○栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則
平成19年6月22日
栃木県公安委員会規則第14号
栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成14年栃木県条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22公委規則10・一部改正)
区分 | 地域 |
宇都宮市 | 本町、泉町、伝馬町、西1丁目、池上町、江野町、宮園町、曲師町、二荒町、馬場通り1丁目、馬場通り2丁目、馬場通り3丁目、馬場通り4丁目、大通り1丁目、大通り2丁目、大通り3丁目、大通り4丁目、大通り5丁目、駅前通り1丁目、駅前通り2丁目、駅前通り3丁目、川向町、宮みらい、宿郷1丁目、宿郷2丁目、宿郷3丁目、宿郷5丁目、東宿郷1丁目、東宿郷2丁目、東宿郷3丁目、東宿郷4丁目、東宿郷5丁目、東宿郷6丁目 |
小山市 | 本郷町1丁目、本郷町2丁目、本郷町3丁目、城山町1丁目、城山町2丁目、城山町3丁目、駅東通り1丁目、駅東通り2丁目 |
(平28公委規則5・一部改正)