○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等及びその手続を定める規則

平成17年1月28日

栃木県公安委員会規則第1号

〔行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等及びその手続を定める規則〕を次のように定める。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等及びその手続を定める規則

(令3公委規則5・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県公安委員会、栃木県警察本部長及び警察署長(以下「公安委員会等」という。)に対して行われる申請等のうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)に基づき電子情報処理組織を使用して行うことができるもの及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3公委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき公安委員会等に対して行われる通知をいう。

(2) 電子情報処理組織 公安委員会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等の指定)

第3条 公安委員会等に対して行われる申請等のうち、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表の左欄に掲げる法令について、それぞれ同表の右欄に掲げる規定に基づくものとする。

(令3公委規則5・一部改正)

(申請等の手続)

第4条 前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、栃木県公安委員会(以下「委員会」という。)の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされる事項を、委員会の指定する電子情報処理組織を使用する方法により入力して行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行おうとする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされる書面等に記載され、又は記載すべき事項を併せて入力しなければならない。

3 同一内容の書面等を数通必要とする申請等を第1項の規定により行おうとする者が、第1項及び第2項の規定により当該数通の書面等のうち1通に記載され、又は記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され、又は記載すべき事項が入力されたものとみなす。

(令3公委規則5・一部改正)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合

(令3公委規則5・追加)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年公委規則第10号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年公委規則第11号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3公委規則5・全改、令3公委規則8・令4公委規則10・令5公委規則11・一部改正)

1 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)

第14条の2

2 警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条第10条第1項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

4 道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項並びに第78条第1項第4項及び第5項

5 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項及び第8条の5第1項

6 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

7 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子情報処理組織を使用して行うこと…

平成17年1月28日 公安委員会規則第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成17年1月28日 公安委員会規則第1号
令和3年5月31日 公安委員会規則第5号
令和3年12月28日 公安委員会規則第8号
令和4年12月15日 公安委員会規則第10号
令和5年12月28日 公安委員会規則第11号