○健康増進法施行細則

平成15年4月30日

栃木県規則第61号

健康増進法施行細則を次のように定める。

健康増進法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯の指定)

第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設開始(再開)(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第2項の規定による届出は、変更を生じたときにあっては特定給食施設変更届(別記様式第3号)により、事業を休止し、又は廃止したときにあっては特定給食施設休止(廃止)(別記様式第4号)により行うものとする。

(管理栄養士必置施設の指定等)

第4条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士必置施設指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 知事は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号に該当しなくなったときは、管理栄養士必置施設指定取消通知書(別記様式第6号)によりその指定を取り消すものとする。

(給食の実施状況の報告)

第5条 知事は、法第24条第1項の規定により、特定給食施設の管理者に対し、毎年5月及び11月に実施した給食について、別に定める報告書によりそれぞれその翌月の15日までに報告を求めることができる。

(平22規則48・一部改正)

(書類の経由)

第6条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する届出書又は報告書は、その届出又は報告に係る特定給食施設の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(令2規則48・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(栃木県栄養改善法施行細則の廃止)

2 栃木県栄養改善法施行細則(平成4年栃木県規則第15号)は、廃止する。

(栃木県栄養改善法施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の栃木県栄養改善法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成22年規則第48号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令2規則48・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第61号

(令和3年3月31日施行)