○栃木県本町合同ビル管理規程
平成15年3月31日
栃木県公営企業管理規程第1号
栃木県本町合同ビル管理規程を次のように定める。
栃木県本町合同ビル管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第7条第1項第2号に規定する施設管理事業の用に供する栃木県本町合同ビル(以下「ビル」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲渡又は貸付け)
第2条 管理者の権限を行う知事は、公共的団体の事務所を集約することにより県民の利便性の向上を図るため、次に掲げる者に対し、ビルの一部を譲渡し、又は貸し付けることができる。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の2各号に掲げる法人
(平20企管規程5・一部改正)
(管理)
第3条 管理者の権限を行う知事は、ビルを常に良好な状態において管理するとともに、前条の規定によりビルの一部の譲渡又は貸付けを行った場合には、当該譲渡又は貸付けを受けた者に対し、規約又は契約に基づき、当該譲渡又は貸付けを受けたビルの一部を適正に管理するよう求めるものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、ビルの管理に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が定める。
附則
この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第5号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。