○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成16年3月26日

栃木県人事委員会規則第5号

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)第5条第5項第7条第1項から第4項まで及び第9条の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則24・一部改正)

(異動の制限)

第2条 任命権者は、任期付研究員(条例第3条各号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を、当該任期付研究員が採用時に占めていた職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、人事委員会の承認を得て、任期付研究員を、その任期中、異動させることができる。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動に関する通知書(以下この条において「辞令」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、これに替えることができる。

(1) 任期付研究員を採用する場合

(2) 任期付研究員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合

(任期付研究員業績手当)

第4条 条例第5条第5項の特に顕著な研究業績とは、同条第3項又は第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

(平28人委規則24・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業績に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号。)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平28人委規則24・旧第6条繰上)

(裁量勤務の手続等)

第6条 条例第7条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下この条において「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員(条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)は、休職者及び停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(平28人委規則24・旧第7条繰上・一部改正)

(勤務場所等)

第7条 裁量勤務研究員は、その勤務する公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容その他の任命権者が必要と認める事項について、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務する公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(平28人委規則24・旧第8条繰上)

(勤務の状況についての報告)

第8条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(平28人委規則24・旧第9条繰上)

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第9条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(午後零時から午後1時までを除く。)の時間帯(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた第1号任期付研究員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった第1号任期付研究員については、それぞれ当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従った時間帯(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。以下この条において同じ。)又は同法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容に従った時間帯)とする。

(平19人委規則2・平20人委規則16・平22人委規則3・一部改正、平28人委規則24・旧第10条繰上)

第10条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの休日(前号に掲げる休日を除く。)

(3) 全日にわたり職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第10条に定める休暇が承認された日

(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(平20人委規則16・一部改正、平28人委規則24・旧第11条繰上)

(健康及び福祉を確保するための措置)

第11条 条例第7条第3項の規定による裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条の規定による報告に基づき、必要があると認めたときは、臨時の健康診断を実施すること。

(2) 裁量勤務研究員の健康状態について、必要に応じて、産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医をいう。)等による保健指導を受けさせること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するために必要と認める措置

(平28人委規則24・旧第12条繰上)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則24・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成16年3月26日 人事委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成16年3月26日 人事委員会規則第5号
平成19年1月5日 人事委員会規則第2号
平成20年1月31日 人事委員会規則第16号
平成22年1月29日 人事委員会規則第3号
平成28年3月31日 人事委員会規則第24号