○栃木県医師修学資金貸与条例施行規則

平成17年12月28日

栃木県規則第67号

〔栃木県医師研修資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県医師修学資金貸与条例施行規則

(平19規則9・平25規則22・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則9・平25規則22・一部改正)

(公的医療機関等)

第2条 条例第2条第6号に規定する公的医療機関に準ずるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものであって公的医療機関以外のものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する地域医療支援病院(次号に掲げる病院を除く。)

(2) 災害拠点病院又はへき地医療拠点病院として知事が指定する病院

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が別に定める病院

(4) 公衆衛生に関する事務を分掌する栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第3条に規定する本庁又は同規則第4条第1項に規定する出先機関

(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則57・一部改正)

(申請の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による申請は、知事が別に定める期間内に、修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 推薦調書(別記様式第3号)

(3) 身上調書(別記様式第4号)

(平19規則9・平19規則61・平25規則22・一部改正)

(保証人)

第4条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年の者2人とする。

2 借受者(条例第6条第3項に規定する借受者をいう。以下同じ。)は、保証人を変更するときは、保証人変更届(別記様式第5号)により、知事に届け出なければならない。

(貸与等の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による貸与契約(以下「貸与契約」という。)の締結は、同条第1項の規定による申請をした者に通知することにより行うものとする。

2 知事は、条例第6条第1項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第6条 栃木県医師修学資金(以下「修学資金」という。)は、3箇月分を一括して口座振替の方法により交付する。ただし、条例第3条第2項の規定により修学資金を貸与するときその他特別な理由があるときは、他の方法により交付することができる。

(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・一部改正)

(退学届出等)

第7条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に掲げる届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 退学し、休学し、又は停学の処分を受けた場合 退学(休学・停学)(別記様式第6号)

(2) 復学した場合 復学届(別記様式第7号)

(3) 借受者又は保証人の住所又は氏名の変更があった場合 住所(氏名)変更届(別記様式第8号)

2 借受者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退届(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

3 保証人は、借受者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第10号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平19規則9・平19規則61・平25規則22・一部改正)

(貸与契約の解除等の通知)

第8条 知事は、条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除したとき又は同条第2項の規定により修学資金の貸与を休止したときは、その旨を借受者に対して通知するものとする。同項の規定により修学資金の貸与の休止を受けた者が、復学したため、貸与を再開するときも、同様とする。

(平19規則9・平25規則22・一部改正)

(借用証書)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに修学資金借用証書(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除されたとき。

(2) 条例第2条第4号に規定する大学を卒業したとき。

(平19規則9・平19規則61・平25規則22・一部改正)

(返還等の猶予の申請)

第10条 借受者は、条例第10条の規定により修学資金の返還の債務及び利息の支払の債務(以下「返還等債務」という。)の履行の猶予を受けようとする場合は、猶予の事由が発生した日から10日以内に、修学資金返還等猶予申請書(別記様式第12号)に、次の各号に掲げる猶予の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1号に掲げる場合 大学医学課程(条例第2条第5号に規定する大学医学課程をいう。)に在学していることを証する書類

(2) 条例第10条第2号に掲げる場合(県の職員として臨床研修(条例第2条第2号に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている場合を除く。) 臨床研修を受けていることを証する書類

(3) 条例第10条第3号に掲げる場合 業務(同号に規定する業務をいう。第16条において同じ。)の従事に関する計画書

(4) 条例第10条第4号に掲げる場合(県の職員として業務に従事した場合を除く。) 業務に従事していることを証する書類

(5) 条例第10条第5号に掲げる場合 専門研修(条例第2条第3号に規定する専門研修をいう。以下同じ。)を受けていることを証する書類

(6) 条例第10条第6号に掲げる場合 修学資金を返還し、及び利息を支払うことが困難であることを証する書類

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上返還等債務の履行の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・平28規則37・平30規則26・一部改正)

(期間の計算方法)

第11条 条例第11条の規定により返還等債務を免除する場合の業務(条例第3条第1項に係る借受者にあっては、同項に定める業務に限る。以下この条及び第17条において同じ。)に従事した期間(条例第3条第2項に係る借受者にあっては、当該従事した期間に条例第10条第2号に定める期間を加えた期間をいう。以下同じ。)の計算は、月数によるものとする。この場合において、当該業務に従事した期間中に休職又は停職の期間(業務上の災害又は通勤による災害に起因する休職の期間を除く。)があるときは、当該業務に従事した期間から、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月の翌月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。

