○栃木県水産業協同組合検査規則
平成19年7月6日
栃木県規則第52号
栃木県水産業協同組合検査規則を次のように定める。
栃木県水産業協同組合検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条の規定により漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査は、知事が命ずる職員(以下「検査員」という。)により行うものとする。
2 検査員は、検査に際して身分証明書(別記様式)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(検査の場所)
第3条 検査は、組合等の事務所、事業場、倉庫その他組合等の業務に関係のある場所において行うものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、これらの場所以外の場所においても行うことができる。
(検査の事項及び範囲)
第4条 検査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
(1) 業務運営の状況
(2) 資産及び負債並びに損益の状況
(無通告検査の原則)
第5条 検査は、通告しないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、あらかじめ通告して行うものとする。
(執務時間内検査の原則)
第6条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、現物検査その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査に際し、理事その他の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(検査の延期又は中止)
第8条 検査員は、次の各号に該当する場合は、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 前条に規定する者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿その他の資料が検査場所に現存せず、かつ、直ちにこれを備えさせることができないとき。
(3) その他特別の事由により検査の実施が困難であると認めるとき。
(検査終了後の措置)
第9条 検査員は、検査を終了するに際し、全役員に対して検査結果についての講評を行い、当該検査結果についての意見を聴取しなければならない。ただし、検査員は、特別の事由があると認めるときは、講評の時期を変更し、又は一部の役員に対して講評を行うことができる。
2 知事は、検査の結果改善整備を要する事項があると認めるときは、組合等に対し、検査指示書を交付するものとする。この場合において、知事が必要があると認めるときは、期限を定めて、組合等に対し、回答書を提出させるものとする。
(秘密の保持)
第10条 検査員は、検査に当たって知ることのできた事項を他に漏らしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。