○認定こども園の認定の要件を定める条例

平成18年12月25日

栃木県条例第50号

〔認定こども園の認定の基準を定める条例〕をここに公布する。

認定こども園の認定の要件を定める条例

(平24条例22・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。

(平24条例22・平26条例49・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(認定こども園の認定の要件)

第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項の認定を受けようとする幼稚園又は保育所等(以下この項において「施設」という。)が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

(2) 施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

(3) 子育て支援事業のうち、施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設備及び運営が別表に定める基準(施設に係る部分に限る。)に適合すること。

2 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第3項の認定を受けようとする連携施設(以下「連携施設」という。)が次のいずれかに該当するものであること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 子育て支援事業のうち、連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設備及び運営が別表に定める基準(連携施設に係る部分に限る。)に適合すること。

(平24条例22・全改、平26条例49・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平28条例49・旧附則・一部改正)

(認定こども園の職員資格に関する特例)

2 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、別表の1の項(1)本文の規定により認定こども園に置くこととされる職員の数が1人となる場合には、当分の間、同項(1)ただし書の規定により認定こども園に置くこととされる職員のうち1人は、別表の2の項(1)(2)及び(4)の規定にかかわらず、知事が幼稚園の教員の免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項の免許状をいう。以下同じ。)又は保育士登録証(児童福祉法第18条の18第3項の保育士登録証をいう。以下同じ。)を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(平28条例49・追加)

3 別表の2の項(1)及び(4)本文の保育士登録証を有する者については、当分の間、幼稚園の教員の免許状を有する者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項の普通免許状をいう。以下同じ。)を有する者(現に当該施設において養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教論等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。

(平28条例49・追加)

4 別表の2の項(2)本文の幼稚園の教員の免許状及び保育士登録証を有する者並びに同項(2)ただし書の幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証のいずれかを有する者については、当分の間、小学校教諭等免許状所持者をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例49・追加)

5 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員(教育及び保育に従事する者に限る。以下この項において同じ。)の総数が利用定員に応じて置くこととされる職員の数を超える場合は、別表の2の項(1)の保育士登録証を有する者、同項(2)本文の幼稚園の教員の免許状及び保育士登録証を有する者、同項(2)ただし書の幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証のいずれかを有する者、同項(4)本文の保育士登録証を有する者並びに同項(4)ただし書の幼稚園の教員の免許状を有する者であって意欲、適性、能力等を有するものについては、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置くこととされる職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例49・追加)

6 別表の2の項(1)の保育士登録証を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士登録証を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例20・追加)

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、別表の1の項(1)の規定により認定こども園に置くこととされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第3項

別表の2の項(1)及び(4)本文の保育士登録証を有する者

幼稚園の教員の免許状を有する者又は小学校教諭等免許状所持者

附則第4項

別表の2の項(2)本文の幼稚園の教員の免許状及び保育士登録証を有する者並びに同項(2)ただし書の幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証のいずれかを有する者

小学校教諭等免許状所持者

附則第5項

別表の2の項(1)の保育士登録証を有する者、同項(2)本文の幼稚園の教員の免許状及び保育士登録証を有する者、同項(2)ただし書の幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証のいずれかを有する者、同項(4)本文の保育士登録証を有する者並びに同項(4)ただし書の幼稚園の教員の免許状を有する者であって意欲、適性、能力等を有するもの

知事が幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

附則第6項

別表の2の項(1)の保育士登録証を有する者

看護師等

(平28条例49・追加、令5条例20・旧第6項繰下)

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は、第1条の規定による改正後の認定こども園の認定の要件を定める条例別表の1の項(1)ウ及びエの規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園の職員配置については、なお従前の例による。

(平成28年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 認定こども園において、この条例による改正後の認定こども園の認定の要件を定める条例別表の7の項(10)に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項(10)に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同項(9)に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

別表(第3条関係)

(平24条例22・平25条例27・平26条例49・平28条例49・令5条例20・一部改正)

1 職員配置

(1) 認定こども園に置く教育及び保育に従事する者の数は、次に掲げるとおりとすること。ただし、常時2人を下回らないこと。

ア 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上

イ 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上

ウ 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上

エ 満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上

(2) 満3歳以上の子どもについては、教育時間相当利用児(幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子どもをいう。)及び教育及び保育時間相当利用児(保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子どもをいう。以下同じ。)に共通の4時間程度の利用時間につき学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の専任の職員(以下「学級担任」という。)を置くこと。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とし、学級担任は、1日に8時間程度勤務する者とすること。

(3) 認定こども園には、(1)の規定により置くこととされる職員のほか、次に掲げる者を置くこと。ただし、(1)の規定により最低限度置くこととされる職員の数を超える数の保育に従事する者を置く場合には、当該超える部分に相当する数の保育に従事する者は、エに掲げる者を兼ねることができる。

ア 園長(認定こども園の長をいう。以下同じ。)

イ 嘱託医

ウ 調理員(全ての調理の業務を委託する場合を除く。)

