○栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例

平成15年12月18日

栃木県条例第52号

〔栃木県立なす高原自然の家設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例

(平17条例97・改称)

(設置)

第1条 那須高原の豊かな自然と触れ合う機会の拡大を図るとともに、青少年の団体宿泊訓練をはじめとする県民の多様な団体活動を支援することにより、青少年の健全な育成と生涯学習の振興に資するため、栃木県立なす高原自然の家(以下「なす高原自然の家」という。)を那須町に設置する。

(職員)

第2条 なす高原自然の家に、必要な職員を置く。

(休所日)

第2条の2 なす高原自然の家の休所日は、教育委員会規則で定める。

(平17条例60・追加)

(利用の許可)

第3条 なす高原自然の家のうち、別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 教育委員会は、なす高原自然の家の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他なす高原自然の家の管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第5条 教育委員会は、第3条の許可をする場合においては、なす高原自然の家の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設を転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第5条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第8条 なす高原自然の家の利用者は、その利用に当たっては、教育委員会規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第9条 なす高原自然の家の利用者は、なす高原自然の家の利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第7条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び備品を含む。第9条の3第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(平17条例60・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条の2 教育委員会は、なす高原自然の家の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりなす高原自然の家の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の規定は適用せず、第3条から第5条まで及び第7条の規定の適用については、第3条から第5条までの規定及び第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例60・追加)

(業務の範囲)

第9条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) なす高原自然の家の施設の維持管理に関すること。

(2) 有料施設の利用の許可に関すること。

(3) なす高原自然の家の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例60・追加)

(利用料金)

第10条 許可利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平17条例97・全改)

(利用料金の免除等)

第11条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例97・全改)

第12条 削除

(平17条例97)

(教育委員会規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第60号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第97号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

(平17条例97・平25条例73・平30条例32・平31条例4・一部改正)

1 宿泊棟

利用者区分

基準額(1人1泊につき)

県内に居住する者

中学校生徒以下の者

500円

高校生等

1,000円

その他の者

2,500円

県外に居住する者

中学校生徒以下の者

1,000円

高校生等

2,000円

その他の者

5,000円

備考

1 「中学校生徒以下の者」とは、義務教育を終了しない者をいう。

2 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

3 中学校生徒以下の者が県内に所在する保育所若しくは幼保連携型認定こども園における保育の一環又は県内に所在する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部若しくは幼保連携型認定こども園における学校教育活動としてなす高原自然の家を利用する場合の当該者に係る宿泊棟の利用料金は、無料とする。

2 研修室等

区分

基準額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大研修室

5,020円

6,700円

5,020円

中研修室

1

1,880円

2,500円

1,880円

2

1,880円

2,500円

1,880円

小研修室

1

1,250円

1,670円

1,250円

2

1,250円

1,670円

1,250円

3

1,250円

1,670円

1,250円

体育館

2,080円

2,610円

2,080円

体験プラザ

2,080円

2,610円

2,080円

備考

1 保育所又は幼保連携型認定こども園における保育の一環として行う事業並びに学校教育活動として行う事業及び教育委員会が主催する事業に係る研修室等の利用料金は、無料とする。

2 宿泊棟を利用する者に係る研修室等の利用料金は、無料とする。

栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例

平成15年12月18日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)