○栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月25日

栃木県条例第4号

栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。

栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第3条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則、教育委員会規則又は管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)(以下「規則等」という。)で定めるところにより、法人及び法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものを公募しなければならない。

2 知事等は、当該公の施設の適正な管理を確保するため緊急の必要があるときその他規則等で定める場合には、前項の規定にかかわらず、その適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、知事等の指定する期間内に、これを提出しなければならない。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書

(3) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

(4) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条及び第6条において同じ。)の適正な取扱いを確保するために講ずべき措置について定めた書類

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則等で定める書類

(令4条例42・一部改正)

(選定の基準等)

第5条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が次のいずれにも該当するものであること。

 正当な理由がない限り、県民が当該申請に係る公の施設を利用することを拒まないものであること。

 県民が当該申請に係る公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしないものであること。

 当該申請に係る公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。

(2) 当該指定管理者の指定の申請をした法人等が当該申請に係る公の施設の管理の業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

(3) 当該指定管理者の指定の申請をした法人等において、当該申請に係る公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の適正な取扱いを確保するための措置が講じられるものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事等が当該申請に係る公の施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

2 知事等は、前項の規定による選定を行うに当たっては、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、次に掲げる事項について知事等と協定を締結し、これに従い管理の業務を行わなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(6) 管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事等が別に定める事項

(変更の届出)

第7条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その事実を証する書類を添付して、遅滞なく、知事等に届け出なければならない。

(1) 名称若しくは住所又は代表者若しくは管理人の氏名

(2) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則等で定める事項

(指定等の告示)

第8条 知事等は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条の規定による届出(同条第1号に係るものに限る。)があったときについて準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、遅滞なく、当該管理の業務を行わなくなった公の施設の施設、附属設備、器具又は機器を原状に回復しなければならない。ただし、知事等の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)若しくは管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該管理の業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(規則等への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)