エ 子育て支援事業に従事する者

2 職員資格

(1) 満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士登録証を有する者であること。

(2) 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員の免許状及び保育士登録証を有する者であること。ただし、やむを得ない事情があると知事が認めるときは、幼稚園の教員の免許状又は保育士登録証のいずれかを有する者であること。

(3) (2)ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員の免許状を有する者であること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士登録証を有する者であって、意欲、適性、能力等を有するもの(当該免許状の取得に向けた努力を行っている者に限る。)を学級担任とすることができる。

(4) (2)ただし書の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士登録証を有する者であること。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士登録証を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員の免許状を有する者であって、意欲、適性、能力等を有するもの(保育士(児童福祉法第18条の4の保育士をいう。)となる資格の取得に向けた努力を行っている者に限る。)を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

(5) 園長は、認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業を総合的に提供することができるよう、当該認定こども園の管理及び運営を行う能力を有する者であること。

(6) 子育て支援事業に従事する者は、子どもの養育に関する指導及び相談について十分な知識及び経験を有する者であること。

3 施設設備

(1) 連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けること。ただし、建物等を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けることが困難な場合であって、次に掲げる基準を満たすときは、この限りでない。

ア 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(2) 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。(4)ただし書において同じ。)は、次の表に掲げる基準を満たすこと。ただし、既存施設(設置後相当の期間を経過した幼稚園又は保育所等をいい、その運営の実績等により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、(4)本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、(4)本文及び(8))に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

(3) 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び調理室を設けること。ただし、医務室は、事務室等と兼用することができる。

(4) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が(2)本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(5) 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たすこと。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、アに掲げる基準を満たすときは、イに掲げる基準を満たすことを要せず、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、イに掲げる基準を満たすときは、アに掲げる基準を満たすことを要しない。

ア 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

イ 次の表に掲げる面積に満2歳以上満3歳未満の子どもについてアの規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

(6) 屋外遊戯場は、建物等と同一の敷地内又は隣接する位置に設けること。

(7) 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる基準を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理の機能を有する設備を備えるときは、(3)の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。

ア 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が衛生面、栄養面等に関し業務上必要な注意義務を果たし得る体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

イ 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受けられる等栄養士による必要な配慮が行われること。

ウ 当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に関し調理業務を適切に遂行できる能力を有する者を調理業務の受託者とすること。

エ 子どもの年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。

オ 食を通じた子どもの健全な育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じ、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(8) 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、(3)の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(9) 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、(3)の規定により設けることとされるもののほか、乳児室又はほふく室を設けること。この場合において、乳児室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上とし、ほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(10) 認定こども園において保育室、遊戯室、乳児室又はほふく室(以下「保育室等」という。)は1階に設けること。ただし、園舎が幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第1号)第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号に掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4 教育及び保育の内容

認定こども園における教育及び保育の内容は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第2号。以下「指針」という。)第5に掲げる基準を参酌して知事が別に定める基準に基づくこと。

5 保育者の資質向上等

認定こども園は、指針第6に掲げる基準を参酌して知事が別に定める事項に留意して、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上等を図ること。

6 子育て支援

認定こども園は、市町村と連携し、指針第7に掲げる基準を参酌して知事が別に定める事項に留意して、子育て支援事業を実施すること。

7 管理運営等

(1) 認定こども園において保育する子どもの定員は、20人以上であること。

(2) 認定こども園の設置者は、次に掲げる基準に該当する者であること。

ア 認定こども園を安定的に経営するために必要な経済的基礎を有すること。

イ 認定こども園の経営に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。

(3) 認定こども園は、園長の下に、一体的な管理及び運営を行うこと。

(4) 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等に応じて園長が定めること。

(5) 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況その他地域の実情に応じて定めること。

(6) 認定こども園は、当該認定こども園の施設設備、運営等に関する情報の開示に努めること。

(7) 認定こども園は、障害のある子どもその他の特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、関係機関との連携を図り、それらの子どもの受入れに適切に配慮すること。

(8) 認定こども園は、防災、防犯等により、子どもの健康及び安全を確保し、事故等が発生した場合の補償の体制を整えること。

(9) 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

(10) 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(9)に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

(11) 認定こども園は、子どもの食事を調理する者の健康状態について、細心の注意を払うこと。

(12) 認定こども園は、子どもの視点に立った自己評価、外部評価等を行い、その結果の公表等により教育及び保育の質の向上に努めること。

(13) 認定こども園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置等の必要な措置を講ずること。

(14) 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

備考 この表中「幼稚園型認定こども園」、「保育所型認定こども園」又は「地方裁量型認定こども園」とは、それぞれ指針第1の1、第1の2又は第1の3の幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園をいう。

認定こども園の認定の要件を定める条例

平成18年12月25日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
平成18年12月25日 条例第50号
平成24年3月28日 条例第22号
平成25年3月11日 条例第27号
平成26年10月15日 条例第49号
平成28年6月21日 条例第49号
令和5年3月17日 条例第20号