○栃木県県税条例

平成17年3月25日

栃木県条例第5号

栃木県県税条例をここに公布する。

栃木県県税条例

栃木県県税条例(昭和25年栃木県条例第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第10条)

第2節 賦課徴収(第11条―第17条の6)

第3節 栃木県行政手続条例との関係(第18条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第19条―第53条)

第2節 事業税(第54条―第67条)

第3節 地方消費税(第68条―第72条)

第4節 不動産取得税(第73条―第86条)

第5節 県たばこ税(第87条―第93条)

第6節 ゴルフ場利用税(第94条―第102条の16)

第7節 軽油引取税(第102条の17―第102条の28)

第8節 自動車税(第103条―第118条)

第9節 鉱区税(第119条―第126条)

第10節 固定資産税(第127条―第133条)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第160条―第168条)

第4章 雑則(第169条・第170条)

第5章 罰則(第171条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第1項(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)の規定に基づき、県税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税の根拠)

第2条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、この条例の定めるところにより、この条例に定めのないものについては、法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)その他地方税に関する法令の定めるところによる。

(平18条例30・一部改正)

(用語)

第3条 この条例における用語の意義は、法、施行令及び法施行規則の例による。

(税目)

第4条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 固定資産税

2 県税として課する目的税は、狩猟税とする。

(平21条例31・平28条例48・一部改正)

(知事の権限の委任)

第5条 知事は、県税(次項から第4項までに規定する県税を除く。以下この項において同じ。)に係る徴収金の賦課徴収に関する事項及び県税に係る過料に関する事項を当該県税の課税地を所管する県税事務所の長に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(1) 法第8条第1項(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)の規定による決定を求める旨の申出に関すること。

(2) 法第742条(大規模の償却資産の指定等)の規定による大規模の償却資産の指定等及び法第743条(大規模の償却資産の価格等の決定等)の規定による大規模の償却資産の価格等の決定等に関すること。

(3) 第11条第2項の規定による課税地の指定に関すること。

(4) 第13条第1項の規定による災害等による期限の延長に関すること。

(5) 第133条第1項の規定による固定資産税の減免に関すること。

2 知事は、自動車税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項(前項第1号及び第4号に掲げる事項を除く。)及び自動車税に係る過料に関する事項を自動車税事務所長に委任する。

3 知事は、利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、県たばこ税及び鉱区税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項(第1項各号(同項第3号を除く。)に掲げる事項を除く。)及びこれらの県税に係る過料に関する事項を宇都宮県税事務所長に委任する。

4 知事は、軽油引取税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項(第1項第1号及び第4号に掲げる事項を除く。)及び法第144条の32第1項(製造等の承認を受ける義務等)の規定による製造等の承認に関する事項を栃木県税事務所長に委任する。

5 知事は、前項の規定にかかわらず、法第144条の21第1項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税証及び同条第2項に規定する免税軽油使用者証に関する事項を、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所若しくはこれらを管理する事務所若しくは事業所の所在地又はその主たる事務所若しくは事業所の所在地を所管する県税事務所の長に委任する。

6 知事は、第1項から第4項までの規定にかかわらず、県税に係る法第20条の10(納税証明書の交付)に規定する証明書の交付に関する事項を当該証明書の交付の請求を受けた県税事務所の長(自動車税の種別割にあっては、県税事務所の長及び自動車税事務所長)に委任する。

7 知事は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第17条第1項又は第2項の規定により徴収の引継ぎがなされた徴収金の徴収に関する事項を当該引継ぎを受けた県税事務所の長に、同条第3項の規定により徴収の引継ぎがなされた徴収金の徴収に関する事項を当該徴収金に係る自動車の主たる定置場を所管する県税事務所の長に委任する。

8 知事は、第1項から第4項までの規定にかかわらず、未納に係る県の徴収金への過誤納金又は過誤納金以外の還付金の充当に関する事項を、当該過誤納金又は過誤納金以外の還付金を還付すべき県税事務所の長及び自動車税事務所長に委任する。

9 知事は、法第20条の4(他の地方団体への徴収の嘱託)の規定により県が徴収の嘱託を受けた他の都道府県に係る徴収金の徴収に関する事項を、当該都道府県の徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又はその者の財産の所在地(第17条第1項において「住所等」という。)を所管する県税事務所の長に委任する。

10 知事は、前各項の規定により委任した事項について必要があると認めるときは、県税事務所の長又は自動車税事務所長に指示することができる。

(平21条例31・平25条例38・平28条例48・一部改正)

(徴収の引継ぎがなされた場合の所管区域の特例)

第6条 第17条第1項から第3項までの規定により徴収の引継ぎがなされた場合において、当該引継ぎがなされた徴収金に係る課税地及び自動車の主たる定置場については、栃木県行政機関設置条例(昭和39年栃木県条例第1号)第2条第3項及び第4項(県税事務所及び自動車税事務所)の規定にかかわらず、当該引継ぎを受けた県税事務所の長の所属する県税事務所の所管区域とする。

(県税事務所の所管区域に変更があった場合の権限等の特例)

第7条 市町村の廃置分合又は境界変更その他の事由により県税事務所の所管区域に変更があった場合には、知事は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により委任する事項について、その委任の特例を定めることができる。

2 前項の規定により委任を受けた事項に係る課税地については、栃木県行政機関設置条例第2条(県税事務所及び自動車税事務所)の規定にかかわらず、当該委任を受けた県税事務所の長の所属する県税事務所の所管区域とする。

(県税事務所の所管区域に変更があった場合の賦課徴収等に関する処分等の効力)

第8条 市町村の廃置分合又は境界変更その他の事由により県税事務所の所管区域に変更があった場合において、当該変更に係る区域を当該変更のあった日前に所管していた県税事務所の長がした県税の賦課徴収に関する処分その他の行為又は同日前に当該県税事務所の長に対してなされた申告、申請その他の行為は、前条第1項の規定により委任を受けた事項に係るものを除き、同日以後においては、当該変更に係る区域を所管することとなる県税事務所の長がした県税の賦課徴収に関する処分その他の行為又は当該県税事務所の長に対してなされた申告、申請その他の行為とみなす。

(徴税吏員の所管区域外における権限)

第9条 県税事務所及び自動車税事務所の徴税吏員は、滞納処分の執行に関する事務を、栃木県行政機関設置条例第2条第3項及び第4項(県税事務所及び自動車税事務所)に規定する所管区域外においても行うことができる。

(徴税吏員等の証明書)

第10条 徴税吏員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 県税の賦課徴収に関する調査のための質問、検査若しくは提示若しくは提出の要求を行う場合又は滞納処分に関する調査のための質問、検査若しくは捜索若しくは滞納処分のための財産の差押えを行う場合 その身分を示す証明書

(2) 県税に関する犯則事件の調査等を行う場合 その職務を定めて指定された徴税吏員であることを示す証明書

(平24条例62・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税地)

第11条 第5条第1項の課税地は、次に掲げるものとする。

(1) 県民税 個人の県民税にあっては住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地、法人の県民税にあっては県内の主たる事務所若しくは事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)の所在地

(2) 事業税 県内の主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 不動産取得税 不動産の所在地

(4) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

(5) 固定資産税 大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の所在地

(6) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の登録事務を行う事務所の所在地

2 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認めるとき又はこれにより難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(平20条例22・平25条例38・一部改正)

(徴収金の納付等)

第12条 徴収金(証紙徴収による徴収金を除く。)は、納付書又は納入書によって県の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により地方税の収納の委託を受けた者に納付又は納入しなければならない。ただし、規則で定める会計職員(徴税吏員である者に限る。)に納付又は納入するときは、この限りでない。

(平28条例44・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第13条 知事は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又は法、施行令若しくは法施行規則の定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までに、申告等をすることができないと認める場合には、法第20条の5の2第2項(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から2月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限までに当該申告等をすることができないと認める場合には、法第20条の5の2第2項及び前項の規定の適用がある場合を除き、当該申告等をすべき者の申請により、その理由がやんだ日から2月以内に限り、期日を指定して当該期限を延長することができる。

3 前項の規定により期限の延長を申請しようとする者は、同項の理由がやんだ後速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書に期限の延長を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 税目及び税額

(2) 申告等に関する期限

(3) 延長を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例20・平31条例19・一部改正)

(納税管理人の申告等)

第14条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税の種別割、鉱区税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴収義務者(以下この条において「納税義務者等」という。)は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合(法人の県民税にあっては、事務所又は事業所若しくは寮等を有しなくなった場合)においては、納税又は納入に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に申告書を知事に提出し、又は県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

3 納税義務者等は、前2項の規定による申告書又は申請書に記載した事項に異動(納税管理人の変更を除く。)が生じたときは、当該異動が生じた日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平20条例22・平28条例48・一部改正)

(申告書等の記載事項)

第15条 この条例の規定により、知事に申告書、申請書その他の書類を提出する者は、当該書類にその者の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

2 前項の者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合には、当該書類にその代表者又は管理人の氏名を併記しなければならない。

(納税証明書の交付請求等)

第16条 法第20条の10(納税証明書の交付)の規定による証明書の交付を受けようとする者は、知事に請求書を提出しなければならない。

2 前項の証明書の交付を受けようとする者は、栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(徴収の引継ぎ)

第17条 県税事務所の長は、徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所等が所管区域外にある場合において、徴収のため必要があると認めるときは、当該徴収金について、当該徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所等を所管する県税事務所の長に徴収の引継ぎをすることができる。

2 県税事務所の長は、滞納となっている徴収金の額が多額である者、財産の隠ぺい、損壊又は処分により滞納処分の執行を免れようとするおそれのある者その他これらに類する者があるときは、その者の納付し、又は納入すべき未納の徴収金について、当該徴収金の徴収について便宜を有する県税事務所の長に徴収の引継ぎをすることができる。

3 自動車税事務所長は、徴収金を納付すべき者が納期限までに徴収金を完納しないため督促状を発した後において、徴収のため必要があると認めるときは、当該徴収金について、当該徴収金に係る自動車の主たる定置場所在の市町村を所管する県税事務所の長に徴収の引継ぎをすることができる。

4 県税事務所の長は、前3項の規定により徴収の引継ぎを受けた場合には、遅滞なく、その旨を当該引継ぎに係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

5 第2項の引継ぎは、第1項又は第3項の規定により引継ぎを受けた徴収金についても行うことができる。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第17条の2 知事は、法第15条第3項又は第5項(徴収猶予の要件等)の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条及び第17条の6において「徴収の猶予」という。)又は法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合には、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又はその分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めたときは、その旨、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又はその分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額その他必要な事項をその徴収の猶予又はその徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

3 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付し、又は同項の規定により通知された分割納入の各納入期限ごとの納入金額をその納入期限までに納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又はその分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を変更することができる。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平27条例54・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第17条の3 法第15条の2第1項(徴収猶予の申請手続等)に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号(徴収猶予の要件等)のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

(4) 猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付の方法による納付又は分割納入の方法による納入を行うかどうか(分割納付の方法による納付又は分割納入の方法による納入を行う場合にあっては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号(担保の徴取)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例54・追加)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第17条の4 知事は、法第15条の5第2項(職権による換価の猶予の要件等)において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項(徴収猶予の要件等)の規定により、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(次項及び第17条の6において「職権による換価の猶予」という。)又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(次項において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合には、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として規則で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 前項に規定するもののほか、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合については、第17条の2の規定を準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項(職権による換価の猶予の手続等)に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 徴収金を分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類

