○新幹線鉄道騒音に係る環境基準についての地域の指定

平成19年3月30日

栃木県告示第264号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成19年4月1日から適用し、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定(昭和52年栃木県告示第969号)は、平成19年3月31日限り、廃止する。

地域の類型

該当地域

東北新幹線鉄道の軌道中心線から300メートル以内の区域(以下「沿線区域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域内であって、別図にⅠとして区画した地域

沿線区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内であって、別図にⅡとして区画した地域

(別図は、省略し、栃木県環境森林部環境保全課、関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)

改正文(平成30年告示第170号)

平成30年4月1日から適用する。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準についての地域の指定

平成19年3月30日 告示第264号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成19年3月30日 告示第264号
平成30年3月30日 告示第170号