○栃木県障害者介護給付費等不服審査会条例
平成18年3月24日
栃木県条例第6号
栃木県障害者介護給付費等不服審査会条例をここに公布する。
栃木県障害者介護給付費等不服審査会条例
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第98条第1項(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、栃木県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。
(平24条例21・平25条例42・一部改正)
(諮問)
第2条 知事は、法第97条第1項又は児童福祉法第56条の5の5第1項の審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に諮問するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求が障害者等の保健又は福祉に関する専門的な知見に基づく審査を要しないものと認めたとき。
(平24条例21・一部改正)
(組織)
第3条 不服審査会は、委員15人以内で組織する。
2 不服審査会は、委員のうちから会長が指名する5人をもって構成する合議体で審査請求の事件を取り扱う。
(医師等の報酬)
第4条 法第103条第2項(児童福祉法第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により医師等に支給する報酬の額は、診断その他の調査をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を勘案して知事が定める額とする。
(平24条例21・一部改正)
(庶務)
第5条 不服審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。