○栃木県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則

平成18年5月31日

栃木県公安委員会規則第8号

栃木県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項の規定による放置違反金(以下「放置違反金」という。)の納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付命令等)

第2条 放置違反金の納付命令は、放置違反金納付命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 放置違反金の納付命令に係る納付の期限は、放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して20日目の日とする。

(弁明書等の提出)

第3条 法第51条の4第6項に規定する弁明書(以下「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する期限は、弁明通知書(別記様式第2号)を発する日の翌日から起算して14日目の日とする。

(弁明通知の公示送達)

第4条 法第51条の4第7項の規定による弁明通知の掲示は、弁明通知公示送達書(別記様式第3号)により行うものとする。

(仮納付金の返還通知)

第5条 法第51条の4第12項の規定による放置違反金の納付命令をしないこととした旨の通知は、仮納付金返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(督促)

第6条 法第51条の4第13項に規定する放置違反金の督促は、放置違反金の納付の期限経過後20日以内に督促状(別記様式第5号)により納付すべき期限を指定して行うものとする。

2 前項の督促状により指定する納付すべき期限は、督促状を発する日の翌日から起算して10日目の日とする。

(延滞金の額及び徴収方法)

第7条 放置違反金について前条第1項の規定による督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に相当する延滞金を徴収するものとする。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が、災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第8条 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金(以下「放置違反金等」という。)の滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから栃木県公安委員会が指定した者に行わせるものとする。

2 前項の規定により放置違反金等の滞納処分に関する事務の指定を受けた者は、放置違反金等の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関するための質問をし、若しくは検査を行う場合には、栃木県警察徴収職員証(別記様式第6号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(放置違反金納付命令の取消し及び還付通知)

第9条 法第51条の4第17項の規定による放置違反金の納付命令を取り消した旨の通知は、放置違反金納付命令取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 前項の放置違反金納付命令取消通知書を発する前において、既に放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、前項の規定にかかわらず、放置違反金納付命令取消兼還付通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、放置違反金の納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に係る事務手続等について必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28公委規則5・一部改正)

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(平28公委規則5・一部改正)

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栃木県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則

平成18年5月31日 公安委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)