○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

平成22年9月24日

栃木県告示第502号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「告示」という。)別表2に掲げる類型を当てはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間を次のとおり定める。

1 告示別表2の1の(1)のイに掲げる類型を当てはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間

水域

該当類型

達成期間

備考

高雄股川(流入する支川を含む。)

生物A

那珂川へ流入

湯川(流入する支川を含む。)

生物A

余笹川(流入する支川(黒川を除く。)を含む。)

生物A

黒川(流入する支川を含む。)

生物A

余笹川を経て那珂川へ流入

松葉川(流入する支川を含む。)

生物A

那珂川へ流入

箒川(流入する支川(蛇尾川を除く。)を含む。)

生物A

蛇尾川(流入する支川を含む。)

生物A

箒川を経て那珂川へ流入

武茂川(流入する支川を含む。)

生物A

那珂川へ流入

荒川(流入する支川(内川及び江川を除く。)を含む。)

生物A

内川(流入する支川を含む。)

生物A

荒川を経て那珂川へ流入

江川(流入する支川を含む。)

生物B

逆川(流入する支川(坂井川を除く。)を含む。)

生物A

那珂川へ流入

男鹿川(流入する支川を含む。)

生物A

鬼怒川へ流入

板穴川(流入する支川を含む。)

生物A

大谷川(流入する支川(志渡渕川を除く。)を含む。)

生物A

湯川(流入する支川を含む。)

生物A

大谷川を経て鬼怒川へ流入

志渡渕川(流入する支川を含む。)

生物A

西鬼怒川(流入する支川を含む。)

生物A

鬼怒川へ流入

江川(流入する支川を含む。)

生物B

田川上流(御用川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川(赤堀川を除く。)を含む。)

生物A

田川下流(御用川合流点から下流の区域に限る。)(流入する支川(御用川及び釜川を除く。)を含む。)

生物B

赤堀川(流入する支川を含む。)

生物A

田川を経て鬼怒川へ流入

御用川(流入する支川を含む。)

生物B

釜川(流入する支川を含む。)

生物B

小貝川(流入する支川(百目鬼川を除く。)を含む。)

生物B

利根川へ流入

五行川(流入する支川(野元川及び行屋川を除く。)を含む。)

生物B

小貝川へ流入

野元川(流入する支川を含む。)

生物B

五行川を経て小貝川へ流入

行屋川(流入する支川を含む。)

生物B

神子内川(流入する支川を含む。)

生物A

渡良瀬川へ流入

小俣川上流(新上野田橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物A

小俣川下流(新上野田橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物B

松田川上流(新松田川橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物A

松田川下流(新松田川橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物B

袋川(流入する支川を含む。)

生物B

旗川上流(高田橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物A

旗川下流(高田橋より下流の区域に限る。)(流入する支川(出流川を除く。)を含む。)

生物B

出流川(流入する支川を含む。)

生物B

旗川を経て渡良瀬川へ流入

矢場川(流入する支川(姥川を除く。)を含む。)

生物B

渡良瀬川へ流入

才川(流入する支川を含む。)

生物B

秋山川上流(堀米橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物A

秋山川下流(堀米橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物B

三杉川(流入する支川(鷲川を除く。)を含む。)

生物B

巴波川(流入する支川(永野川を除く。)を含む。)

生物B

永野川上流(赤津川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物A

巴波川を経て渡良瀬川へ流入

永野川下流(赤津川合流点から下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

生物B

思川上流(黒川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川(大芦川を除く。)を含む。)

生物A

渡良瀬川へ流入

思川下流(黒川合流点から下流の区域に限る。)(流入する支川(黒川及び姿川を除く。)を含む。)

生物B

大芦川(流入する支川を含む。)

生物A

思川を経て渡良瀬川へ流入

黒川(流入する支川を含む。)

生物A

姿川(流入する支川(新川及び赤川を除く。)を含む。)

生物B

押川(流入する支川を含む。)

生物A

久慈川へ流入

西仁連川(流入する支川を含む。)

生物B

利根川へ流入

備考

1 該当類型の欄の「生物A」及び「生物B」は、告示別表2の1の(1)のイに掲げる類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は直ちに達成とする。

2 告示別表2の1の(2)のウに掲げる類型を当てはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間

水域

該当類型

達成期間

備考

中禅寺湖(全域)

生物A

 

湯の湖(全域)

生物A

 

備考

1 該当類型の欄の「生物A」は、告示別表2の1の(2)のウに掲げる類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は直ちに達成とする。

――――――――――

平成28年3月25日

栃木県告示第152号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「告示」という。)別表2に掲げる類型をあてはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間を次のとおり定め、水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(平成17年栃木県告示第43号)は、廃止する。

1 告示別表2の1の(1)のアに掲げる類型をあてはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間

水域

該当類型

達成期間

備考

高雄股川(流入する支川を含む。)

