○栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例

平成14年12月27日

栃木県条例第61号

栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例をここに公布する。

栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例

(設置)

第1条 産業技術に関する研究開発を推進し、その成果の県内企業への移転を図ることにより、本県産業の振興に資するため、栃木県産業技術センターを宇都宮市に設置する。

2 栃木県産業技術センターに技術支援センターを置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栃木県産業技術センター繊維技術支援センター

足利市

栃木県産業技術センター県南技術支援センター

佐野市

栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター

小山市

栃木県産業技術センター窯業技術支援センター

益子町

(事業)

第2条 栃木県産業技術センター及び技術支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 産業技術に関する試験及び研究に関すること。

(2) 産業技術に関する相談及び指導に関すること。

(3) 施設、機器等の利用に関すること。

(4) 技術者の養成及び交流に関すること。

(5) 産業技術に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第3条 センターのうち、別表に掲げる施設、附属設備及び器具並びに機器(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 知事は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備及び器具並びに機器を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第5条 知事は、第3条の許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第5条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第8条 センターの利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第9条 センターの利用者は、センターの利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第7条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設、附属設備及び器具並びに機器を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 有料施設等を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、技術支援センターの有料施設等の利用に係るものを除き、栃木県収入証紙により納付しなければならない。

3 使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例16・一部改正)

(使用料の免除)

第11条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県繊維工業試験場設置、管理及び使用料条例(平成12年栃木県条例第8号)

(2) 栃木県県南工業指導所設置、管理及び使用料条例(平成12年栃木県条例第9号)

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(栃木県産業技術センターの使用料の納付に係る経過措置)

8 施行日前に申請がなされている栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等の利用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可を受けて、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条、第10条関係)

(平20条例10・平26条例19・平30条例16・平31条例4・一部改正)

1 施設使用料

(1) 栃木県産業技術センター

ア 多目的ホール

利用時間区分

施設区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

多目的ホール

16,500円

22,000円

イ 大型電波暗室等

施設区分

使用料(1時間につき)

大型電波暗室

11,400円

シールドルーム

1,130円

小型電波暗室

3,760円

高周波応用試験室

1,510円

半無響室

2,340円

ウ 食品試作室等

施設区分

使用料(1時間につき)

食品試作室

420円

食品原料前処理室

110円

食品官能試験室

380円

食品官能試験室(個室型)

90円

(2) 栃木県産業技術センター県南技術支援センター

施設区分

使用料(1時間につき)

多目的ルーム

170円

(3) 栃木県産業技術センター窯業技術支援センター

施設区分

使用料(1時間につき)

多目的ルーム

320円

2 附属設備及び器具使用料

区分

使用料

規則で定める附属設備及び器具

規則で定める額

3 機器使用料

区分

使用料

規則で定める機器

規則で定める額

備考

1 やむを得ない理由により多目的ホールを利用時間区分以外の時間(二の利用時間区分にわたって利用する場合の当該利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に利用する場合の施設使用料の額は、30分につき5,500円を超えない範囲で規則で定める額とする。

2 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として利用する場合又は規則で定める額以上の入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して利用する場合の使用料の額は、この表及び前項に定める額に2を乗じて得た額とする。

栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例

平成14年12月27日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)