○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月26日

栃木県人事委員会規則第4号

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第11条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17人委規則18・平28人委規則23・一部改正)

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動に関する通知書(以下この条において「辞令」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、これに替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(平17人委規則18・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平17人委規則18・一部改正、平28人委規則23・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号。)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平28人委規則23・旧第5条繰上)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項各号に掲げる給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第7から別表第12までに定める級別資格基準表(次条において「職員の級別資格基準表」という。)の試験の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第8条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 一般任期付職員で栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下この条において「学校職員給与条例」という。)第6条第1項第1号に掲げる給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、業務等に照らして、公立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号。以下「学校職員初任給規則」という。)別表第1の6及び別表第2に定める級別資格基準表(次条において「学校職員級別資格基準表」という。)の学歴免許の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、学校職員初任給規則第5条の2の規定により職務の級を決定するものとする。

3 一般任期付職員のうち、学校職員給与条例第6条第1項第2号及び第3号の給料表を適用する者については、第1項の規定を準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により難い特別の事情があるときは、任命権者は、人事委員会の承認を得て、一般任期付職員の職務の級を決定することができる。

(平28人委規則23・旧第6条繰上)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、職員の級別資格基準表又は学校職員級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第9条第2項又は学校職員初任給規則第6条第1項に規定する初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定による職員の級別資格基準表又は学校職員級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄又は学歴免許の欄のうちいずれかの区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平18人委規則23・一部改正、平28人委規則23・旧第7条繰上)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平17人委規則18・旧第8条繰下、平28人委規則23・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月26日 人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成16年3月26日 人事委員会規則第4号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成18年3月31日 人事委員会規則第23号
平成28年3月31日 人事委員会規則第23号