AA

那珂川へ流入

湯川(流入する支川を含む。)

A

余笹川(流入する支川(黒川を除く。)を含む。)

A

黒川(流入する支川を含む。)

A

余笹川を経て那珂川へ流入

松葉川(流入する支川を含む。)

A

那珂川へ流入

箒川(流入する支川(蛇尾川を除く。)を含む。)

A

蛇尾川(流入する支川を含む。)

A

箒川を経て那珂川へ流入

武茂川(流入する支川を含む。)

A

那珂川へ流入

荒川(流入する支川(内川及び江川を除く)を含む。)

A

内川(流入する支川を含む。)

A

荒川を経て那珂川へ流入

江川(流入する支川を含む。)

A

逆川(流入する支川(坂井川を除く。)を含む。)

A

那珂川へ流入

男鹿川(流入する支川を含む。)

AA

鬼怒川へ流入

板穴川(流入する支川を含む。)

AA

大谷川(流入する支川(志渡渕川を除く。)を含む。)

AA

湯川(流入する支川を含む。)

A

大谷川を経て鬼怒川へ流入

志渡渕川(流入する支川を含む。)

A

西鬼怒川(流入する支川を含む。)

A

鬼怒川へ流入

江川上流(高宮橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

B

江川下流(高宮橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

田川上流(御用川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川(赤堀川を除く。)を含む。)

A

田川中流(御用川合流点から明治橋までの区域に限る。)(流入する支川(御用川及び釜川を除く。)を含む。)

B

田川下流(明治橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

B

赤堀川(流入する支川を含む。)

A

田川を経て鬼怒川へ流入

御用川(流入する支川を含む。)

C

釜川(流入する支川を含む。)

C

小貝川(流入する支川(百目鬼川を除く。)を含む。)

A

利根川へ流入

五行川(流入する支川(野元川及び行屋川を除く。)を含む。)

A

小貝川へ流入

野元川(流入する支川を含む。)

A

五行川を経て小貝川へ流入

行屋川(流入する支川を含む。)

A

神子内川(流入する支川を含む。)

AA

渡良瀬川へ流入

小俣川上流(新上野田橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

小俣川下流(新上野田橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

B

松田川上流(新松田川橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

松田川下流(新松田川橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

B

蓮台寺川(流入する支川を含む。)

D

袋川上流(助戸から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

B

袋川下流(助戸より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

D

旗川上流(高田橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

旗川下流(高田橋より下流の区域に限る。)(流入する支川(出流川を除く。)を含む。)

B

出流川(流入する支川を含む。)

B

旗川を経て渡良瀬川へ流入

矢場川(流入する支川(姥川を除く。)を含む。)

C

渡良瀬川へ流入

才川(流入する支川を含む。)

A

秋山川上流(堀米橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

秋山川下流(堀米橋より下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

C

三杉川(流入する支川(鷲川を除く。)を含む。)

B

巴波川上流(吾妻橋から上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

C

巴波川下流(吾妻橋より下流の区域に限る。)(流入する支川(永野川を除く。)を含む。)

B

永野川上流(赤津川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

巴波川を経て渡良瀬川へ流入

永野川下流(赤津川合流点から下流の区域に限る。)(流入する支川を含む。)

A

思川上流(黒川合流点より上流の区域に限る。)(流入する支川(大芦川を除く。)を含む。)

A

渡良瀬川へ流入

思川下流(黒川合流点から下流の区域に限る。)(流入する支川(黒川及び姿川を除く。)を含む。)

A

大芦川(流入する支川を含む。)

AA

思川を経て渡良瀬川へ流入

黒川(流入する支川を含む。)

A

姿川(流入する支川(新川を除く。)を含む。)

A

押川(流入する支川を含む。)

A

久慈川へ流入

西仁連川(流入する支川を含む。)

B

利根川へ流入

備考

1 該当類型の欄の「AA」、「A」、「B」、「C」及び「D」は、告示別表2の1の(1)のアの類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内に可及的速やかに達成とする。

2 告示別表2の1の(2)のアに掲げる類型をあてはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間

水域

該当類型

達成期間

備考

中禅寺湖(全域)

AA

 

湯の湖(全域)

A

 

備考

1 該当類型の欄の「AA」及び「A」は、告示別表2の1の(2)のアの類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は直ちに達成とする。

3 告示別表2の1の(2)のイに掲げる類型をあてはめる水域及び当該水域に係る環境基準の達成に必要な期間

水域

該当類型

達成期間

備考

中禅寺湖(全域)

窒素については当分の間適用しない。

湯の湖(全域)

 

備考

1 該当類型の欄の「Ⅰ」及び「Ⅲ」は、告示別表2の1の(2)のイの類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は直ちに達成とする。

水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

 年番号なし

(平成17年1月28日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
年番号なし