(平27条例54・追加)

(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第17条の5 法第15条の6第1項(申請による換価の猶予の要件等)に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 知事は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項(徴収猶予の要件等)の規定により、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(次項及び次条において「申請による換価の猶予」という。)又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(次項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合には、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として規則で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

3 前項に規定するもののほか、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合については、第17条の2の規定を準用する。

4 法第15条の6の2第1項(申請による換価の猶予の申請手続等)に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

(4) 猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号(担保の徴取)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、前条第3項第1号から第3号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第4項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項(徴収猶予の申請手続等)に規定する期間は、20日とする。

(平27条例54・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第17条の6 法第16条第1項ただし書(担保の徴取)に規定する条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予(以下この条において「徴収の猶予等」という。)に係る金額が100万円以下である場合、徴収の猶予等の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例54・追加)

第3節 栃木県行政手続条例との関係

(栃木県行政手続条例の適用除外)

第18条 栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第3条又は第4条(適用除外)に定めるもののほか、県税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、栃木県行政手続条例第2章(第8条(理由の提示)を除く。)及び第3章(第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)(申請に対する処分等)の規定は、適用しない。

2 栃木県行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項(行政指導の方式)に定めるもののほか、徴収金を徴収し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

(平24条例62・平27条例4・一部改正)

第2章 普通税

第1節 県民税

(県民税の納税義務者)

第19条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この条及び第54条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 法第25条第1項第2号(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)に掲げる者で、収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この条及び第37条第1項において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

3 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項(変更の登記)に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項(確定申告)の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第32条において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

5 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。

(平19条例37・平20条例22・平20条例39・平25条例54・平26条例38・令2条例35・一部改正)

(所得割の課税標準)

第20条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

(所得割の税率)

第21条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。

(平18条例36・全改)

(税額控除の対象となる寄附金の範囲)

第21条の2 法第37条の2第1項第3号(寄附金税額控除)に規定する条例で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号(寄附金控除)に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(3) 公益信託(受益の範囲が県内に限られるものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭のうち、所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもの

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(5) 前各号に準ずるものとして規則で定める寄附金

(平20条例39・追加、平23条例31・平24条例16・平25条例54・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第22条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(個人の県民税の賦課期日)

第23条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の県民税の賦課徴収)

第24条 個人の県民税の賦課徴収は、法第739条の5(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平31条例19・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第25条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を当該年度の6月30日までに知事に提出するものとする。

(1) 個人の県民税の納税義務者の数

(2) 県民税及び市町村民税の均等割の課税額の総額

(3) 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額

(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

2 市町村長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況について、当該年度の翌年度の4月30日までに知事に報告するものとする。

3 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況について、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該年度の翌年度の6月30日までに知事に提出しなければならない。

(1) 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

(2) 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(3) 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

4 知事は、必要がある場合には、前3項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(個人の県民税に係る徴収取扱費の算定及び交付)

第26条 市町村長は、次に掲げる各期間(以下この条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間に係る法第47条第1項各号(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)に掲げる金額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後1月以内に、知事に報告しなければならない。

(1) 4月から6月まで

(2) 7月から9月まで

(3) 10月から12月まで

(4) 翌年1月から3月まで

2 知事は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る徴収取扱費算定期間における法第47条第1項の徴収取扱費を算定し、当該報告を受けた日の属する月の翌月の末日までに、当該市町村に対してこれを交付するものとする。

(平19条例13・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第27条 退職手当等(所得税法第199条(源泉徴収義務)の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第20条第21条及び第23条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条及び第29条に規定するところによって課する。

(平20条例39・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第28条 前条の規定により課する所得割(次条において「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

(分離課税に係る所得割の税率)

第29条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(平18条例36・全改)

(法人税割の課税標準)

第30条 法人税割の課税標準は、法人税額とする。

(令2条例35・一部改正)

(法人税割の税率)

第31条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(平26条例38・平28条例48・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第32条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

(1) 法人税法第2条第5号の公共法人及び第19条第3項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

(2) 人格のない社団等

(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号及び第54条において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く。)

(5) 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもの

年額 20,000円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもの

年額 50,000円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもの

年額 130,000円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもの

年額 540,000円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもの

年額 800,000円

(平18条例30・平20条例22・平20条例39・一部改正)

(法人の県民税の徴収の方法)

第33条 法人の県民税の徴収については、申告納付の方法による。

(平20条例22・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第34条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第53条(法人の道府県民税の申告納付)の規定による申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。

(平20条例22・一部改正)

(法人の県民税に係る事務所設置等の届出)

第35条 県内に事務所、事業所又は寮等を設けたことによって、新たに第19条第1項第3号第4号又は第4号の2に掲げる者に該当することとなったものは、当該事務所、事業所又は寮等を設けた日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に知事が必要と認める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事務所、事業所又は寮等の所在地、名称及び設置年月日

(2) 資本金の額又は出資金の額

(3) 事業年度

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更を生じたとき又は事務所、事業所若しくは寮等を廃止したときには、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平18条例30・平19条例37・平20条例22・令2条例35・一部改正)

(法人の県民税の減免)

第36条 知事は、天災その他特別の事情により法人の県民税の減免の必要があると認める者その他特別の事情がある者に対して、法人の県民税を減免することができる。

2 前項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度及び税額

(2) 減免を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平20条例22・一部改正)

第37条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、収益事業を行わないものに対しては、法人の均等割を免除することができる。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

2 前項の規定により法人の均等割の免除を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 均等割額の算定期間及び税額

(2) 免除を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平20条例22・平20条例39・一部改正)

(利子割の課税標準)

第38条 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

(利子割の税率)

第39条 利子割の税率は、100分の5とする。

(利子割の徴収の方法)

第40条 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(利子割の特別徴収義務者の指定)

第41条 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。

(利子割の申告納入)

第42条 利子割の特別徴収義務者は、徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項(利子割の特別徴収の手続)の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して、これを知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(営業所等設置等の届出)

第43条 利子割の特別徴収義務者は、県内に営業所等を設けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 営業所等の所在地及び名称

(2) 営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更を生じたとき又は営業所等を廃止したときには、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(配当割の課税標準)

第44条 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

(配当割の税率)

第45条 配当割の税率は、100分の5とする。

(配当割の徴収の方法)

第46条 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(配当割の特別徴収義務者の指定)

第47条 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の2第3項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(平20条例39・平25条例54・平27条例36・一部改正)

(配当割の申告納入)

第48条 配当割の特別徴収義務者は、徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項(配当割の特別徴収の手続)の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して、これを知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第49条 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(株式等譲渡所得割の税率)

第50条 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第51条 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者の指定)

第52条 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(平19条例37・平25条例54・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第53条 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項に定める場合にあっては、同項に定める日)までに、法第71条の51第2項(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して、これを知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

第2節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号(事業税の非課税の範囲)に掲げる法人、法第72条の5第1項各号(法人の事業税の非課税所得等の範囲)に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号(法人の事業税の標準税率等)に掲げる法人、第3項の規定により法人とみなされるもの、第4項の規定により法人とみなされるもの、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(第4号及び第56条において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号(定義)に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして法施行規則第3条の14第1項に規定するものを含む。第56条第2項及び第3項において「小売電気事業等」という。)、同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして法施行規則第3条の14第2項に規定するものを含む。第56条第2項及び第3項において「発電事業等」という。)及び同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第56条第2項及び第3項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2(兼業の制限)に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号(許可証)の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第56条第1項及び第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託の引受けを行うもの(当該社団又は財団で当該収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(平18条例30・平19条例37・平20条例39・平27条例42・平30条例28・令2条例28・令2条例35・令3条例47・令4条例21・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第55条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

(平18条例30・平19条例37・平22条例29・平27条例42・令2条例28・一部改正)

(法人の事業税の税率)

第56条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。)、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第54条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年4,000,000円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年4,000,000円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年4,000,000円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年4,000,000円を超え年8,000,000円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年8,000,000円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第54条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第54条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第54条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(平18条例30・平19条例37・平22条例29・平27条例29・平27条例42・平28条例44・平31条例19・令2条例28・令3条例47・令4条例21・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第57条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(法人の事業税の申告納付)

第58条 事業税の納税義務がある法人(第54条第4項の規定により法人とみなされる者を含む。第60条において同じ。)は、各事業年度に係る所得割等(第54条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号イに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第3号アに掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第3号イに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)を法第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)、第72条の26(事業年度の期間が6月を超える法人等の中間申告納付)、第72条の28(中間申告を要する法人の確定申告納付)及び第72条の29(清算中の法人の各事業年度の申告納付)に定めるところにより、申告書に計算書等の書類を添付してこれを知事に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。

(平19条例37・平22条例29・令2条例28・令2条例35・令4条例21・一部改正)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第59条 法第72条の38の2第1項(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号の規定のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度及び事業税額

(2) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及び期間

(3) 徴収の猶予を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第72条の38の2第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。

(1) 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税額及び期間

(2) 徴収の猶予の延長を受けようとする事業税額及び期間

(3) 徴収の猶予の期間の延長を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 前2項の規定は、法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請及び同条第7項において準用する同条第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。

(平20条例22・一部改正)

(法人の事業税に係る事業開始等の届出)

第60条 県内に事務所又は事業所を設けて第54条第1項に規定する事業を行う法人は、当該事業を開始した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に知事が必要と認める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事務所又は事業所の所在地、名称及び設置年月日

(2) 主な事業の内容

(3) 事業開始の年月日

(4) 事業年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした者は、これらの規定による届出に係る事項に変更を生じたとき又は事業を廃止したときには、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平18条例30・平19条例37・令2条例35・一部改正)

(法人の事業税の減免)

第61条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に対し、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

2 前項の規定により法人の行う事業に対する事業税の減免を受けようとする法人は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度及び税額

(2) 減免を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(個人の事業税の課税標準)

第62条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

(個人の事業税の税率)

第63条 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号(あん摩その他の医業に類する事業等)に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(平19条例37・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第64条 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(個人の事業税の納期)

第65条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次の各号に掲げる納期の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、年の中途において事業を廃止した場合又は特別の事情がある場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(1) 第1期 8月16日から同月31日まで

(2) 第2期 11月16日から同月30日まで

2 個人の事業税額が1万円以下であるもの(前項ただし書に規定する場合を除く。)については、同項本文の規定により定められた納期のうち第1期において、その全額を徴収する。

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告等)

第66条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項(個人の事業税の課税標準の算定の方法)の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項(事業主控除)の規定による控除額を超えるものは、法第72条の55の2第1項本文(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の規定の適用がある場合を除き、毎年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、法第72条の55第1項又は第3項(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の規定により申告すべき事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(平24条例15・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第67条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定する生活扶助を受けている者

(2) 災害により、自己の所有に係る事業用資産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該事業用資産の価格の2分の1に相当する金額以上の金額であり、かつ、前年中の個人の事業の所得(法第72条の49の12第1項から第5項まで(個人の事業税の課税標準の算定の方法)の規定により計算した所得をいう。次項第2号において同じ。)が1,000万円以下である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情があると知事が認める者

2 前項の規定により当該年度分の個人の行う事業に対する事業税を減免する場合において当該事業税の額(同項第2号に掲げる者にあっては、納付すべき当該事業税の額のうち当該災害のあった日以後に納期限の到来するものに限る。)から減免すべき額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 納付すべき当該年度分の事業税の額の全額

