○栃木県立自然公園条例第19条第3項第7号の物の指定
平成15年4月1日
栃木県告示第203号
栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項第7号の規定により、県立自然公園の特別地域内において、知事の許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。
土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品
改正文(平成23年告示第189号)抄
平成23年4月1日から適用する。