○特定猟具使用禁止区域の指定

平成26年10月30日

栃木県告示第508号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

飯山・篠井特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市篠井町地内県道船生石那田線と逆川との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道1282号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道691号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道681号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道686号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み寅巳川との交点に至り、同所から同河川を西進し林道飯山線に通じる農道に至り、同所から同農道を西進し林道飯山線との交点に至り、同所から同林道を東進し市道4217号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道685号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道687号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道686号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1864号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道681号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2770号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに南進し市道689号線との交点に至り、同所から同市道を東進し逆川との交点に至り、同所から同河川を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

138ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

真岡・二宮特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市鬼怒ヶ丘地内一般国道408号と市道104号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道3156号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道107号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1061号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道222号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1075号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1073号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道231号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1068号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道1111号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道1116号線との交点に至り、同所から同市道を南進し真岡鐵道との交点に至り、同所から同鐵道を東進し一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し穴川用水との交点に至り、同所から同用水を南進し県道真岡岩瀬線との交点に至り、同所から同県道を西進し一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み五行川左岸堤防との交点に至り、同所から同左岸堤防を南西に進み市道5021号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道4214号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進みさらに北西に進み市道258号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みさらに西進し大和田用水との交点に至り、同所から同用水を南進し伊勢崎と大和田の字界との交点に至り、同所から同字界を南西に進み市道4217号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み認定外道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み市道4215号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道4217号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道物井寺内線の交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道121号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道5088号線との交点に至り、同所から同市道を東進し真岡鐵道との交点に至り、同所から同鐵道を南進し市道5098号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道5117号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木県と茨城県との県境に至り、同所から同県境を南西に進み市道5206号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに北進し市道5203号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道結城二宮線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道276号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道二宮宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道真岡上三川線との交点に至り、同所から同県道を東進し一般国道408号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

3,412ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

大郷戸特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡益子町大字大郷戸地内町道259号線と大郷戸ダム提頂右岸との交点を起点とし、同所から同町道を南進し大郷戸ダム園地に至り、同所から同町道を西進しさらに北進し大郷戸ダム提頂左岸との交点に至り、同所から同提頂を東進し起点に至る線に囲まれた一円の地域

2 面積

6ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

芳那の水晶湖特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡市貝町大字見上地内県道宇都宮向田線と町道3001号線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し町道3002号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道3003号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道3260号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道3159号線との交点に至り、同所から同町道を600メートル北進し当該地点から市貝町と旧南那須町と旧烏山町の行政界に至り、同所から市貝町と那須烏山市の行政界を東進し町道3001号線との交点に至り、同所から同町道を西南に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

222ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

鬼怒川緑地公園特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市桑島町地内桑島大橋と鬼怒川左岸堤防との交点を起点とし、同所から同橋を西進し鬼怒川右岸堤防との交点に至り、同所から同河川右岸堤防を北進し国土交通省杭(鬼怒川72キロ杭)に至り、同所から同所と同河川右岸堤防にある国土交通省杭(鬼怒川72キロ杭)を結ぶ線を東進し同河川左岸堤防に至り、同所から同河川左岸堤防を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

94ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

鹿沼白桑田特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市白桑田地内県道宇都宮鹿沼線と宇都宮市と鹿沼市との行政界との交点を起点とし、同所から同行政界を南進し鹿沼市道0300号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道0354号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道7221号線との交点に至り、同所から市道7221号線を北西に進み、市道0300号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道0006号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道宇都宮鹿沼線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線に囲まれた区域

2 面積

97ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

足尾町総合福祉施設特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市足尾町神子内地内一般国道122号上にある東雲橋を起点とし、同所から南東に進み、大岩沢と神子内川との合流点に至り、尾根を南東に進み柏木林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み上小畑沢との交点に至り、同所から同沢を西進し神子内川との合流点に至り、同所から更に西進し一般国道122号に至り、同所から同一般国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

44ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

清滝丹勢町特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市清滝丹勢町地内市道2044号線(表男体林道)と市道2046号線との交点を起点とし、同所から市道2046号線を南進し宅地との植生界に至り、同所から同植生界を南西に進み徒歩道との接点に至り、同所から徒歩道を北西に進み市道2046号線との交点に至り、同所から北西に進み同植生界との接点に至り、同所から北東に進み市道2044号線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域、及び山林と宅地との植生界に囲まれた日光市清滝丹勢町610番地株式会社古河電工日光事業所社宅用敷地内

2 面積

15ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

塩谷工業団地特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字田所地内町道田所梍橋線と塩谷工業団地の北東の端との交点を起点とし、同所から同町道を南進し町道大宮14号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道大宮17号線との交点に至り、同所から同町道を南進し農道との交点に至り、同所から同農道を西進し町道大宮25号線との交点に至り、同所から同町道を北進し塩谷郡塩谷町大字田所2490番地ナスハウス工業株式会社敷地の北西の端との交点に至り、同所から同敷地界を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

40ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

栃の木カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字東房217番地ほか栃の木カントリークラブの敷地全域

2 面積

106ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

喜連川工業団地特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市鷲宿地内県道大田原氏家線と喜連川工業団地第2運動場北側の農道との交点を起点とし、同所から同農道を南東に進み市道K3151号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道K3150号との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道K3148号との交点に至り、同所から同町市道を南東に進み同工業団地南端の管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北西に進み山道との交点に至り、同所から同山道を北東に進み市道K3148号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道K1006号との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道K3146号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道K3147号との交点に至り、同所から同市道を西進し市道U1367号との交点に至り、同所から同市道を西進し市道U2―41号との交点に至り、同所から同市道を西進し市道U1347号との交点に至り、同所から同市道を西進し県道大田原氏家線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道U1399号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み矢板市道乙畑5号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道乙畑・越畑1号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさくら市道K3152号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道K3187号との交点に至り、同所から同市道を北東に進み喜連川工業団地の管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を南東に進みさらに西進し市道K3188号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

307ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

黒羽大輪特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市大輪地内県道那須・黒羽・茂木線と県道稲沢・黒羽練との交点を起点とし、同所から県道稲沢・黒羽線を北進し市道黒羽中学校線との交点に至り、同所から同市道を北進し、市道駒込久野又線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みさらに北東に進みさらに南東に進み、市道黒羽中学校線との交点に至り同所から同市道を南東に進み市道久野又1号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み、県道那須・黒羽・茂木線との交点に至り、同所から同県道を南進しさらに南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

160ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

那須霞ヶ城ゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字伊王野2690番地他293筆那須霞ヶ城ゴルフクラブ株式会社所有のゴルフ場の敷地全域

2 面積

163ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

那須伊王野カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字梁瀬591番地外153筆及び大田原市両郷364番地外17筆那須伊王野カントリークラブ所有のゴルフ場の敷地全域

2 面積

120ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

練貫特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市練貫地内県道東小屋黒羽線と市道練貫3号線との交点を起点とし同市道を北進し市道練貫4号線との交点に至り、同所から同市道を東進し大田原市と那須塩原市の行政界に至り、同所から同行政界を南東に進み大田原市道練貫6号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道大田原芦野線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道東小屋黒羽線との交点に至り、同所から県道東小屋黒羽線を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

128ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

烏山城カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市大桶地内の一般国道294号と市道大桶中山線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み、谷浅見平野線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み、市道田島窪吉添線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道大桶小志鳥境線(通称八溝グリーンライン)との交点に至り、同所から同市道を東進し一般国道294号を通過し一級河川那珂川(八溝大橋)との交点に至り、同所から八溝大橋を東進し、那須烏山市と那珂川町との行政界に至り、同所から同行政界を南進し市道大桶松野線(大松橋)との交点に至り、同所から市道を西進し一般国道294号との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

422ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

仲妻・原特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町大山田上郷地内の一般国道461号と林道向山線との交点を起点とし、同所から同国道を北進し林業猪沢線との交点に至り、同所から同林道を西進し平成23年度樹立那珂川森林計画区那珂川町大山田地区36林班ツ準林班19小班との交点に至り、同所から山林と農地の地目界を東進しさらに北進し武茂川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し同46林班カ準林班20A小班との交点に至り、同所から山林と農地の地目界を東進し愛宕神社境内に至り,同所から同神社参道を南進し町道上郷・須賀川線を越え、同50林班エ準林班13A小班との交点に至り、同所から山林と農地の地目界を南進し、同51林班ウ準林班4小班と林道原沢線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み同52林班オ準林班7小班との交点に至り、同所から山林と農地の地目界を南進し林道月出ヶ沢線を越えさらに南進し林道向山支線との交点に至り、同所から同林道を南進し林道向山線との交点に至り、同所から同林道を西進し起点にいたる線に囲まれた一円の区域

2 面積

130ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

大平西山田特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市大平町西山田地内の市道O197号線と市道O195号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道O20号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道O195号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道O1号線の交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道O62号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道O23号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み栃木市大平町西山田と栃木市岩舟町鷲巣との行政界に至り、同所から同境界を北進し市道O197号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

127ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

壬生町総合公園特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字国谷地内町道2―189号線と北関東自動車道の交点を起点とし、同北関東自動車道を南西に進み県道上田壬生線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道1―144号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道1―145号線との交点に至り、同所から同町道を北進し二級町道61号線との交点に至り、同町道を東進し県道上田壬生線との交点に至り、同県道を北東に進み町道2―180号線との交点に至り、同町道を南東に進み町道2―188号線との交点に至り、同町道を南東に進み町道2―189号線との交点に至り、同町道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

162ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

秋山学寮特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市秋山町地内の県道秋山万町線と市道渡戸線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し林道牛の沢出原線に至り、同所から同林道を西進し佐野市秋山町と佐野市作原町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区14林班と同16林班との林班界に至り、同所から同林班界を東進し同14林班と同15林班及び同16林班の林班界との交点に至り、同所から同14林班と同15林班の林班界を南進し同15林班オ準林班と同林班ケ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を東進し同15林班オ準林班と同カ準林班及び同ケ準林班との準林班界に至り、同所から同オ準林班と同カ準林班の準林班界を南東に進み同15林班エ準林班と同オ準林班及び同カ準林班との準林班との交点に至り、同所から同エ準林班と同カ準林班の準林班界を東進し同15林班エ準林班と同カ準林班と同渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区計画対象区域界との交点に至り、同所から同42林班コ準林班1小班と同2小班と同渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区計画対象区域界との交点を結んだ線を東進しさらに南進し同42林班コ準林班20小班と同25小班との交点に至り、同所から同準林班20小班及び同21小班と同25小班及び同小班との小班界を東進し同42林班コ準林班21小班と同26小班と43林班ア準林班17小班と同12小班との小班界に至り、同所から同43林班ア準林班17小班及び同30A小班と同準林班と同12小班と同13小班及び同14B小班との小林班界を東進し同43林班ア準林班30A小班と同14B小班と同43林班ケ準林班との準林班界に至り、同所から同43林班ア準林班と同ケ準林班との林班界を南進し同43林班ア準林班と同ケ準林班と同コ準林班との林班界に至り、同所から同43林班ケ準林班と同コ準林班との準林班界を東進しさらに南進し同43林班ケ準林班と同コ準林班と44林班との林班界に至り、同所から同43林班と同44林班との林班界を東進し同43林班と同44林班及び同45林班との林班界に至り、同所から同44林班と同45林班との林班界を南進し同44林班オ準林班と同ケ準林班及び同45林班との林班界に至り、同所から同44林班オ準林班と同ケ準林班との準林班界を南西に進み同44林班オ準林班と同ク準林班及び同ケ準林班との準林班界に至り、同所から同44林班オ準林班と同ク準林班との準林班界を南進し同カ準林班と同ク準林班との準林班界を南進し同カ準林班と同キ準林班との準林班界を南進し同カ準林班と同キ準林班及び同渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区計画対象区域界との交点に至り、同所から南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

360ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

田沼西中学校特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市田沼町地内県道作原上町線と市道204号線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道203号線との交点に至り、同市道を南進し県道桐生田沼線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道103号線との交点に至り、同所から同市道を北進しゴールド佐野カントリー倶楽部に至り、同所から同倶楽部の区域界を周り三床山山頂に至る山道(稜線)に至り、同所から同山道を東進し八幡宮に至り、同所から東進し市道6088号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道6059号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道作原上町線に至り、同所から同県道を南東に進み旗川西岸との交点に至り、同所から同旗川西岸を南西に進み田沼グリーンスポーツセンター最北端と同位置に至り、同所から同位置より東進し市道6050号線に至り、同所から同市道を東進し県道作原上町線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

323ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

宮の森カントリー倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字上田地内県道宇都宮栃木線と一般国道121号との接点を起点とし、同所から同国道を南西に進み町道2―105線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道2―112号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道2―482号線との交点に至り、同所から同町道を北進し宇都宮市と壬生町との行政界に至り、同所からゴルフ場境界に沿って進み壬生町と宇都宮市の行政界との交点に至り、同所から行政界を北東に進みゴルフ場境界に至り、同所から同境界を東進し宇都宮市と壬生町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

130ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

都賀カンツリー倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市尻内町1757番地1号1他都賀カンツリー倶楽部ゴルフ場の敷地全域。ただし、寺尾狩猟鳥獣捕獲禁止区域の区域を除く。

2 面積

30ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

壬生町牛塚古墳特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字壬生甲地内県道宇都宮栃木線と町道3号線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み県道上田壬生線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道3―160号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道3―151号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道3号線との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

95ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

佐野クラシックゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市寺久保町1167番地他佐野クラシックゴルフ倶楽部の敷地全域

2 面積

159ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

南河内特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市仁良川地内県道結城石橋線と県道栃木二宮線との交点を起点とし、同所から県道結城石橋線を南進し小山市道桑絹3号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道桑絹32号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み下野市道坪毛谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道栃木二宮線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

356ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

銃器

改正文(令和5(2023)年告示第390号)