(2) 前項第2号に掲げる者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 前年中の事業の所得が500万円以下である場合 納付すべき当該年度分の事業税の額の全額

 前年中の事業の所得が500万円を超え750万円以下である場合 納付すべき当該年度分の事業税の額に2分の1を乗じて得た額

 前年中の事業の所得が750万円を超え1,000万円以下である場合 納付すべき当該年度分の事業税の額に4分の1を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる者 知事が定める額

3 第1項の規定により個人の行う事業に対する事業税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 減免を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平24条例15・一部改正)

第3節 地方消費税

(地方消費税の納税義務者)

第68条 地方消費税は、事業者の行った課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。)については当該事業者に対し譲渡割によって、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物については当該課税貨物を同項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し貨物割によって課する。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

(平27条例36・一部改正)

(地方消費税の課税標準)

第69条 地方消費税の課税標準は、消費税額とする。

(地方消費税の税率)

第70条 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(平24条例45・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第71条 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(譲渡割の申告納付)

第72条 譲渡割を申告納付する義務がある事業者は、法第72条の87(譲渡割の中間申告納付)及び第72条の88第1項(譲渡割の確定申告納付)の規定による申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。

第4節 不動産取得税

(不動産取得税の納税義務者等)

第73条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2に定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項(定義)に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があった場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項(共用部分)の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。以下この項において「専有部分の属する家屋」という。)の価格を同法第14条第1項から第3項まで(共用部分の持分の割合)の規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法施行規則第7条の3第1項に定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第2項から第4項までに定めるところにより当該割合を補正した割合。ただし、当該専有部分の属する家屋に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者(次項及び第6項において「区分所有者」という。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を知事に申し出て、かつ、知事が当該補正の方法によることが適当と認めたときは、当該補正の方法により当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号(構造耐力)に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「専有部分の属する居住用超高層建築物」という。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該専有部分の属する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他法施行規則第7条の3の2第1項に定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第2項及び第4項に定めるところにより当該割合を補正した割合。ただし、当該専有部分の属する居住用超高層建築物に係る区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を知事に申し出て、かつ、知事が当該補正の方法によることが適当と認めたときは、当該補正の方法により当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条(区分所有者の団体)に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を法施行規則第7条の3の2第3項及び第5項に定めるところにより補正した当該専有部分の床面積。ただし、当該専有部分の属する居住用超高層建築物に係る区分所有者の全員が当該専有部分の属する居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(同条第3項の補正を行わないこととするものを含む。)を知事に申し出て、かつ、知事が当該補正の方法によることが適当と認めたときは、当該補正の方法により当該専有部分の床面積を補正した専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があった場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があった場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該専有部分の属する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項において「主体構造部」という。)と一体となって家屋としての効用を果たしているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであっても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課する。

8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項(土地区画整理事業)の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号(事業)の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項(土地区画整理事業)の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号(計画整備組合の事業の範囲)の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

9 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において準用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条(土地区画整理法の準用)において準用する場合を含む。)(仮清算)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があったものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(平19条例37・平20条例22・平25条例50・平29条例27・一部改正)

(専有部分の床面積の割合の補正の方法の申出)

第74条 前条第4項並びに第5項各号列記以外の部分及び同項第1号ただし書の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

(1) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(2) 補正の方法及びその計算の基礎

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平20条例22・平29条例27・令4条例25・一部改正)

(不動産取得税の課税標準)

第75条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。

(家庭的保育事業等の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第75条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項(市町村等による家庭的保育事業等)の規定により同法第6条の3第9項(児童自立生活援助事業等)に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該家屋の価格の当該各号に定める割合に相当する額を価格から控除する。

(1) 当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村が法第349条の3第27項(固定資産税の課税標準等の特例)の規定により条例で定める当該家屋に係る割合(以下この項において「特例割合」という。)が2分の1未満である場合 3分の2

(2) 特例割合が2分の1である場合 2分の1

(3) 特例割合が2分の1を超える場合又は当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村の条例に法第349条の3第27項の規定による当該家屋に係る割合の定めがない場合 3分の1

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該家屋の価格の当該各号に定める割合に相当する額を価格から控除する。

(1) 当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村が法第349条の3第28項の規定により条例で定める当該家屋に係る割合(以下この項において「特例割合」という。)が2分の1未満である場合 3分の2

(2) 特例割合が2分の1である場合 2分の1

(3) 特例割合が2分の1を超える場合又は当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村の条例に法第349条の3第28項の規定による当該家屋に係る割合の定めがない場合 3分の1

3 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該家屋の価格の当該各号に定める割合に相当する額を価格から控除する。

(1) 当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村が法第349条の3第29項の規定により条例で定める当該家屋に係る割合(以下この項において「特例割合」という。)が2分の1未満である場合 3分の2

(2) 特例割合が2分の1である場合 2分の1

(3) 特例割合が2分の1を超える場合又は当該家屋の取得時において当該家屋の所在する市町村の条例に法第349条の3第29項の規定による当該家屋に係る割合の定めがない場合 3分の1

4 前3項の規定にかかわらず、当該各項に規定する家屋が2以上の市町村の区域にわたって所在する場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の所在する市町村ごとに当該家屋の価格を当該家屋のうち当該市町村の区域内に所在する部分の床面積の割合により按分した価格に当該各項各号に掲げる区分に応じ当該各項各号に定める割合を乗じて得た額を合算した額を当該家屋の価格から控除する。

(平30条例28・追加、令2条例28・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例に係る申告)

第76条 法第73条の14第1項又は第3項(不動産取得税の課税標準の特例)の規定の適用を受けようとする者は、これらの規定に規定する住宅を取得した日から60日以内(特別の事情により当該期間内に申告することができないと知事が認める場合には、知事が別に定める日までの間)に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積

(2) 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による申告をする際、当該申告書に当該住宅が施行令第37条の18の規定に該当する住宅であることを証する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第80条第1項又は第2項の申告書を提出する者で法第73条の14第1項又は第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨その他知事が必要と認める事項を付記した第80条第1項又は第2項の申告書を提出することにより、第1項の申告書の提出に代えることができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により第1項の申告書の提出に代わるものとして第80条第1項又は第2項の申告書が提出された場合について準用する。

(令4条例25・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第77条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(不動産取得税の納期)

第78条 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(不動産取得税の徴収の方法)

第79条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(不動産の取得に係る申告等)

第80条 不動産を取得した者は、当該不動産を取得した日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条(申請の方法)の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条(申請の却下)の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 当該不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目、地積及びその用途、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び用途

(2) 当該不動産を取得した年月日及びその取得の原因

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し、同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出を求めることができる。

3 法第73条の4から法第73条の7まで(用途による不動産取得税の非課税)及び法附則第10条(不動産取得税の非課税)の規定に該当する不動産の取得をした者は、当該不動産の取得がこれらの規定に該当することを証する書類その他知事が必要と認める書類を前2項の規定により提出すべき申告書に添付しなければならない。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(平18条例30・令4条例25・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第81条 市町村長は、法第73条の18第4項(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後における当該不動産の増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情による変化及びその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。

(令4条例25・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額の申告)

第82条 法第73条の24第1項から第3項まで(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該土地の所在、地番、地目及び地積

(2) 当該土地の取得年月日

(3) 当該土地の上にある住宅の完成年月日又は取得年月日及び床面積

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第73条の24第2項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による申告をする際、同項の申告書に当該土地の上にある住宅が施行令第37条の18の規定に該当する住宅であることを証する書類その他知事が必要と認める書類(第76条第2項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

(平30条例28・一部改正)

(不動産取得税の徴収猶予の申告)

第83条 法第73条の25第1項、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項、第73条の27の4第2項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の6第2項(住宅の用に供する土地等の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)の規定により徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申告書にこれらの規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 当該不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目及び地積、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平23条例31・平26条例33・令4条例25・一部改正)

(不動産取得税の減免)

第84条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者が、災害により滅失又は損壊をした不動産(以下この条及び次条において「被災不動産」という。)に代わるものと知事が認める不動産(以下この条において「代替不動産」という。)を当該滅失又は損壊をした日から3年以内に取得した場合には、当該代替不動産の取得に対して課する不動産取得税を減免することができる。

(1) 被災不動産の所有者

(2) 被災不動産の所有者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人

(3) 代替不動産に個人である被災不動産の所有者と同居するその者の3親等内の親族

(4) 被災不動産の所有者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災不動産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

(5) 前各号に準ずる者として知事が認める者

2 前項の規定により不動産取得税を減免する場合において減免すべき額は、当該被災不動産の価格に当該被災不動産の滅失又は損壊をした部分の面積を当該被災不動産の総面積で除して得た数値を乗じて得た額に税率を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により不動産取得税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 代替不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目及び地積、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(2) 被災不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目及び地積、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 代替不動産の取得年月日

(4) 被災不動産が滅失又は損壊をした年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 第1項の規定は、次条の規定により、代替不動産の取得の基因となった災害による滅失又は損壊に係る不動産について不動産取得税の減免を受けた者には、適用しない。

(令5条例33・一部改正)

第85条 知事は、不動産を取得した者が、当該取得した不動産をその取得の日から1年以内に災害により滅失又は損壊をした場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を減免することができる。

2 前項の規定により不動産取得税を減免する場合において減免すべき額は、当該被災不動産の価格に当該被災不動産の滅失又は損壊をした部分の面積を当該被災不動産の総面積で除して得た数値を乗じて得た額に税率を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により不動産取得税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 被災不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目及び地積、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第86条 知事は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を減免することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)の規定により幼稚園を設置する者が当該幼稚園において直接保育の用に供するための不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人又は同法第64条第4項(私立専修学校等)に規定する法人(以下この号において「学校法人等」という。)を設立しようとする者が当該学校法人等の設置する学校において直接保育又は教育の用に供するための不動産を取得し、当該不動産をその取得の日から1年以内に当該学校法人等に譲渡したときにおける当該学校法人等を設立しようとする者による当該不動産の取得(第4号に該当するものを除く。)

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人を設立しようとする者が当該社会福祉法人の設置する保育所(児童福祉法第39条(保育所)に規定する保育所をいう。)の用に供するための不動産を取得し、当該不動産をその取得の日から1年以内に当該社会福祉法人に譲渡したときにおける当該社会福祉法人を設立しようとする者による当該不動産の取得

(4) 私立学校法第3条に規定する学校法人又は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人(以下この号において「学校法人等」という。)を設立しようとする者が当該学校法人等の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の用に供するための不動産を取得し、当該不動産をその取得の日から1年以内に当該学校法人等に譲渡したときにおける当該学校法人等を設立しようとする者による当該不動産の取得

(5) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体が同条第2項第1号に規定する地域的な共同活動を行うために集会施設その他これに類する施設の用に供するための不動産を取得した場合における当該不動産の取得

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項(許可申請の手続)に規定する開発許可を受けた者が当該開発許可に係る土地を取得し、当該取得した土地が同法第40条第1項又は第2項(公共施設の用に供する土地の帰属)の規定により道路、公園その他の公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地として国又は地方公共団体に帰属することとなった場合(国又は当該地方公共団体に対し同条第3項の規定により当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部の負担をすべきことを求めたときを除く。)における当該開発許可を受けた者による当該公共施設の用に供する土地の取得

