○とちぎ食の安全・安心推進会議規則

平成18年9月29日

栃木県規則第71号

とちぎ食の安全・安心推進会議規則

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例(平成18年栃木県条例第39号)第20条第3項の規定に基づき、とちぎ食の安全・安心推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 消費者

(2) 事業者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30規則14・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

とちぎ食の安全・安心推進会議規則

平成18年9月29日 規則第71号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第71号
平成30年3月30日 規則第14号