わった洗濯物の受渡口とを区分すること。 (5) 洗濯物は、洗濯又は仕上げの終わったものと終わらないものに区分して棚、容器等に保管し、かつ、その区分を表示すること。 (6) 手洗い用消毒薬を備え、作業の前後に手指の消毒を行うこと。 (7) 適宜施設の消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。 (8) 業務に従事する者の身体及び衣服を常に清潔に保つこと。 2 選別場における措置 (1) 作業を行うのに適当な広さとすること。 (2) 床は、清掃しやすい構造とすること。 (3) 選別場の用途以外の用途に使用しないこと。 3 洗い場における措置 (1) 床面積は、おおむね9.9平方メートル以上とすること。 (2) 側壁は、床面からおおむね1メートルを不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造し、清掃しやすい構造とすること。 (3) 洗い場の用途以外の用途に使用しないこと。 (4) 洗濯に使用する薬品は、その容器に品名を表示し、戸棚等に格納すること。 (5) 洗濯に使用した水は、速やかに排水すること。 4 仕上場における措置 (1) 作業を行うのに適当な広さとすること。 (2) 床は、清掃しやすい構造とすること。 (3) 仕上場の用途以外の用途に使用しないこと。 5 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所における措置 (1) 作業を行う場所の床面積は、3.3平方メートル以上とすること。 (2) 床は、清掃しやすい構造とすること。 |