○牛の伝達性海綿状脳症検査手数料の額に関する規則
平成17年3月25日
栃木県規則第22号
牛の伝達性海綿状脳症検査手数料の額に関する規則を次のように定める。
牛の伝達性海綿状脳症検査手数料の額に関する規則
栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)第5条の規定に基づき、同条例別表第1の373の項の右欄第11号に規定する牛の伝達性海綿状脳症検査手数料について知事が定める額は、1頭につき7,400円(死体の保管を伴う場合にあっては、8,000円)とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第13号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第13条、第15条及び第18条の規定 平成31年4月1日
(手数料の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則及び牛の伝達性海綿状脳症検査手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。