○指定猟法禁止区域の指定

平成15年10月30日

栃木県告示第589号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第15条第1項の規定により指定猟法を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等を禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定するので、同条第2項の規定により次のとおり公示する。

指定猟法禁止区域の名称

指定猟法禁止区域の区域及び面積

指定猟法禁止区域の存続期間

指定猟法

鬼怒川指定猟法禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町字船生地内の一般国道461号と主要地方道宇都宮船生藤原線(大渡橋)との接点を起点とし、同所から一般国道461号を約300メートル東進し鬼怒川左岸へ至る私道との交点に至り、同所から同私道を南西に進みさらに東進し送電線との交点に至り、同所から同送電線を南西に進み鬼怒川左岸堤防との交点を経て国土交通省管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を東進し塩谷町道川村佐貫線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み主要地方道宇都宮船生藤原線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し塩谷町道佐貫前河原線との交点に至り、同所から同町道を南進し私道との接点に至り、同所から同私道を東進し鬼怒川左岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を東進し塩谷町道大宮佐貫線との接点に至り、同所から同町道を東進し主要地方道今市氏家線との接点に至り、同所から鬼怒川左岸堤防を東進し主要地方道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し塩谷町道大久保上平線との交点に至り、同所から同町道を東進し市の堀用水路との交点に至り、同所から同用水路を南東に進み草川用水路との分岐点に至り、同所から同水路を南東に進みJR東北新幹線との交点に至り、同所から同鉄道を南進し鬼怒川左岸堤防上の国土交通省管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を南東に進み氏家銃猟禁止区域界との接点に至り、同所から同区域界を南東に進み勝山城跡公園鳥獣保護区界との接点に至り、同所から同区界を南西に進みさらに南進し氏家・宝積寺銃猟禁止区域界との接点に至り、同所から同区域界を南進しさらに西進し阿久津大橋を経て鬼怒川右岸の国土交通省管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し鬼怒川右岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を北進し河内郡河内町と河内郡上河内町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北東に進み鬼怒川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し上河内町道小倉南部9号線との接点に至り、同所から同町道を北西に進み上河内町道氏家大橋・東芦沼線との接点に至り、同所から同町道を北西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み上河内町道小倉中部30号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み鬼怒川右岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を北西に進み上河内町道下久根添・逆木線との接点に至り、同所から同町道を北西に進みJR東北新幹線との交点に至り、同所から同鉄道を北進し鬼怒川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北西に進みさらに西進し鬼怒川右岸へ至る私道との交点に至り、同所から根川用水を西進し主要地方道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み塩谷町道上平逆木線との交点に至り、同所から同町道を南進し農業用道路との交点に至り、同所から同農業用道路を西進し鬼怒川右岸との接点に至り、同所から同右岸を西進し鬼怒川と清水川との合流点を経て今市市地内鬼怒川右岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を西進し今市市道47049号線との接点に至り、同所から同市道を西進し今市市道37151号線との接点に至り、同所から同市道を西進し今市市道37029号線との接点に至り、同所から同市道を西進しさらに南西に進み今市市道37024号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進みさらに西進し今市市と塩谷郡塩谷町との行政界との接点に至り、同所から同行政界を北西に進み主要地方道宇都宮船生藤原線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し今市市道37001号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み今市市道37148号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進みさらに南西に進み今市市道1023号線との接点に至り、同所から同市道を西進し今市市道1024号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み今市市道45157号線との接点に至り、同所から同市道を北進しさらに北西に進みさらに南進し一般国道461号との接点に至り、同所から同一般国道を北東に進み起点に至る一円の区域、塩谷郡高根沢町石神地内の一般国道4号と一般国道408号との交点を起点とし、同所から一般国道408号を南進し鬼怒川左岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を南進し一般国道408号との接点に至り、同所から同一般国道を南進し鬼怒川左岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を南進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し鬼怒川右岸の鬼怒川サイクリングロードとの交点に至り、同所から同サイクリングロードを北進し主要地方道宇都宮向田線との交点に至り、同所から鬼怒川右岸堤防を北進し河内町道27号線との接点に至り、同所から同町道を南西に進み河内町道753号線との接点に至り、同所から同町道を北進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域、宇都宮市桑島町地内の鬼怒川左岸堤防上国土交通省杭(内と44)を起点とし、同所から同堤防を南進し一般国道408号との接点に至り、同所から同一般国道を南進し一般県道雀宮真岡線との交点に至り、同所から同一般県道を西進し鬼怒川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し五斗内用水取水口との交点に至り、同所から同所と起点を結ぶ線を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域、河内郡上三川町上郷地内の鬼怒川右岸鬼怒川自転車道と主要地方道真岡上三川線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を東進し真岡市と河内郡上三川町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進しさらに南東に進み鬼怒川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南進し主要地方道栃木二宮線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み鬼怒川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し鬼怒川自転車道との接点に至り、同所から同自転車道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域及び芳賀郡二宮町大字大道泉地内の主要地方道栃木二宮線と鬼怒川左岸の国土交通省管理用道路との交点を起点とし、同所から同管理用道路を南西に進みさらに南進し芳賀郡二宮町と小山市との行政界を越えさらに南進し芳賀郡二宮町と小山市との行政界を越えさらに北東に進みさらに南進し栃木県と茨城県との行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進しさらに南西に進み芳賀郡二宮町と小山市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み鬼怒川右岸の国土交通省管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し小山市道2594号線との接点に至り、同所から同市道を北進し小山市道2071号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道2702号線との接点に至り、同所から同市道を北進し国土交通省管理用道路との接点に至り、同所から同管理用道路を北東に進み主要地方道栃木二宮線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進みさらに南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3,760ヘクタール

平成15年11月1日から無期限

鉛散弾を使用する猟法

渡良瀬川指定猟法禁止区域

1 区域

足利市川崎町地内の一般県道佐野太田線と渡良瀬川左岸堤防との交点を起点とし、同所から同堤防を南東に進み旗川右岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を北東に進み高田橋との交点に至り、同所から同橋を東進し旗川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南西に進み渡良瀬川左岸堤防との接点に至り、同所から同堤防を南東に進み栃木県と群馬県との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南西に進みさらに西進しさらに北進しさらに西進し渡良瀬川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北西に進み一般県道佐野太田線との交点に至り、同所から同一般県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域及び下都賀郡藤岡町藤岡地内の主要地方道藤岡乙女線と主要地方道栃木藤岡線との交点を起点とし、同所から主要地方道栃木藤岡線を南進し藤岡大橋を経て渡良瀬川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西進しさらに南西に進み主要地方道館林藤岡線との接点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み栃木県と群馬県との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北東に進みさらに北進し主要地方道佐野古河線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し主要地方道藤岡乙女線との接点に至り、同所から主要地方道藤岡乙女線を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

261ヘクタール

平成15年11月1日から無期限

鉛散弾を使用する猟法

指定猟法禁止区域の指定

平成15年10月30日 告示第589号

(平成15年10月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
平成15年10月30日 告示第589号