(7) 不動産を取得した者が当該取得した不動産をその取得後使用することなく国又は地方公共団体に寄附した場合における当該不動産を取得した者による当該不動産の取得

(8) 国又は地方公共団体から不動産の取得について補助金の交付を受けた場合における当該不動産の取得

(9) 県又は市町村が施行する土地区画整理法第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業のため家屋を移転し、又は除却したことにより当該家屋について損失補償金を受けた者が、当該損失補償金に係る契約をした日から2年以内に行う当該家屋に代わるものと知事が認める家屋の取得

(10) 前各号に準ずるものとして知事が認める不動産の取得

2 前項の規定により不動産取得税を減免する場合において減免すべき額は、次の各号に掲げる不動産の取得の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第7号までに掲げる不動産の取得 当該不動産取得税の額の全額

(2) 前項第8号に掲げる不動産の取得 当該不動産の課税標準となるべき価格に当該補助金の額(当該不動産の不動産取得税の額に係る部分に限る。)を当該不動産の取得価額(当該不動産の不動産取得税の額に係る部分に限る。)で除して得た数値を乗じて得た額に税率を乗じて得た額

(3) 前項第9号に掲げる不動産の取得 当該移転又は除却に係る家屋の価格に税率を乗じて得た額

(4) 前項第10号に掲げる不動産の取得 知事が定める額

3 第1項の規定により不動産取得税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号の規定に該当する事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 当該不動産が土地である場合にあってはその所在、地番、地目及び地積、家屋である場合にあってはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平19条例60・平20条例39・平27条例7・平30条例28・一部改正)

第5節 県たばこ税

(県たばこ税の納税義務者)

第87条 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売り渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(次条において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第88条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条(代物弁済)に規定する他の給付又は同法第549条(贈与)若しくは第553条(負担付贈与)に規定する贈与若しくは同法第586条第1項(交換)に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項(製造たばこの特定販売業の登録)若しくは第20条(製造たばこの卸売販充業の登録)の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、同条の規定を適用する。

(平20条例39・一部改正)

(県たばこ税の課税標準)

第89条 県たばこ税の課税標準は、第87条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。

(県たばこ税の税率)

第90条 県たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(平18条例30・平19条例37・平22条例29・平24条例15・平30条例29・一部改正)

(県たばこ税の徴収の方法)

第91条 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第88条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(県たばこ税の申告納付の手続)

第92条 前条の規定により県たばこ税を申告納付すべき者は、毎月末日(法第74条の10第3項(たばこ税の申告納付の手続)に規定する場合にあっては、同項に規定する期限)までに、同条第1項から第3項までに規定するところにより、同条第1項の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。

(県たばこ税の普通徴収の納期)

第93条 第91条ただし書に規定する普通徴収に係る県たばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

第6節 ゴルフ場利用税

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第94条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、その利用者に課する。

(ゴルフ場利用税の税率)

第95条 ゴルフ場利用税の税率は、1人1日につき、次の表の左欄に掲げる等級の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

等級

税率

1級

1,200円

2級

1,100円

3級

1,000円

4級

900円

5級

800円

6級

700円

7級

600円

8級

500円

9級

400円

10級

300円

2 前項の等級は、ゴルフ場の規模、利用料金その他の規則で定める基準により、ゴルフ場ごとに知事が定める。

(ゴルフ場利用税の税率の特例)

第96条 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1とする。

(1) 年齢65歳以上の者のゴルフ場の利用

(2) 財団法人日本ゴルフ協会(昭和62年10月1日に財団法人日本ゴルフ協会という名称で設立された法人をいう。)その他規則で定める団体が主催する競技会(知事が別に定めるものに限る。)に出場する選手の当該競技会におけるゴルフ場の利用

(3) 利用時間、利用ホール数等について規則で定める要件に該当する制限のある利用を行わせることについて知事の承認を受けたゴルフ場における当該制限のあるゴルフ場の利用

(平20条例39・一部改正)

(税率の特例措置の適用を受けるゴルフ場の利用者の提示する書類等)

第97条 前条第1号及び第2号に規定する者が同条の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類等を、当該利用に係るゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する者 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条(免許証の交付)の規定により交付された運転免許証をいう。第105条の10第3項及び第116条第4項において同じ。)その他の年齢を証する書類等

(2) 前条第2号に規定する者 同号に規定する競技会に出場する選手であることを同号に規定する団体が証明する書類等

(平19条例37・平21条例31・平28条例48・一部改正)

(税率の特例措置に係る承認を受けようとするゴルフ場の申請等)

第98条 第96条第3号の知事の承認を受けようとするゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該承認に係る利用を行わせようとする日前5日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとするゴルフ場の所在地及び名称

(2) 承認に係る利用の内容及び開始年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 第96条第3号の知事の承認を受けたゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該承認に係る利用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第99条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第100条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。ただし、知事が必要があると認める場合には、ゴルフ場利用税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第101条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月の初日から末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他知事が必要と認める事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその申告に係る納入金を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の特別徴収義務者は、その徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場の経営を廃止したときは、当該廃止した日から5日以内に、廃止した日の属する月の初日から廃止した日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る同項の納入申告書を知事に提出し、及びその申告に係る納入金を納入しなければならない。

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第102条 第100条の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収務務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、法第84条第1項(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)の規定により、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) ゴルフ場の所在地及び名称

(2) ホール数その他設備の概要

(3) 経営開始の年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を受けた者は、その登録の申請に係る事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

4 法第84条第2項の規定により交付する証票の様式は、規則で定める。

第102条の2から第102条の16まで 削除

(平28条例48)

第7節 軽油引取税

(平21条例31・追加、平28条例48・旧第8節繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第102条の17 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この項及び第102条の26において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この項において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該燃料炭化水素油の消費に対し、消費量を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量で施行令第43条の2に定めるところにより算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第102条の18 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 法第144条の6(軽油引取税の課税免除)に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 法第144条の6に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の税率)

第102条の19 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円とする。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第102条の20 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第102条の17第3項から第6項まで又は第102条の18の規定により軽油引取税を課する場合及び特別の必要があって知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。

2 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)において準用する場合を含む。)(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)の規定により軽油引取税を課する場合における徴収については、前項の規定にかかわらず、普通徴収の方法による。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第102条の21 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。ただし、知事が必要があると認める場合においては、軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。

2 前項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第102条の22 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る法第144条の14第2項(軽油引取税の特別徴収の手続)の規定による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 法第144条の15第2項(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)の規定により知事の登録を受けた特別徴収義務者(次条及び第102条の24において「登録特別徴収義務者」という。)は、前項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第102条の23 軽油引取税の特別徴収義務者のうち、県内に事務所若しくは事業所を有するもの又は県内に当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者の当該納入に係る事業所。以下この項において同じ。)が所在するものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

(1) 県内に事務所又は事業所を有する場合

 県内において事務所又は事業所の事業を開始しようとするとき 事業を開始しようとする日前5日

 県内において事務所又は事業所の事業を開始した後に特別徴収義務者として指定されたとき 指定された日から5日を経過する日

(2) 県内に当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地が所在する場合 当該引取りに係る軽油の納入の日の属する月の翌月の末日

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 元売業者又は特約業者の指定の年月日

(2) 元売業者の名称(特別徴収義務者が特約業者である場合に限る。)

(3) 県内の事務所又は事業所の所在地及び名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第1項の規定による申請をした者は、前項の申請書の記載事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

4 登録特別徴収義務者は、法第144条の15第3項(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)の規定により登録の消除を申請する場合には、登録消除の申請書を知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の申請書を受理した場合若しくは登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなった場合又は登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当する場合には、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に通知するものとする。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しないこと。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入が行われていないこと。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)

第102条の24 知事は、登録特別徴収義務者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、法第144条の16第1項(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)の証票を交付するものとする。

(平21条例31・追加)

(免税軽油の引取りの特例)

第102条の25 法第144条の21第7項ただし書(軽油引取税に係る免税の手続)の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に記名しなければならない。

(平21条例31・追加、令3条例47・一部改正)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第102条の26 第102条の20第1項ただし書の規定により軽油引取税を申告納付すべき納税者は、次に定めるところにより申告した税額をそれぞれ納付しなければならない。

(1) 第102条の17第3項に該当する特約業者又は元売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の18第2項(軽油引取税の申告納付の手続)の規定による申告書(以下この条において「申告書」という。)を知事に提出すること。

(2) 第102条の17第4項に該当する石油製品販売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(3) 第102条の17第5項に該当する自動車の保有者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(4) 第102条の17第6項に該当する者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(5) 第102条の18第1号第2号又は第5号に掲げる者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(6) 第102条の18第3号又は第4号に掲げる者にあっては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(7) 第102条の18第6号に掲げる者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の普通徴収の納期)

第102条の27 第102条の20第2項に規定する普通徴収に係る軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平21条例31・追加)

(軽油引取税の減免)

第102条の28 知事は、天災その他特別の事情により軽油引取税の減免の必要があると認める納税者に対して、軽油引取税を減免することができる。

2 前項の規定により軽油引取税の減免を受けようとする者は、第102条の26の規定により当該軽油引取税に係る申告書を提出すべき期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度、課税標準量及び税額

(2) 減免を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平21条例31・追加)

第8節 自動車税

(平21条例31・旧第7節繰下、平28条例48・旧第9節繰上)

(自動車税の納税義務者等)

第103条 自動車税は、自動車(法第145条第3号(自動車税に関する用語の意義)に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者(所有者が法第148条第1項(国等に対する自動車税の非課税)の規定により種別割を課することができない者である場合には、当該自動車の使用者)に種別割によって、それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項(定義)に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令第44条の2に規定するものを含まないものとする。

(平28条例48・全改)

(自動車税のみなす課税)

第103条の2 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は施行令第44条の2に規定する自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第7条第1項(新規登録の申請)に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平28条例48・追加)

(日本赤十字社に係る自動車税の非課税)

第104条 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 教護資材の運搬の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事が認めるもの

(種別割の課税免除)

第105条 次の各号のいずれかに該当する自動車(第2号及び第3号に掲げる自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。)に対しては、種別割を課さない。

(1) 消防専用自動車及び救急専用自動車

(2) 専ら公用又は公共の用に供するもので、知事が課税を適当でないと認める自動車

(3) 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園、児童福祉法第39条(保育所)に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園を設置する者が所有し、専ら児童の輸送の用に供する自動車

2 前項の規定により種別割の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 課税免除の対象となる事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平27条例7・平28条例48・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第105条の2 環境性能割の課税標準は、法第156条(環境性能割の課税標準)に規定する通常の取得価額(第105条の12第2項において「通常の取得価額」という。)とする。

(平28条例48・追加)

(環境性能割の税率)

第105条の3 法第157条第1項各号(環境性能割の税率)に掲げる自動車(法第149条第1項(同条第2項又は第3項(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

2 法第157条第2項各号に掲げる自動車(法第149条第1項及び前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

3 法第149条第1項及び前2項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

(平28条例48・追加、令3条例40・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第105条の4 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平28条例48・追加)

(環境性能割の申告納付)

第105条の5 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した法第160条第1項(環境性能割の申告納付)の規定による申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

(2) 道路運送車両法第13条第1項(移転登録)の規定による移転登録(以下この号において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第1項(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日

(平28条例48・追加、令2条例35・一部改正)

(取得した自動車に関する報告)

