○大学院修学休業職員の給料の日割計算に関する規則

平成14年12月27日

栃木県教育委員会規則第25号

大学院修学休業職員の給料の日割計算に関する規則

職員が給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は給与期間の中途において大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第5条の規定の例により支給する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

大学院修学休業職員の給料の日割計算に関する規則

平成14年12月27日 教育委員会規則第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年12月27日 教育委員会規則第25号
平成15年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号