○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

平成18年9月29日

栃木県規則第74号

〔児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則〕を次のように定める。

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

(平24規則16・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則16・一部改正)

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄の各号に掲げる事項に関する申請書又は届出書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによらなければならない。

1 法第21条の5の15第1項若しくは第24条の9第1項の規定による指定の申請、法第21条の5の16第1項若しくは第24条の10第1項の規定による指定の更新の申請又は法第21条の5の20第1項若しくは第24条の13第1項の規定による指定の変更の申請

別記様式第1号

2 法第21条の5の20第3項又は第24条の13第3項の規定による変更の届出

別記様式第2号

3 法第21条の5の20第3項の規定による事業の再開又は同条第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出

別記様式第3号

4 法第21条の5の26第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)若しくは第24条の38第2項の規定による業務管理体制の整備又は法第21条の5の26第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)若しくは第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出

別記様式第4号

5 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)又は第24条の38第3項の規定による業務管理体制に係る届出事項の変更の届出

別記様式第5号

6 法第24条の14の規定による指定の辞退の届出

別記様式第6号

(平24規則16・平24規則51・平27規則12・平30規則18・一部改正)

(指定を受けた旨の掲示)

第3条 法第21条の5の15第1項の規定により指定を受けた指定障害児通所支援事業者はその旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に、法第24条の9第1項の規定により指定を受けた指定障害児入所施設の設置者はその旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に、それぞれ掲示するものとする。

(平24規則16・全改)

(公示)

第4条 法第21条の5の25又は第24条の18の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定又は指定の辞退若しくは取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平24規則16・平30規則18・一部改正)

(市町村の長等への情報提供)

第5条 知事は、第2条の規定による指定又は届出の受理をしたときは、市町村の長その他の機関に対して、前条第1号から第3号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定年月日

(2) 事業開始年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、前項の情報の提供に関する業務の全部又は一部を知事が適当と認める者に委託することができる。

(平24規則16・平24規則51・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平24規則16・一部改正)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平20規則61・平24規則16・平25規則33・平27規則12・平30規則18・平30規則39・令3規則5・一部改正)

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(平24規則16・全改、平30規則39・令3規則5・一部改正)

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(平24規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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(平24規則51・追加、平30規則18・令3規則5・一部改正)

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(平24規則51・追加、令3規則5・一部改正)

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(平24規則16・旧別記様式第3号繰下、平24規則51・旧別記様式第4号繰下、令3規則5・一部改正)

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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

平成18年9月29日 規則第74号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第74号
平成20年11月28日 規則第61号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年9月24日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年3月23日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年9月28日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第5号