○栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日

栃木県教育委員会規則第6号

栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、栃木県教育委員会の権限に属する事務に係る書面の保存等を、栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)に基づき電磁的記録を使用して行う場合については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存の適用範囲)

第3条 条例第3条第1項の規則等で定める保存は、別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等は、条例第3条第1項の規定により、別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年教委規則第27号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平19教委規則14・平20教委規則27・一部改正)

栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年9月28日 教育委員会規則第14号
平成20年11月28日 教育委員会規則第27号