第105条の6 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この条において同じ。)は、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した法第160条第2項(環境性能割の申告納付)の規定による報告書を知事に提出しなければならない。

(平28条例48・追加)

(環境性能割の納付の方法)

第105条の7 環境性能割の納税義務者は、環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付しなければならない。

(平28条例48・追加)

(環境性能割の減免)

第105条の8 知事は、天災その他の災害により滅失又は損壊をした自動車又は道路運送車両法第3条(自動車の種別)に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項において「被災自動車等」という。)の所有者(第103条の2第1項又は法第444条第1項(軽自動車税のみなす課税)に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)が当該被災自動車等に代わるものと知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)を当該滅失又は損壊をした日から6月以内に取得した場合には、当該代替自動車に対して課する環境性能割を免除することができる。

2 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・追加、令3条例9・一部改正)

第105条の9 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、環境性能割を免除することができる。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関)に規定する公的医療機関の開設者による救急自動車又はへき地における巡回診療の用に供する自動車

(2) 消防専用自動車その他公益のため直接専用する自動車で知事が必要があると認めるもの

2 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105条の5の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 免除を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・追加)

第105条の10 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、環境性能割を免除することができる。

(1) 身体に障害を有する者で規則で定めるもの(以下「身体障害者」という。)が専ら運転する自動車で、当該身体障害者が取得したもの

(2) 専ら心身障害者(身体障害者又は精神に著しい障害を有する者で規則で定めるものをいう。以下同じ。)のために当該心身障害者と生計を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する自動車で、当該心身障害者又は当該生計を一にする者若しくは当該常時介護する者が取得したもの

2 前項の規定による環境性能割の免除は、心身障害者1人につき1台に限り行うものとし、市町村において道路運送車両法第3条(自動車の種別)に規定する軽自動車に係る軽自動車税の環境性能割の課税免除又は減免を受けている場合は、同項の規定は適用しない。

3 第1項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105条の5の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するとともに、当該申請に係る自動車を運転する者に係る運転免許証その他規則で定める書類等を提示しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 心身障害者の住所、氏名及び生年月日

(3) 障害名、障害の程度、障害の級別等並びにこれらを証する証明書の交付番号及び交付年月日

(4) 自動車を運転する者の住所、氏名及び当該心身障害者との関係

(5) 当該運転免許証の番号、有効期限、運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 自動車登録番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・追加)

第105条の11 知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車のうち、専ら当該用途に供されると認めるもの(前条第1項各号に規定する自動車を除く。)に対しては、環境性能割を免除することができる。

2 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105条の5の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 構造変更の内容

(4) 免除を必要とする事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・追加)

第105条の12 知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車で心身障害者以外の者の利用にも併せて供されるもの又は専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた営業用の自動車(第105条の10第1項及び前条第1項に規定する自動車を除く。)に対しては、環境性能割を減額することができる。

2 前項の規定により環境性能割を減額する場合において減額すべき額は、当該自動車の通常の取得価額のうち、心身障害者の利用に供するための構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

3 第1項の規定により環境性能割の減額を受けようとする者は、第105条の5の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 構造変更の内容

(4) 構造変更に要した金額

(5) 減額を必要とする事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・追加)

(種別割の税率)

第106条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) 総排気量(ロータリー・エンジンを搭載する自動車にあっては、単室容積にローター数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得た容積。以下この条及び附則第28条の2第1項において同じ。)が1リットル以下のもの 年額 7,500円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 20,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 23,600円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 27,200円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円

(サ) 電気自動車(法第149条第1項第1号(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)に規定する電気自動車をいう。以下同じ。) 年額 7,500円

 自家用

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 25,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 30,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 36,000円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 43,500円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 50,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 57,000円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 65,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 75,500円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 87,000円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円

(サ) 電気自動車 年額 25,000円

(2) トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 18,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 22,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 25,500円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 29,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円

(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 25,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 30,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 35,000円

(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 40,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

 けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 7,500円

b 普通自動車であるもの 年額 15,100円

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 10,200円

b 普通自動車であるもの 年額 20,600円

 被けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 3,900円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 5,300円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号(許可申請)に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)において同じ。)

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 14,500円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 17,500円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 20,000円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 22,500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 25,500円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円

(イ) 一般乗合用バス以外のバス

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円

b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 32,000円

c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 38,000円

d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 44,000円

e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 50,500円

f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 57,000円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円

 自家用

(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円

(イ) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 41,000円

(ウ) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 49,000円

(エ) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 57,000円

(オ) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 65,500円

(カ) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 74,000円

(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円

(4) 三輪の小型自動車

 営業用 年額 4,500円

 自家用 年額 6,000円

(5) 特種用途車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 キャンピング車(自家用に限る。)

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 20,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 24,400円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 28,800円

(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 34,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 40,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 45,600円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 52,400円

(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 60,400円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 69,600円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,000円

(サ) 電気自動車 年額 20,000円

 その他

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 9,000円

b 普通自動車であるもの 年額 18,500円

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 11,500円

b 普通自動車であるもの 年額 25,500円

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

(1) 営業用

 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円

 電気自動車 3,700円

(2) 自家用

 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

 電気自動車 5,200円

(平18条例30・平28条例48・平31条例19(令元条例6)・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第107条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(平28条例48・一部改正)

(種別割の納期)

第108条 種別割の納期は、5月16日から同月31日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生した場合その他特別の事情がある場合における種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平28条例48・一部改正)

(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第109条 第107条に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第2項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもって、種別割を課する。

2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもって、種別割を課する。

3 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があった場合には、当該自動車に対して課する種別割の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき種別割の税率により、種別割を課する。

4 賦課期日後にその主たる定置場が他の都道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があった場合には、当該年度の末日に当該変更があったものとみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があった場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは、この限りでない。

(平17条例71・平28条例48・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第110条 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があった自動車について前条第1項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 種別割の納税義務者は、前項に規定する自動車について種別割を払い込むときは、当該種別割の額に相当する現金を納付した後、当該自動車について第113条第1項の規定により提出する申告書に、納税済印の押印を受けなければならない。

4 前項の申告書の提出がなかったことにより、第2項の規定により種別割を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合においては、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(平17条例71・平18条例30・平21条例31・平28条例48・平31条例14・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第111条 種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行い、併せて栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第113条第1項の規定による申告書の提出を行う場合には、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を法施行規則第9条の16に規定する方法により徴収することができる。

(平28条例48・一部改正、平29条例30・全改、平31条例14・令元条例20・令4条例32・一部改正)

第112条 削除

(平29条例30)

(種別割の賦課徴収に関する申告等)

第113条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日から7日を経過する日まで(7日を経過する日までの間に道路運送車両法第7条(新規登録の申請)、第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から県内に変更された場合に限る。)(変更登録)又は第13条(移転登録)の規定による登録の申請をするときは、その申請をした際)に、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した法第177条の13第1項(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の規定による申告書又は報告書(次項において「申告書等」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車を取得したとき。

(2) 自動車が第104条又は第105条の規定の適用を受けなくなったとき。

(3) 法第146条第3項ただし書(自動車税の納税義務者等)の規定の適用を受ける使用者でなくなったとき。

(4) 自動車の定置場が県内に所在することとなったとき。

2 種別割の納税義務者が前項の規定により申告書等を提出した後において、その申告し、又は報告した事項に異動を生じたときは、同項の例により申告書等を知事に提出しなければならない。

3 第103条の2第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から30日以内に、知事に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 当該自動車の買主の住所又は居所及び氏名又は名称

(2) 当該自動車の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該自動車の占有の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平17条例71・平28条例48・一部改正)

(種別割の減免)

第114条 知事は、自動車の所有者が、天災その他の災害により当該所有する自動車に損害を受け、当該自動車について価額の2分の1以上の金額に相当する修繕費(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。次項において同じ。)を支出した場合には、当該自動車に対して課する種別割を減額することができる。

2 前項の規定により種別割を減額する場合において減額すべき額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 修繕費が価額の100分の85以上である場合 当該年度分の種別割の額に2分の1を乗じて得た額

(2) 修繕費が価額の100分の65以上100分の85未満である場合 当該年度分の種別割の額に3分の1を乗じて得た額

(3) 修繕費が価額の100分の50以上100分の65未満である場合 当該年度分の種別割の額に4分の1を乗じて得た額

3 第1項の規定により種別割の減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・一部改正)

第115条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を減免することができる。

(1) 社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人が所有する自動車で、同法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業を経営するために設置する施設の入所者若しくは利用者の移送若しくは通所の用に専ら供するもの又はこれらの者に供給する物品の運送の用に専ら供するもの

(2) 社会福祉法第109条第1項(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)に規定する市町村社会福祉協議会が所有する自動車で専ら同項各号に掲げる事業の用に供するもの又は同法第110条第1項(都道府県社会福祉協議会)に規定する県社会福祉協議会が所有する自動車で専ら同項各号に掲げる事業の用に供するもの

(3) 医療法第31条(公的医療機関)に規定する公的医療機関の開設者が所有する自動車で専らへき地における巡回診療の用に供するもの

(4) 道路交通法第99条第1項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定自動車教習所の指定を受けた自動車教習所の設置者又は管理者が所有する自動車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第35条又は第36条の規定による提出又は届出に係るものその他知事が認めるものに限る。)で、当該指定自動車教習所において専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供するもの

(5) 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する学校法人が所有する自動車で当該学校において専ら学生、生徒及び児童の輸送の用に供するもの

(6) 前各号に準ずるものとして、知事が認める自動車

2 前項の規定により種別割を減免する場合において減免すべき額は、同項第1号から第4号までに掲げる自動車にあっては当該年度分の種別割の額の全額とし、同項第5号に掲げる自動車にあっては当該年度分の種別割の額に2分の1を乗じて得た額とし、同項第6号に掲げる自動車にあっては知事が定める額とする。

3 第1項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては第110条第3項の規定によりその税金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 減免を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平21条例31・平27条例7・平28条例48・一部改正)

第116条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を減免することができる。

(1) 身体障害者が所有する自動車で、専ら当該身体障害者が運転するもの

(2) 心身障害者又は心身障害者と生計を一にする者若しくは心身障害者を常時介護する者が所有する自動車で、専ら当該心身障害者のために当該生計を一にする者又は当該常時介護する者が運転するもの

2 前項の規定による種別割の減免は、心身障害者1人につき1台に限り行うものとし、市町村において道路運送車両法第3条(自動車の種別)に規定する軽自動車に係る軽自動車税の種別割の課税免除又は減免を受けている場合は、同項の規定は適用しない。

3 第1項の規定により種別割を減免する場合において減免すべき額は、規則で定める額とする。

4 第1項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するとともに、当該申請に係る自動車を運転する者に係る運転免許証その他規則で定める書類等を提示しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 心身障害者の住所、氏名及び生年月日

(3) 障害名、障害の程度、障害の級別等並びにこれらを証する証明書の交付番号及び交付年月日

(4) 自動車を運転する者の住所、氏名及び当該心身障害者との関係

(5) 当該運転免許証の番号、有効期限、運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 自動車登録番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平19条例13・平21条例31・平28条例48・一部改正)

第117条 知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車のうち、専ら当該用途に供されると認めるもの(前条第1項に規定する自動車を除く。)に対しては、種別割を免除することができる。

2 前項の規定により種別割の免除を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては第110条第3項の規定によりその税金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 構造変更の内容

