○認定こども園の認定の要件を定める条例別表の4の項の知事が別に定める基準並びに同表5の項及び6の項の知事が別に定める事項

平成18年12月25日

栃木県告示第829号

〔認定こども園の認定の基準を定める条例別表の4の項の知事が別に定める基準並びに同表の5の項及び6の項の知事が別に定める事項〕を次のように定める。

認定こども園の認定の要件を定める条例別表の4の項の知事が別に定める基準並びに同表5の項及び6の項の知事が別に定める事項

(平26告示477・改称)

(教育及び保育の内容に関する基準)

第1条 認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年栃木県条例第50号。以下「条例」という。)別表の4の項の知事が別に定める基準は、別表第1のとおりとする。

(平26告示477・一部改正)

(保育者の資質向上等に関する事項)

第2条 条例別表の5の項の知事が別に定める事項は、別表第2のとおりとする。

(子育て支援に関する事項)

第3条 条例別表の6の項の知事が別に定める事項は、別表第3のとおりとする。

改正文(平成19年告示第791号)

平成19年12月26日から適用する。

改正文(平成21年告示第205号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成26年告示第477号)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から適用する。

(施行の日=平成27年4月1日)

改正文(令和5年告示第123号)

令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

(平19告示791・平21告示205・平26告示477・平31告示93・令5告示123・一部改正)

認定こども園における教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)並びに次に掲げる基準に基づくものであること。

1 教育及び保育の基本及び目標

(1) 養護と教育とが一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成する保育を基本とすること。

(2) 満3歳以上の子どもに対する学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育を一体的に提供すること。

(3) 次に掲げる目標が達成されるように教育及び保育を提供すること。

ア 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。

イ 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣及び態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。

ウ 人とのかかわりの中で、人に対する愛情及び信頼感並びに人権を大切にする心を育てるとともに、自立及び協同の態度並びに道徳性の芽生えを培うようにすること。

エ 自然等の身近な事象への興味及び関心を育て、それらに対する豊かな心情及び思考力の芽生えを培うようにすること。

オ 日常生活の中で、言葉への興味及び関心を育てるとともに、喜んで話し、及び聞く態度並びに豊かな言葉の感覚を養うようにすること。

カ 多様な体験を通して豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。

(4) (3)の目標を達成するため、子どもの心身の発達の状況等に応じ、より具体化した教育及び保育のねらい及び内容を定めること。

2 認定こども園として配慮すべき事項

(1) 認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮し、0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子どもの心身の発達の連続性を考慮して展開していくこと。

(2) 子どもの1日における生活の連続性及びリズムの多様性並びに保護者の生活形態による子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ、個々の子どもの状況に応じ、教育及び保育の内容又はその展開を工夫すること。

(3) 教育時間相当利用児(幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子どもをいう。以下同じ。)及び教育及び保育時間相当利用児(保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子どもをいう。以下同じ。)に共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)において、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う教育活動の充実を図ること。

3 教育及び保育の計画並びに指導計画

(1) 教育及び保育の目標及び理念並びに認定こども園としての運営方針を明確にすること。

(2) 次に掲げる事項に留意して、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、期、月、週及び日々の指導計画を作成すること。

ア 教育時間相当利用児及び教育及び保育時間相当利用児がいることを踏まえ、子どもの1日の生活時間に配慮し、活動と休息との調和、緊張感と解放感との調和等を図ること。

イ 共通利用時間における1の(4)の教育及び保育のねらい及び内容は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づいたものであること。

ウ 家庭及び地域において異年齢の子どもとかかわる機会が減少していることを踏まえ、満3歳以上の子どもについては、学級による集団活動及び満3歳未満の子どもを含む異年齢の子どもとの活動を、子どもの心身の発達の状況に配慮しつつ適切に組み合わせて設定するなどの工夫をすること。

エ 受験等を目的とした知識又は特別な技能の早期の獲得のみを目指すような教育とならないようにすること。

4 環境の構成

認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 子どもの心身の発達の特性を踏まえ、満3歳未満の子どもについては特に健康及び安全の確保並びに心身の発達の促進を十分に図り、満3歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫すること。

(2) 利用時間が異なる多様な子どもがいるため、地域、家庭及び認定こども園における生活の連続性を確保するため、子どもの生活が安定するよう1日の生活のリズムを整えること。

