○とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例施行規則

平成18年9月29日

栃木県規則第70号

とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例(平成18年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危害情報の申出の手続)

第2条 条例第17条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 申出者の氏名及び住所

(2) 申出の内容及び理由

(提案書の様式)

第3条 条例第19条第1項の規定による提案は、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に関する施策提案書(別記様式)により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第70号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第70号
令和3年3月31日 規則第5号