(4) 免除を必要とする事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・一部改正)

第118条 知事は、中古車販売業者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条(許可)の規定による許可(同法第2条第2項第1号(定義)に係るものに限る。)を受けている自動車販売業者で、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車を取り扱うものをいう。)で規則で定めるものが賦課期日において、商品として所有し、かつ、展示している自動車であって道路運送車両法第4条(登録の一般的効力)の規定による登録を受けているもののうち規則で定めるものに対しては、種別割を減額することができる。

2 前項の規定により種別割を減額する場合において減額すべき額は、当該年度分の種別割の額に12分の3を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により種別割の減額を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車登録番号

(3) 減額を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平28条例48・令2条例28・一部改正)

第9節 鉱区税

(平21条例31・旧第8節繰下、平28条例48・旧第10節繰上)

(鉱区税の納税義務者等)

第119条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条(試掘権の存続期間及びその延長)又は第42条(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(平26条例33・一部改正)

(鉱区税の税率)

第120条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

 試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円

 採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 面積100アールごとに 年額 200円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。

(鉱区税の賦課期日)

第121条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。

(鉱区税の納期)

第122条 鉱区税の納期は、5月16日から同月31日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る納期は、納税通知書に定めるところによる。

(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第123条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもって、鉱区税を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもって、鉱区税を課する。

3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があった場合においては、前の納税者の納税をもって後の納税義務者の納税とみなし、前2項の規定は、適用しない。

(鉱区税の徴収の方法)

第124条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第125条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 鉱区の所在地、面積及び種類並びに鉱物の名称

(2) 鉱業権の登録の年月日、登録番号及び存続期間

(3) 県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告に係る事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から7日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。

3 知事は、鉱区税の納税義務者に対し、鉱区税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(鉱区税の減免)

第126条 知事は、天災その他特別の事情により鉱区税の減免の必要があると認める者に対して、鉱区税を減免することができる。

2 前項の規定により鉱区税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度、納期限及び税額

(2) 鉱区の所在地及び種類並びに鉱物の名称

(3) 鉱業権の登録番号

(4) 減免を必要とする事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第10節 固定資産税

(平21条例31・旧第9節繰下、平28条例48・旧第11節繰上)

(固定資産税の納税義務者等)

第127条 固定資産税は、法第740条(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)の規定により県が課税権を有する大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。次条において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(固定資産税の課税標準)

第128条 固定資産税の課税標準は、賦課期日における大規模の償却資産の価額(法第349条の2(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)、第349条の3(固定資産税の課税標準等の特例)又は第349条の3の4(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち、法第349条の4(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)及び第349条の5(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(平29条例24・令2条例28・一部改正)

(固定資産税の税率)

第129条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の賦課期日)

第130条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第131条 固定資産税の納期は、次の各号に掲げる納期の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1期 4月16日から同月30日まで

(2) 第2期 7月16日から同月31日まで

(3) 第3期 12月10日から同月25日まで

(4) 第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を定めることができる。

(固定資産税の徴収の方法)

第132条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

(固定資産税の減免)

第133条 知事は、天災その他特別の事情により固定資産税の減免の必要があると認める者に対して、固定資産税を減免することができる。

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 償却資産の所在、種類、数量及び価格

(2) 減免を必要とする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

(平21条例31)

第134条から第159条まで 削除

(平21条例31)

第3節 狩猟税

(狩猟税の納税義務者)

第160条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。

(狩猟税の税率)

第161条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円

(2) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号(道府県民税に係る用語の意義)に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税又は都民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号(猟区の認可)に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(平19条例37・平27条例32・平29条例27・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第162条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(狩猟税の徴収の方法)

第163条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が必要と認める場合は、普通徴収の方法による。

(普通徴収に係る狩猟税の納期)

第164条 前条ただし書に規定する普通徴収に係る狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第165条 狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に狩猟者の登録に関する申請書に、県の発行する納税証紙をはることにより、当該税金を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、狩猟税の納税者が第161条第1項第2号又は第4号に掲げる者であるときは、前項の申請書に、その旨を証する書類を添付しなければならない。

(平19条例37・一部改正)

(納税証紙売りさばき人の指定)

第166条 前条第1項の納税証紙は、知事の指定を受けた者が売りさばくものとする。

(納税証紙の種類等)

第167条 第165条第1項の納税証紙の種類及び形式は、規則で定める。

(狩猟税の減免)

第168条 知事は、天災その他特別の事情により狩猟税の減免の必要があると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に対して、狩猟税を減免することができる。

2 前項の規定により狩猟税の減免を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 狩猟免許の種類及び取得年月日並びに狩猟者の登録年月日

(3) 減免を必要とする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第4章 雑則

(法等の適用)

第169条 この条例の規定が、当該規定に相当する法、施行令、法施行規則その他地方税に関する法令の規定で定める事項のうち一部の事項についてのみ定めているときは、この条例の規定に相当する法、施行令、法施行規則その他地方税に関する法令の規定で定める事項のうちこの条例の規定で定める事項以外の事項については、この条例に定めのないものとして第2条の規定を適用する。

(平18条例30・一部改正)

(規則への委任)

第170条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第171条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第14条第2項の認定を受けていない納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていない者のうち同項の規定による納税管理人の申告を正当な理由がなくてしなかった者

(2) 第66条第80条第105条の5第105条の6第113条若しくは第125条又は法第745条第1項(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において準用する法第383条(固定資産税の申告)の規定により、申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった者

(3) 正当な事由がなくて第92条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった者

(平23条例31・平28条例48・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 平成17年度分の個人の県民税に限り、平成17年1月1日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

3 新条例の規定中法人等の県民税に関する部分は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度、施行日以後に開始する連結事業年度及び施行日以後に開始する計算期間並びに法第53条第24項(法人等の道府県民税の申告納付)の期間に係る法人等の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度、施行日前に開始した連結事業年度及び施行日前に開始した計算期間並びに同項の期間に係る法人等の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき特定配当等については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額について適用し、施行日前に支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成17年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、施行日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取られた課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第87条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)第25条の59第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第7条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第8条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

第9条 新条例の規定中鉱区税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の鉱区税について適用し、平成16年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第10条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第11条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第12条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第147条第1項から第5項までに規定する軽油の引取り、軽油若しくは燃料炭化水素油の販売又は炭化水素油の消費及び新条例第148条に規定する軽油の消費、譲渡又は輸入並びに新条例第147条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第127条第1項から第5項までに規定する軽油の引取り、軽油若しくは燃料炭化水素油の販売又は炭化水素油の消費及び旧条例第128条に規定する軽油の消費、譲渡又は輸入並びに旧条例第127条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第13条 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づく処分等の効力)

第14条 施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為で新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によりしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第15条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係る新条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例の廃止)

第16条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例(昭和27年栃木県条例第36号)は、廃止する。

(栃木県行政機関設置条例の一部改正)

第17条 栃木県行政機関設置条例(昭和39年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県特別会計設置条例の一部改正)

第18条 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第18条の2 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の法(次項において「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

2 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

(平17条例71・追加)

第19条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第22条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例15・全改、令2条例28・一部改正)

第20条 削除

(平24条例15)

(県民税の法人税割の税率の特例)

第21条 平成8年5月1日から令和8年4月30日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第31条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。

(平17条例71・平19条例37・平22条例29・平22条例32・平26条例38・平27条例42・平28条例48・令2条例28・令2条例38・一部改正)

(県民税における中小法人等に対する不均一課税)

第22条 法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第19条第4項において法人とみなされるものであって、かつ、各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人に対する当該事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないものであるかどうかの判定は、法第53条第1項(法人の道府県民税の申告納付)に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日の現況による。

3 他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の第1項の法人税額が年1,000万円であるかどうかの判定は、法第57条第1項(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。

4 法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た数を12で除して計算した金額」とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(平18条例30・平20条例22・平22条例29・平26条例38・平28条例48・令2条例38・一部改正)

(法人の県民税の免除の特例)

第23条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)(移行の登記)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第37条第1項第1号の規定を適用する。

(平20条例39・全改)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の特別徴収の特例)

第23条の2 租税特別措置法第37条の11の4第1項(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第47条に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、配当割を徴収する場合における第19条第1項第6号第47条及び第48条の規定の適用については、同号及び第47条中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、第48条中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(施行令附則第18条の4の2第2項の規定により読み替えて準用される施行令第9条の20第1項に定める場合にあっては、同項に定める日)」とする。

(平20条例39・追加)

(法人の事業税の税率の特例)

第24条 租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第56条第1項第2号中「

各事業年度の所得のうち年4,000,000円を超える金額

100分の4.9

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年4,000,000円を超え年1,000,000,000円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年1,000,000,000円を超える金額

100分の5.7

」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。

(平18条例30・全改、平19条例37・平20条例30・平22条例29・平31条例19・令2条例28・令4条例21・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第25条 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第77条の規定にかかわらず、100分の3とする。

(平18条例30・平21条例31・平24条例32・平27条例29・平30条例28・令2条例28・令3条例40・一部改正)

(不動産取得税の徴収猶予の申告)

第26条 第83条の規定は、法附則第11条の4第3項及び第5項(不動産取得税の減額等)に規定する徴収猶予の申告について準用する。

(平23条例31・平24条例32・平27条例29・平30条例28・令5条例23・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第27条 軽油引取税の税率は、第102条の19の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2,100円とする。

(平21条例31・追加、平22条例22・一部改正、平27条例36・旧第27条の3繰上、平28条例48・旧第27条の2繰上)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第27条の2 営業用の自動車に対する第105条の3の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項

100分の1

100分の0.5

第2項

100分の2

100分の1

第3項

100分の3

100分の2

(平28条例48・追加、平31条例19・令2条例28・令2条例35・令3条例40・令5条例23・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る報告期限の特例)

第27条の3 法附則第12条の2の7第2項(軽油引取税の課税免除の特例)において準用する法第144条の21第2項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税軽油使用者証の交付を受けた者が農業を営む者又は農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)のすべての委託を受けて農作業を行う者である場合における法附則第12条の2の7第2項において準用する法第144条の27第1項(免税軽油の引取り等に係る報告義務)の規定による報告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の満了する日の属する月の翌月の末日とする。

(平21条例31・追加、平22条例22・一部改正、平27条例36・旧第27条の4繰上)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第28条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車(法第149条第1項第2号(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)に規定する天然ガス自動車をいう。次条第2項において同じ。)、メタノール自動車(法附則第12条の3第1項(自動車税の種別割の税率の特例)に規定するメタノール自動車をいう。次条第2項において同じ。)、混合メタノール自動車(法附則第12条の3第1項に規定する混合メタノール自動車をいう。次条第2項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。次条第2項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条第1項において同じ。)第106条第1項第3号ア(ア)に規定する一般乗合用バス、同項第5号アに規定するキャンピング車(次条第1項において「キャンピング車」という。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第106条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車又は同項第5号に規定する石油ガス自動車で平成25年3月31日までに最初の第103条の2第3項に規定する新規登録(以下この条及び次条第1項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