(平19規則9・平22規則10・平25規則22・平28規則37・平30規則26・一部改正)

(一部免除することができる返還等債務の額)

第12条 条例第11条第2項の規定により一部免除することができる返還等債務の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(1) 返還等債務の総額

(2) 返還等債務の総額から、業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間で除して得た数値を返還等債務の総額に乗じて得た額を減じて得た額に、2分の3を乗じて得た額

(平19規則9・平19規則61・平25規則22・平30規則26・一部改正)

(返還等の免除の申請)

第13条 借受者は、条例第11条の規定により返還等債務の免除を受けようとするときは、修学資金返還等免除申請書(別記様式第13号)に、その事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上返還等債務の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(平19規則9・平25規則22・平30規則26・一部改正)

(書類の提出)

第14条 知事は、修学資金の貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、借受者に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(平19規則9・平25規則22・一部改正)

(研修先変更届出等)

第15条 条例第10条第2号又は第5号の規定により返還等債務の履行の猶予を受けている者(県の職員として臨床研修を受けている者を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に掲げる届出書等により知事に届け出なければならない。

(1) 臨床研修又は専門研修の研修先を変更した場合(次号に該当する場合を除く。) 研修先変更届(別記様式第14号)及び研修を受けていることを証する書類

(2) 臨床研修又は専門研修を中止し、若しくは休止し、又は県外の医療機関で受けることとなった場合 研修中止等届(別記様式第15号)

(平25規則22・追加、平28規則37・平30規則26・一部改正)

(就業届出等)

第16条 条例第10条第3号の規定により返還等債務の履行の猶予を受けている者(以下「第3号猶予者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に掲げる届出書等により知事に届け出なければならない。

(1) 業務に従事した場合 就業届(別記様式第16号)及び従事していることを証する書類

(2) 業務の従事先を変更した場合 業務従事先変更届(別記様式第17号)及び従事していることを証する書類

2 第3号猶予者は、第10条第3号に掲げる業務の従事に関する計画書に記載された事項を変更したときは、速やかに、変更後の業務の従事に関する計画書を知事に提出しなければならない。

(平28規則37・追加、平30規則26・一部改正)

(離職届出)

第17条 条例第10条第3号又は第4号の規定により返還等債務の履行の猶予を受けている者は、業務に従事しなくなったときは、速やかに離職届(別記様式第18号)により知事に届け出なければならない。

(平19規則9・平19規則61・平22規則10・一部改正、平25規則22・旧第15条繰下・一部改正、平28規則37・旧第16条繰下・一部改正、平30規則26・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が定める。

(平22規則10・追加、平25規則22・旧第16条繰下・一部改正、平28規則37・旧第17条繰下)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 栃木県保健所等医師修学資金貸与条例施行規則(昭和41年栃木県規則第34号)は、廃止する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県医師研修資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師研修資金等貸与条例の一部を改正する条例(平成25年栃木県条例第41号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師研修資金等貸与条例の規定により栃木県医師研修資金を貸与する旨の契約を結んだ者及び同条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第37号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師修学資金貸与条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(平成30年栃木県条例第15号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師修学資金貸与条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平25規則22・全改)

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(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・一部改正)

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(平25規則22・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平19規則9・平25規則22・令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・追加、平19規則61・一部改正、平25規則22・旧別記様式第6号の2・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・追加、平19規則61・一部改正、平25規則22・旧別記様式第7号の2・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・一部改正)

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(平19規則9・平25規則22・令3規則5・一部改正)

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(平30規則26・全改、令3規則5・一部改正)

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(平30規則26・全改、令3規則5・一部改正)

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(平25規則22・追加、令3規則5・一部改正)

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(平25規則22・追加、令3規則5・一部改正)

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(平28規則37・追加)

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(平28規則37・追加)

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(平25規則22・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平28規則37・旧別記様式第16号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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栃木県医師修学資金貸与条例施行規則

平成17年12月28日 規則第67号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第67号
平成19年3月16日 規則第9号
平成19年10月31日 規則第61号
平成21年5月29日 規則第44号
平成22年3月25日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第57号
令和4年6月30日 規則第31号