○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

栃木県教育委員会規則第11号

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

1 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間)に応じて別表に定める号給

2 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年栃木県教育委員会規則第19号)は、廃止する。

別表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

457,000

129

130

131

132

133

459,800

133

134

135

136

137

3級

506,900円以上

77

77

77

77

77

4級

528,900円以上

37

37

37

37

37

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

443,200

141

142

143

144

145

445,600

145

146

147

148

149

3級

473,900円以上

93

93

93

93

93

4級

501,800円以上

37

37

37

37

37

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第11号