○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年12月25日

栃木県規則第81号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則47・一部改正)

(認定の申請)

第2条 法第4条第1項の認定の申請は、認定こども園認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(平26規則47・一部改正)

第3条 削除

(平27規則46)

(設置等の認可の申請)

第4条 法第17条第1項の設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 法第17条第1項の廃止又は休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(別記様式第4号)によるものとする。

3 法第17条第1項の設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(平26規則47・追加)

(変更の届出)

第5条 認定こども園(法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設に限る。)に係る法第29条第1項の規定による届出は、認定こども園変更届(別記様式第6号)により行うものとする。

2 幼保連携型認定こども園に係る法第29条第1項又は規則第15条第2項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園変更届(別記様式第7号)により行うものとする。

(平24規則23・一部改正、平26規則47・旧第4条繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第6条 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 規則第29条の知事の定める日は、6月30日とする。

3 規則第29条第2号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員配置に関する事項

(2) 職員資格に関する事項

(3) 施設設備に関する事項

(4) 教育及び保育の内容に関する事項

(5) 保育者の資質向上等に関する事項

(6) 子育て支援に関する事項

(7) 管理運営等に関する事項

4 規則第29条第3号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 子どもの1日の活動内容

(2) 利用料に関する事項

(平26規則47・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成27年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平26規則47・令3規則5・一部改正)

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別記様式第2号 削除

(平27規則46)

(平26規則47・追加、令3規則5・一部改正)

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(平26規則47・追加、令3規則5・一部改正)

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(平26規則47・追加、令3規則5・一部改正)

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(平26規則47・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則47・追加、令3規則5・一部改正)

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(平26規則47・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年12月25日 規則第81号

(令和3年3月31日施行)