○児童福祉法に基づく障害児入所給付費等の支給等に関する規則
平成18年9月29日
栃木県規則第75号
〔児童福祉法に基づく障害児施設給付費等の支給等に関する規則〕を次のように定める。
児童福祉法に基づく障害児入所給付費等の支給等に関する規則
(平24規則17・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児入所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則17・一部改正)
(障害児入所給付費等の支給の申請)
第2条 省令第25条の7第1項及び第25条の19第1項の申請書は、障害児入所給付費等支給申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(平21規則54・平24規則17・一部改正)
(入所受給者証等の交付)
第3条 法第24条の3第6項の入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)は、障害児入所受給者証(別記様式第3号)によるものとする。
2 知事は、法第24条の3第4項の入所給付決定(以下「入所給付決定」という。)を行った場合において、当該入所給付決定が法第24条の20第1項の障害児入所医療に係るものであるときは、法第24条の3第6項の入所給付決定保護者に対し、障害児入所医療受給者証(別記様式第4号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(平24規則17・一部改正)
(入所給付決定の変更の申請)
第4条 入所給付決定に係る障害児入所支援(法第7条第2項の障害児入所支援をいう。)の種類の変更の申請をしようとする者は、障害児入所給付費等支給変更申請書(別記様式第5号)に入所受給者証(医療受給者証の交付を受けている場合にあっては、入所受給者証及び医療受給者証)を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(平24規則17・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第5条 省令第25条の7第7項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第6号)によるものとする。
2 医療受給者証の交付を受けている者は、前項の届出書に医療受給者証を添付しなければならない。
(入所受給者証等の再交付の申請)
第6条 省令第25条の7第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第7号)によるものとする。
2 医療受給者証を破り、汚し、又は失った場合における医療受給者証の再交付の手続については、入所受給者証の再交付の手続の例による。
(平24規則17・一部改正)
(障害児入所給付費の特例に関する規定の適用の申請)
第7条 法第24条の5の規定の適用を受けようとする者は、障害児入所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(別記様式第8号)に同条に規定する特別の事情があることを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(平24規則17・一部改正)
(高額障害児入所給付費の支給の申請)
第8条 省令第25条の17第1項の申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書(別記様式第9号)によるものとする。
(平24規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、障害児入所給付費等の支給等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平24規則17・一部改正)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平24規則17・全改、平26規則26・平26規則55・平27規則53・一部改正)
(平21規則54・全改、平24規則17・平27規則53・一部改正)
(平20規則45・平24規則17・令3規則5・一部改正)
(平24規則17・一部改正)
(平24規則17・平26規則26・平26規則55・一部改正)
(平24規則17・平27規則53・一部改正)
(平24規則17・一部改正)
(平21規則54・平24規則17・一部改正)
(平21規則54・平24規則17・平25規則31・平27規則53・一部改正)