○都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

平成15年10月16日

栃木県条例第42号

都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例をここに公布する。

都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく開発区域の面積を定める条例(平成15年栃木県条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第34条第11号の規定に基づき、開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例53・令元条例23・一部改正)

(技術的細目に定められた制限の緩和)

第1条の2 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第6号の技術的細目に定められた制限の緩和について環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない区域として知事が指定する市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市及び法第33条第6項に規定する事務処理市町村を除く。)の区域(以下この条において「指定区域」という。)内において行う開発行為については、同号の技術的細目に定められた制限のうち、同号に規定する開発区域の面積の最低限度は、1ヘクタールとする。

2 指定区域の指定は、市町村長の申出により行うものとする。

3 知事は、指定区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 指定区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、指定区域の指定の解除について準用する。

(令元条例23・追加)

(指定区域)

第2条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域(以下この条において「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域であって、原則として令第29条の9各号に掲げる区域を含まないもののうち、知事が指定するものとする。

(1) 連たんしている建築物の敷地相互間の距離がおおむね50メートル以内であること。

(2) 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続していること。

2 指定区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとする。

3 指定区域の指定は、市町村長の申出により行うものとする。

4 知事は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、栃木県開発審査会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、指定区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

6 指定区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 第3項から前項までの規定は、指定区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平19条例53・令元条例23・令4条例14・一部改正)

(環境の保全上支障があると認められる用途)

第3条 法第34条第11号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定めるものは、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物の用途以外の用途とする。

(平19条例53・一部改正)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年条例第53号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

平成15年10月16日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
平成15年10月16日 条例第42号
平成19年10月12日 条例第53号
令和元年12月16日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第14号