(3) 共通利用時間においては、個々の子どもの行動の理解及び予測に基づき計画的に環境を構成するとともに、集団とのかかわりの中で、自己を発揮し、並びに子ども同士の学びあいが深まり、及び広がるように子どもの教育及び保育に従事する者のかかわり方を工夫すること。

(4) 子どもの教育及び保育に従事する者が子どもにとって重要な環境であることを考慮し、子どもと子どもの教育及び保育に従事する者との信頼関係を十分に築き、子どもと共によりよい教育及び保育の環境を創造すること。

5 日々の教育及び保育の指導

認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 子どもの心身の発達の連続性を十分理解した上で、生活及び遊びを通して総合的な指導を行うこと。

(2) 子どもの心身の発達の個人差、認定こども園の利用を始めた年齢の違い等による集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏まえ、個々の子どもの発達の特性及び課題に十分留意すること。特に満3歳未満の子どもについては、大人への依存度が極めて高いこと等の特性があることから、個別的な対応を図るとともに、集団生活に円滑に適応することができるよう十分留意すること。

(3) 1日の生活のリズム及び利用時間が異なる子どもが共に過ごすことによる不安又は動揺を子どもに与えないよう配慮すること。

(4) 共通利用時間においては、集団の中での遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して子どもの心身の発達を促すよう、環境の構成、子どもの教育及び保育に従事する者の指導等を工夫すること。

(5) 個々の子どもの状態に応じた食事の提供及び食物アレルギー等への適切な対応を行うこと。

(6) 楽しく食べる経験、食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をすることへの興味及び関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。

(7) 安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、心身の発達の状況その他の個々の子どもの状況によって睡眠時間に差があることに配慮し、午睡の時間が一律とならないようにすること。

(8) 健康状態、心身の発達の状況、家庭環境等から特別な配慮が必要な子どもについて、個々の子どもの状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達が図られるようにすること。

(9) 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

(10) 保護者と認定こども園とが日常的な連携を図るとともに、職員間の連絡及び協力の体制を築き、家庭からの信頼を得られるようにすること。

(11) 就労状況等が異なる保護者の相互理解が深まるよう配慮し、保護者が教育及び保育活動に積極的に参加するよう促すこと。

6 小学校教育との連携

次に掲げる事項に留意して、小学校教育との連携を図ること。

(1) 小学校教育に円滑に適応できるよう、教育及び保育の内容を工夫すること。

(2) 認定こども園の子どもと小学校等の児童との交流及び認定こども園の職員と小学校等の職員との交流を積極的に進めること。

(3) 小学校等との積極的な情報の共有を図るとともに、相互理解を深めること。

別表第2(第2条関係)

1 子どもの教育及び保育に従事する者等は、自らその資質の向上に努めること。

2 教育及び保育の質の確保及び向上を図る観点から、日々の指導計画の作成、教材の準備等に必要な時間を確保するため、様々な工夫を行うこと。

3 幼稚園の職員と保育所等の職員との相互理解を図ること。

4 教育及び保育、子育て支援事業等の多様な業務に対応した認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、これを実施するとともに、その研修を受けるための機会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。

5 認定こども園の長は、認定こども園の多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用する能力の向上を図ること。

別表第3(第3条関係)

1 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、保護者及び地域の子育て力の向上を積極的に支援すること。

2 子育て相談又は親子の集う場の提供を週3日以上行うこと等により、保護者が利用を希望するときに利用をすることが可能な体制を確保すること。

3 子どもの教育及び保育に従事する者は、研修等により子育て支援に必要な能力をかん養し、その専門性及び資質の向上を図ること。

4 地域の子育てを支援するボランティア、専門機関等と連携し、地域の人材及び社会資源を活用していくこと。

5 実施する子育て支援事業の内容に応じ、必要な施設設備を確保すること。

認定こども園の認定の要件を定める条例別表の4の項の知事が別に定める基準並びに同表5の項及…

平成18年12月25日 告示第829号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
平成18年12月25日 告示第829号
平成19年12月25日 告示第791号
平成21年3月27日 告示第205号
平成26年10月15日 告示第477号
平成31年3月5日 告示第93号
令和5年3月31日 告示第123号