○栃木県電子署名の実施等に関する規程

平成16年3月31日

栃木県訓令第6号

本庁

出先機関

栃木県電子署名の実施等に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施及び職責署名符号等格納媒体の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 職責署名符号 栃木県の職責又は組織に係る電子署名を実施するために用いる符号をいう。

(3) 職責署名検証符号 職責署名符号と対応する符号であって、職責又は組織に係る電子署名が当該職責署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(4) 職責証明書 職責署名検証符号が当該職責又は組織に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(5) 職責署名符号等格納媒体 電子署名を実施するための職責署名符号及び職責証明書を電磁的方式により格納した記録媒体をいう。

(6) 職責識別番号 職責署名符号等格納媒体を使用する際に職責を識別するための暗証番号をいう。

(7) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスクに記録されているものをいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第2条に定める基準に適合した方式により行わなければならない。

(平27訓令9・一部改正)

(電子署名を行う文書の発信者名)

第4条 電子署名を付与した文書の発信者名は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる職にある者の職名

 知事

 副知事

 部長

 会計管理者

 局長

 課長

 室長

 出先機関の長

(2) 栃木県権限者

2 前項の発信者名以外の名を用いて電子署名を付与する必要があるときは、主管課長又は出先機関の長は、あらかじめ経営管理部長の承認を受けなければならない。

(平19訓令8・平20訓令14・一部改正)

(職責署名符号等格納媒体の発行等)

第5条 主管課長及び出先機関の長は、職責署名符号等格納媒体の発行を受けようとするときは、別に定めるところにより文書学事課長に申請しなければならない。職責署名符号等格納媒体の更新を行おうとするときも、同様とする。

2 文書学事課長は、前項の規定による申請の内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに職責署名符号等格納媒体を発行するものとする。

(平19訓令8・一部改正)

(職責署名符号等格納媒体の管理者)

第6条 職責署名符号等格納媒体の管理は、主管課長及び出先機関の長が行うものとする。

(文書管理主任の職務)

第7条 職責署名符号等格納媒体の保管、使用その他の電子署名の実施に関する事務は、規則第4条第5項の文書管理主任(以下「文書管理主任」という。)が行うものとする。

2 文書管理主任は、職責署名符号等格納媒体を常に堅ろうな容器に納め、金庫等に保管しておかなければならない。

3 文書管理主任が不在の場合は、主管課長及び出先機関の長があらかじめ指定した者がその職務を行うものとする。

(電子署名の実施等)

第8条 電子文書に電子署名を実施するため、職責署名符号等格納媒体を使用しようとするときは、当該電子文書に原議を添えて文書管理主任に提示し、その審査を受けなければならない。

2 緊急やむを得ない理由により、職責署名符号等格納媒体を勤務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめ文書管理主任の承認を受けなければならない。

(職責署名符号等格納媒体の事故報告)

第9条 主管課長及び出先機関の長は、次に掲げる場合には、別に定めるところにより、直ちにその旨を経営管理部長に報告しなければならない。

(1) 職責署名符号等格納媒体が不正に使用されたことが発覚した場合

(2) 職責署名符号等格納媒体が破損等により使用不能となった場合

(3) 職責署名符号等格納媒体の盗難又は紛失が発生した場合

(4) 職責識別番号を忘失した場合

(5) 職責識別番号が漏洩した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名が不正に実施されるおそれがあると認めた場合

2 経営管理部長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該職責署名符号等格納媒体を使用した電子署名の実施の中止その他の必要な措置を講じなければならない。

(平19訓令8・一部改正)

(職責署名符号等格納媒体の更新等)

第10条 主管課長及び出先機関の長は、職責署名符号等格納媒体を更新し、又は廃止したときは、別に定めるところにより経営管理部長に返納しなければならない。

(平19訓令8・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、電子署名の実施等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

栃木県電子署名の実施等に関する規程

平成16年3月31日 訓令第6号

(平成28年1月1日施行)