第1項第1号ア

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

10,900円

13,800円

15,800円

15,700円

18,000円

17,900円

20,500円

20,500円

23,500円

23,600円

27,100円

27,200円

31,200円

40,700円

46,800円

第1項第2号ア

6,500円

7,100円

9,000円

9,900円

12,000円

13,200円

15,000円

16,500円

18,500円

20,300円

22,000円

24,200円

25,500円

28,000円

29,500円

32,400円

4,700円

5,100円

第1項第2号イ

8,000円

8,800円

11,500円

12,600円

16,000円

17,600円

20,500円

22,500円

25,500円

28,000円

30,000円

33,000円

35,000円

38,500円

40,500円

44,500円

6,300円

6,900円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

8,200円

15,100円

16,600円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

11,200円

20,600円

22,600円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

29,100円

32,000円

35,200円

38,000円

41,800円

44,000円

48,400円

50,500円

55,500円

57,000円

62,700円

64,000円

70,400円

第1項第3号イ

33,000円

36,300円

41,000円

45,100円

49,000円

53,900円

57,000円

62,700円

65,500円

72,000円

74,000円

81,400円

83,000円

91,300円

第1項第4号

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

第1項第5号イ(ア)

9,000円

9,900円

18,500円

20,300円

第1項第5号イ(イ)

11,500円

12,600円

25,500円

28,000円

第2項第1号

3,700円

4,100円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

第2項第2号

5,200円

5,700円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

2 法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車に対する第106条の規定の適用については、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号ア

7,500円

2,000円

8,500円

2,500円

9,500円

2,500円

13,800円

3,500円

15,700円

4,000円

17,900円

4,500円

20,500円

5,500円

23,600円

6,000円

27,200円

7,000円

40,700円

10,500円

第1項第1号イ

25,000円

6,500円

30,500円

8,000円

36,000円

9,000円

43,500円

11,000円

50,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

75,500円

19,000円

87,000円

22,000円

110,000円

27,500円

第1項第2号ア

6,500円

2,000円

9,000円

2,500円

12,000円

3,000円

15,000円

4,000円

18,500円

5,000円

22,000円

5,500円

25,500円

6,500円

29,500円

7,500円

4,700円

1,200円

第1項第2号イ

8,000円

2,000円

11,500円

3,000円

16,000円

4,000円

20,500円

5,500円

25,500円

6,500円

30,000円

7,500円

35,000円

9,000円

40,500円

10,500円

6,300円

1,600円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

2,000円

15,100円

4,000円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

3,000円

20,600円

5,500円

第1項第3号ア(ア)

12,000円

3,000円

14,500円

4,000円

17,500円

4,500円

20,000円

5,000円

22,500円

6,000円

25,500円

6,500円

29,000円

7,500円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

7,000円

32,000円

8,000円

38,000円

9,500円

44,000円

11,000円

50,500円

13,000円

57,000円

14,500円

64,000円

16,000円

第1項第3号イ

33,000円

8,500円

41,000円

10,500円

49,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

74,000円

18,500円

83,000円

21,000円

第1項第4号

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第1項第5号ア

20,000円

5,000円

24,400円

6,500円

28,800円

7,500円

34,800円

9,000円

40,000円

10,000円

45,600円

11,500円

52,400円

13,500円

60,400円

15,500円

69,600円

17,500円

88,000円

22,000円

第1項第5号イ(ア)

9,000円

2,500円

18,500円

5,000円

第1項第5号イ(イ)

11,500円

3,000円

25,500円

6,500円

第2項第1号

3,700円

1,000円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

第2項第2号

5,200円

1,300円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

3 法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第106条第1項第1号ア及び第4号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号ア

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

13,800円

7,000円

15,700円

8,000円

17,900円

9,000円

20,500円

10,500円

23,600円

12,000円

27,200円

14,000円

40,700円

20,500円

第4号ア

4,500円

2,500円

(平18条例30・平20条例22・平22条例22・平24条例32・平26条例33・平28条例44・平28条例48・平29条例9・平29条例24・平31条例19(令元条例6)・令3条例40・令5条例23・一部改正)

第28条の2 栃木県県税条例等の一部を改正する条例(平成31年栃木県条例第19号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車及びキャンピング車(以下この条において「自家用乗用車等」という。)であって栃木県県税条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第48号)第1条の規定による改正前の栃木県県税条例(以下この項において「平成28年改正前の栃木県県税条例」という。)第103条第1項の規定により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であって、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法第146条(自動車税の非課税の範囲)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において第103条第2項に規定する運行に相当するものとして法施行規則附則第5条の2の2に規定するものの用に供されたことがある自家用乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第106条第1項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自家用の乗用車

 総排気量が1リットル以下のもの 年額 29,500円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 34,500円

 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 39,500円

 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 45,000円

 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 51,000円

 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 58,000円

 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 66,500円

 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 76,500円

 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 88,000円

 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 111,000円

 電気自動車 年額 29,500円

(2) キャンピング車

 総排気量が1リットル以下のもの 年額 23,600円

 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 27,600円

 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 31,600円

 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 36,000円

 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 40,800円

 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 46,400円

 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 53,200円

 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 61,200円

 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 70,400円

 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,800円

 電気自動車 年額 23,600円

2 前項の規定の適用を受ける自家用乗用車等(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

29,500円

33,900円

34,500円

39,600円

39,500円

45,400円

45,000円

51,700円

51,000円

58,600円

58,000円

66,700円

66,500円

76,400円

76,500円

87,900円

88,000円

101,200円

111,000円

127,600円

第2号

23,600円

27,100円

27,600円

31,700円

31,600円

36,300円

36,000円

41,400円

40,800円

46,900円

46,400円

53,300円

53,200円

61,100円

61,200円

70,300円

70,400円

80,900円

88,800円

102,100円

(平31条例19(令元条例6)・追加・一部改正、令5条例23・一部改正)

(鉱区税の課税標準等の特例)

第29条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項(鉱業権)の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、又は鉱業法施行法第17条第1項(砂鉱の出願)の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第119条及び第120条の規定の適用については、第119条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第120条第1項第2号中「面積100アールごとに 年額 200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに 年額 600円」と、同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(狩猟税の税率の特例)

第30条 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条(狩猟者登録の申請)に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第6条第1項(対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣保護管理法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行った場合における狩猟税の税率は、第161条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項(定義等)に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項(指定管理鳥獣捕獲等事業)又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号(認定の実施)に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。)に係るものを除く。)として、鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った場合における狩猟税の税率について準用する。

(平27条例29・全改、平31条例19・令2条例28・一部改正)

(徴収猶予の特例の申請手続等に係る期間)

第31条 法附則第59条第3項(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)において準用する法第15条の2第8項(徴収猶予の申請手続等)に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(令2条例35・追加)

(税額控除の特例の対象となる放棄の範囲)

第32条 法附則第60条第1項(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)に規定する条例で定める放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)附則第3条(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)の規定により入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とみなされる寄附金の支出を含む。)とする。

(令2条例35・追加)

(平成17年条例第71号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第18条の次に1条を加える改正規定は平成18年1月1日から、附則第21条の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第109条第4項、第110条第2項及び第113条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第90条及び附則第27条の改正規定並びに附則第4条の規定 平成18年7月1日

(2) 第56条第1項第1号ウ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ウ及びエ、第2号並びに第3号の改正規定並びに附則第23条及び第24条の改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年4月1日

(3) 第153条第1項第1号の改正規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日

(施行の日=平成18年5月1日)

(事業税に関する経過措置)

第2条 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第54条第1項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。

2 新条例第56条第1項第1号ウ、第2号及び第3号並びに第2項の規定、同条第3項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第4項第1号ウ及びエ、第2号並びに第3号の規定並びに新条例附則第24条の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第25条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正前の附則第25条の規定は、住宅以外の家屋の取得がこの条例の施行の日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成18年7月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に改正前の第87条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第87条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 新条例附則第27条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定及び附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第27条の規定によって課する所得割をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の規定は、平成19年4月以後の期間に係る報告について適用し、同月前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

(平成19年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第161条第1項及び第165条第2項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成19年4月16日

(2) 第19条及び第35条第1項の改正規定、第54条の改正規定(同条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第55条、第56条、第58条及び第60条の改正規定並びに附則第21条及び第24条の改正規定並びに附則第5条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(3) 第52条の改正規定及び第54条第1項第1号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(事業税に関する経過措置)

第2条 地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2 平成19年4月1日から信託法の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第63条第4号の規定の適用については、同号中「第72条の2第10項第5号」とあるのは、「第72条の2第9項第5号」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 平成19年4月1日前にされた改正前の第73条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第4条 新条例第161条第1項及び第165条第2項の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(信託法の制定に伴う県民税及び事業税に関する経過措置)

第5条 新条例第19条、第35条、第54条から第56条まで、第58条及び第60条並びに附則第21条の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(平成19年条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第32条の規定(同条の表の第1号(1)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例第73条第2項の規定は、この条例の施行の日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第73条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)第1条の規定による改正前の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の2第2項に定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第28条の規定は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第30条の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第6条 新条例附則第31条の規定は、適用日以後に栃木県県税条例第147条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは同条例第148条各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この条において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第147条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第7条 新条例附則第32条の規定は、平成20年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(とちぎの元気な森づくり県民税条例の一部改正)

第8条 とちぎの元気な森づくり県民税条例(平成19年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条第1項第7号の改正規定並びに附則第19条及び第20条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成21年1月1日

(2) 第21条の次に1条を加える改正規定及び第27条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成21年4月1日

(3) 第47条の改正規定及び附則第23条の次に1条を加える改正規定 平成22年1月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

2 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第45条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例31・平23条例31・一部改正)

3 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新法第71条の51第2項に規定する対象譲渡等に係る新条例第50条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

(平21条例31・平23条例31・一部改正)

4 新条例第21条の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条各号に掲げる寄附金について適用する。

5 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税についての栃木県県税条例等の一部を改正する条例(平成23年栃木県条例第31号)による改正後の栃木県県税条例第21条の2の規定の適用については、同条第4号中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされる支出金及び租税特別措置法」とする。

(平23条例31・一部改正)

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第102条の17第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新条例第102条の18各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第102条の17第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)第147条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第148条各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第147条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第153条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第102条の23第1項の規定による特別徴収義務の登録の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現にされている旧条例第153条第4項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第102条の23第4項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第154条の規定により交付を受けている証票は、新条例第102条の24の規定により交付を受けた証票とみなす。

(平成22年条例第22号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第28条の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)附則第21条及び第22条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第3条 新条例第55条、第56条及び第58条並びに附則第24条及び第24条の2の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 施行日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 施行日前に栃木県県税条例第87条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第87条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 新条例附則第27条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

(平成22年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県県税条例第171条の改正規定及び附則第3項の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中栃木県県税条例第21条の2第4号の改正規定及び第2条中栃木県県税条例の一部を改正する条例附則第5項の改正規定並びに次項の規定 平成24年1月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例第21条の2第4号の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する同号に掲げる寄附金について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 附則第1項第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第66条第1項及び第67条第1項第2号の改正規定 平成25年1月1日

(2) 第90条の改正規定及び附則第27条の改正規定並びに次項の規定 平成25年4月1日

(県たばこ税に関する経過措置)

2 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(とちぎの元気な森づくり県民税条例の一部改正)

3 とちぎの元気な森づくり県民税条例(平成19年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第4条第3項に規定する不動産取得税の徴収猶予の申告については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の附則第28条の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第36号)

この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第10号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年6月30日)

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例29・平29条例9・一部改正)

(地方消費税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例第70条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の栃木県県税条例第70条の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平27条例36・一部改正)

