○栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

栃木県条例第3号

栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の人事行政の運営状況の報告)

第2条 任命権者は、毎年6月末日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任用の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の休業の状況

(5) 職員の分限及び懲戒の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他知事が必要と認める事項

(平26条例35・平28条例17・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(人事委員会の業務状況の報告)

第3条 人事委員会は、毎年6月末日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例20・一部改正)

(公表)

第4条 知事は、第2条第1項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、栃木県公報への掲載、インターネットの利用その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。

(令4条例30・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第20号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号