(平成24年条例第62号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第10条第1号の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項の規定は、平成25年4月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の第18条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第5条第1項の規定により委任を受けた県税事務所の長又は同条第3項の規定により委任を受けた宇都宮県税事務所長が平成24年度に属するものとして徴収すべき徴収金及び過料に関する事項の委任については、平成25年5月31日までは、なお従前の例による。

(栃木県行政機関設置条例の一部改正)

3 栃木県行政機関設置条例(昭和39年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第50号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第73条第7項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の第19条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条第1項第7号及び第52条の規定は、施行日以後に行われる特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

4 改正後の第47条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき特定配当等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の第83条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の附則第27条の2の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 改正後の附則第28条の規定は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第38号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第43号で平成26年12月24日から施行)

2 改正後の第31条並びに附則第21条及び第22条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の第86条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に譲渡した不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に社会福祉法人に譲渡した不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の第86条第1項第4号の規定は、施行日以後に私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に譲渡した不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に学校法人等に譲渡した不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第56条第1項及び第3項並びに附則第24条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第55条第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、新条例附則第24条の2の規定により読み替えられた新条例第56条第1項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新条例第58条の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第55条第1号アに規定する付加価値額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第4項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成27年3月31日現在における第1条による改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)第56条第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第55条第1号イに規定する資本金等の額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第4項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成27年3月31日現在における旧条例第56条第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第55条第1号ウに規定する所得を新条例第56条第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係都道府県に分割された後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成27年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例附則第24条の2の規定により読み替えられた旧条例第56条第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

4 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、新条例附則第24条の2の規定により読み替えられた新条例第56条第3項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成27年3月31日現在における旧条例第56条第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成27年3月31日現在における旧条例第56条第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第55条第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成27年3月31日現在における旧条例附則第24条の2の規定により読み替えられた旧条例第56条第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第25条及び第26条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第30条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

2 施行日から平成27年5月28日までの間における新条例附則第30条の規定の適用については、同条第1項中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下この条において「鳥獣保護法」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項」と、「鳥獣保護管理法の」とあるのは「鳥獣保護法の」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項(定義等」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項(定義」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「鳥獣保護管理法第14条の2第9項(指定管理鳥獣捕獲等事業)又は鳥獣被害防止特措法」とあるのは「鳥獣被害防止特措法」と、「いい、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号(認定の実施)に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。)に係るものを除く」とあるのは「いう」とする。

(この条例の失効)

第5条 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他新法、改正法第3条の規定による改正後の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)又は改正法第6条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例又は第2条の規定による改正後の栃木県県税条例の一部を改正する条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県県税条例第68条第1項の改正規定及び第2条の規定並びに附則第4条の規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中栃木県県税条例第47条の改正規定及び次条の規定 平成28年1月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第47条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る個人の県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る個人の県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

第3条 削除

(平28条例44)

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 新条例第68条第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった第1条による改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第27条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、新条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る県たばこ税の税率は、栃木県県税条例第90条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 施行日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき656円

3 施行日前に旧条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第87条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

4 平成29年4月1日前に新条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

5 平成30年4月1日前に新条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、県たばこ税の税率は、1,000本につき105円とする。

6 平成31年10月1日前に新条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、県たばこ税の税率は、1,000本につき274円とする。

(平28条例44・平30条例29・一部改正)

(平成27年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第54条第1項第2号、第55条第2号並びに第56条第1項及び第2項の改正規定並びに次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第54条第1項第2号、第55条第2号並びに第56条第1項及び第2項の規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 改正後の第17条の2、第17条の3及び第17条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第2条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される同条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用する。

3 改正後の第17条の4及び第17条の6(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用する。

4 改正後の第17条の5及び第17条の6(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 附則第2条第6項の規定 平成29年4月1日

(3) 附則第2条第7項の規定 平成30年4月1日

(平28条例48・平29条例9・一部改正)

(法人の事業税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第56条第1項及び第3項並びに附則第24条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第55条第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除して計算した金額。次項から第5項までにおいて「平成28年度分調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、当該事業年度に係る新条例附則第24条の2の規定により読み替えられた新条例第56条第1項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新条例第58条の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第5項までにおいて「平成28年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第55条第1号アに規定する付加価値額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における第1条の規定による改正前の栃木県県税条例(以下「旧条例」という。)第56条第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第55条第1号イに規定する資本金等の額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における旧条例第56条第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第55条第1号ウに規定する所得を新条例第56条第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係都道府県に分割した後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成28年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例附則第24条の2の規定により読み替えられた旧条例第56条第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

4 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新条例附則第24条の2の規定により読み替えられた新条例第56条第3項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第55条第1号アに規定する付加価値額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例第56条第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第55条第1号イに規定する資本金等の額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例第56条第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第55条第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成28年3月31日現在における旧条例附則第24条の2の規定により読み替えられた旧条例第56条第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人で、平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

6 第2項から前項までの規定は、新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

第3項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

第4項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

前項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

7 第2項から第5項までの規定は、新条例第54条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第3項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第4項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第5項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

(平28条例48・平29条例9・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第28条の規定は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

第4条 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他新法、改正法第6条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)又は改正法第8条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例又は第2条の規定による改正後の栃木県県税条例等の一部を改正する条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平29条例9・平31条例14・一部改正)

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第31条並びに附則第21条及び第22条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第3条 施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第1条の規定による改正前の栃木県県税条例附則第24条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成31年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成32年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

3 施行日以後に納税義務が発生した者に課する平成31年度分の自動車税の種別割に係る新条例第109条第4項の規定の適用については、同項ただし書中「とき」とあるのは、「とき、又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成28年改正前の地方税法」という。)第146条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成28年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

(平29条例9・平31条例19・一部改正)

(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平31条例14・旧第8条繰上)

(栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正)

第8条 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30条例36・一部改正、平31条例14・旧第9条繰上)

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第28条の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の附則第28条の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 改正後の第128条の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成29年条例第27号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第161条第1項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の第73条第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下同じ。)のこの条例の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された改正前の第73条第4項の1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等のこの条例の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月5日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(栃木県過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「栃木県農村地域工業等導入地区における県税の課税免除に関する条例(昭和47年栃木県条例第29号)又は」を削る。

(1) 栃木県過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成12年栃木県条例第33号)第2条

(2) 栃木県低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例(平成12年栃木県条例第51号)第2条

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第75条の次に1条を加える改正規定及び第86条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

2 改正後の第54条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 改正後の第75条の2の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正後の第82条並びに附則第25条及び第26条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

5 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成32年10月1日

(3) 第3条及び附則第4条の規定 平成33年10月1日

2 第5条の規定による改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(県たばこ税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 施行日前に栃木県県税条例第87条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法第74条第1号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する栃木県県税条例第87条第1項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は改正法第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第74条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

第3条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた新法第74条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(栃木県過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 栃木県過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成12年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年7月1日

(2) 第3条並びに附則第2条並びに第3条第2項及び第3項の規定 令和元年10月1日

(3) 第4条及び附則第3条第4項の規定 令和3年4月1日

(4) 第5条の規定 令和6年1月1日

(令元条例6・一部改正)

(法人の事業税に関する経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の栃木県県税条例(以下「新条例」という。)第56条及び附則第24条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第28条の規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第27条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

3 新条例第106条第1項第1号及び第5号並びに附則第28条及び第28条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

4 第4条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第28条第4項及び第28条の2の規定は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令元条例6・一部改正)

(この条例の失効)

第4条 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下「改正法」という。)又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が成立しないとき、その他改正法第1条、第2条及び第3条並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律附則第8条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)又は改正法第4条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の規定の内容が当該規定に対応する第1条及び第3条から第5条までの規定による改正後の栃木県県税条例又は第6条の規定による改正後の栃木県県税条例等の一部を改正する条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

2 改正後の第54条第1項、第55条、第56条及び第58条並びに附則第24条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和2年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和3年1月1日

(2) 第3条の規定(次号に掲げる改正規定及び栃木県県税条例第54条第1項第3号の改正規定を除く。)、第5条の規定、第6条の規定(とちぎの元気な森づくり県民税条例第4条の改正規定(「平成40年3月31日」を「令和10年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)並びに附則第3条及び第4条の規定 令和4年4月1日

(3) 第3条中栃木県県税条例第19条第3項の改正規定 規則で定める日

(令和3年規則第49号で令和4年4月1日から施行)

(4) 第4条の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和五年一月一日)

(徴収猶予に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第31条の規定は、この条例の施行の日以後に申請される地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定による徴収の猶予について適用する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の栃木県県税条例第30条及び第35条第1項第3号の規定は、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「2号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が2号施行日前に開始した事業年度を除く。次条第1項において「2号施行日以後事業年度」という。)分の法人の県民税について適用する。

2 2号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した事業年度を含む。次条第2項において「2号施行日前事業年度」という。)分の法人の県民税及び2号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が2号施行日前に開始した連結事業年度を含む。次条第2項において「2号施行日前連結事業年度」という。)分の法人の県民税については、第3条の規定による改正前の栃木県県税条例第30条及び第35条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の栃木県県税条例附則第21条及び第22条第1項から第4項までの規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が一部施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

3 一部施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が一部施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び一部施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が一部施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、第2条の規定による改正前の栃木県県税条例附則第21条及び第22条第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。

(令和3年条例第9号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第105条の8の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(令和3年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の第105条の3第1項及び附則第27条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第28条の規定は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和3年条例第47号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第102条の25の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第54条第1項第3号並びに第56条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

2 改正後の第54条第1項、第56条第1項及び第58条並びに附則第24条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の栃木県県税条例第74条、第76条第3項及び第4項、第80条第1項から第3項まで並びに第83条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の附則第26条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の附則第27条の2の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 改正後の附則第28条の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

5 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)が成立しないとき、その他同法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する改正後の栃木県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和5年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第86条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の第84条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

栃木県県税条例

平成17年3月25日 条例第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第6章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年10月11日 条例第71号
平成18年3月31日 条例第30号
平成18年6月23日 条例第36号
平成19年3月16日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年4月30日 条例第22号
平成20年6月20日 条例第30号
平成20年10月16日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第22号
平成22年6月15日 条例第29号
平成22年10月19日 条例第32号
平成23年10月19日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第15号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年3月31日 条例第32号
平成24年6月15日 条例第36号
平成24年10月23日 条例第45号
平成24年12月28日 条例第62号
平成25年3月25日 条例第38号
平成25年3月29日 条例第50号
平成25年6月21日 条例第54号
平成26年3月31日 条例第33号
平成26年6月20日 条例第38号
平成27年3月13日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第29号
平成27年6月30日 条例第32号
平成27年6月30日 条例第36号
平成27年10月15日 条例第42号
平成27年12月24日 条例第54号
平成28年3月25日 条例第20号
平成28年3月31日 条例第44号
平成28年6月21日 条例第48号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第24号
平成29年6月19日 条例第27号
平成29年10月12日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第28号
平成30年6月14日 条例第29号
平成30年10月12日 条例第36号
平成31年3月13日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第19号
令和元年6月28日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第28号
令和2年6月16日 条例第35号
令和2年10月12日 条例第38号
令和3年3月25日 条例第9号
令和3年3月31日 条例第40号
令和3年6月23日 条例第47号
令和4年3月31日 条例第21号
令和4年6月21日 条例第25号
令和4年10月24日 条例第32号
令和5年3月31日 条例第23号
令和5年10月17日 条例第33号