令和5(2023)年11月1日から適用する。

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平成27年10月22日

栃木県告示第493号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

宇都宮中央特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市白沢町地内市道20607号線と県道上横倉下岡本線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道20862号線との交点に至り、同所から同市道を東進し内川との交点に至り、同所から内川を南東に進み市道20888号線との交点に至り、同所から同市道を東進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し宇都宮市下岡本町と同市平出工業団地との字界の交点に至り、同所から同字界を南東に進み宇都宮市下岡本町と同市平出町との字界の交点に至り、同所から同字界を南東に進み九郷半水路右岸との交点に至り、同所から同水路を南進し一般国道4号(新4号)との交点に至り、同所から同一般国道を南進し一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を南東に進み市道426号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道4919号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道428号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み上三川町道2―39号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道4―132号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道2―37号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道4―134号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道雀宮真岡線との交点に至り、同所から同県道を西進し町道4―162号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道4―044号線との交点に至り、同所から同町道を東進し1級河川江川左岸に至り、同所から同河川左岸を南進し町道2―35号線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道二宮宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を南進し町道1―19号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道4―366号線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道下岡本上三川線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道真岡上三川線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み町道5―156号線との交点に至り、同所から同町道を南進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を南西に進み町道5―121号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道5―040号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1―13号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道5―043号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道5―119号線との交点に至り、同所から同町道を北進しさらに西進し一般国道4号(新4号)との交点に至り、同所から同一般国道を北進し県道宇都宮結城線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道2―08号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道2―06号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道3―024号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道3―011号線との交点に至り、同所から同町道を東進し一般国道4号(新4号)との交点に至り、同所から同一般国道を北進し町道3―03号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道3―123号線との交点に至り、同所から同町道を北進しさらに東進し一般国道4号(新4号)との交点に至り、同所から同一般国道を北進し県道雀宮真岡線との交点に至り、同所から同県道を西進し宇都宮市道5157号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道697号線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道121号(通称宇都宮環状道路)との交点に至り、同所から同一般国道を西進し市道2372号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道696号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1753号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1757号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道2379号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道雀宮真岡線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道3440号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道709号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道2384号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1792号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道712号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道3610号線との交点に至り、同所から同市道を南進し認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を南進し市道734号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道776号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道699号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道2594号線との交点に至り、同所から同市道を南進し宇都宮市と下野市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み宇都宮市と下野市と壬生町の行政界との交点に至り、同所から宇都宮市と壬生町の行政界を北西に進み市道2346号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道羽生田鶴田線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し宇都宮市と鹿沼市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し県道宇都宮楡木線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道805号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1330号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み鹿沼市道7231号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道0353号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道7032号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道7228号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み宇都宮市と鹿沼市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み宇都宮市と鹿沼市と日光市の行政界との交点に至り、同所から宇都宮市と日光市の行政界を北東に進み県道宇都宮今市線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道大谷観音線との交点に至り、同所から同県道を北進し宇都宮市道635号線との交点に至り、同所から同市道を北進し姿川との交点に至り、同所から同河川右岸を北西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し市道3353号線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み県道小林逆面線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を南進し旧宇都宮市と旧河内町との旧行政界に至り、同所から同行政界を東進しさらに北東に進み市道20083号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道氏家宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道20607号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域(ただし、宇都宮水道山鳥獣保護区、瑞穂野中学校鳥獣保護区、富屋小学校鳥獣保護区、八幡山鳥獣保護区及び宇都宮市農林公園鳥獣保護区の区域を除く。)

2 面積

19,964ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

ロイヤルカントリー真岡・二宮特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市宮山田町地内市道10002号線と県道小林逆面線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み通称旧田の入沢林道との交点に至り、同所から同林道を北進しゴルフ場外周道路との交点に至り、同所から同外周道路を北西に進み市道13234号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道13233号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道10002号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

231ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

ツインリンクもてぎ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字鮎田字平沢1831―2番地外1839筆の本田技研工業株式会社所有の土地並びに茂木町大字飯野字放118、119、120、121―1、121―3、121―4、121―5、122、123、134―2、3182、3183、3517―7、3517―8、3518―1、3518―3、3519―1、3519―3、3519―4、字臺235―2、238―1、238―2、238―3、239―1、239―2、239―5、247、3540―2、字馬内23―3、29―1及び29―7番地の区域

2 面積

648ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

エコパーク板戸特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市板戸町3625―1他154筆のエコパーク板戸の敷地全域

2 面積

40ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

下沢特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市下沢地内市道2735号線と県道鹿沼日光線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み大芦川との交点に至り、同所から大芦川右岸を南東に進み同市下沢1029―62番地の農道との交点に至り、同所から同農道を西進し市道2735号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

21ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

永野特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市粟野町上永野地内県道上永野下永野線と永野川との交点(久保田橋)を起点とし、同所から同県道を南東に進み市道ナ258号線との交点に至り、当所から同市道を南進し永野川との交点に至り、同所から同河川右岸を北西に進み渡良瀬川森林計画区粟野町永野地区7林班と同8林班との交点(田中橋)に至り、同所から同林班界を南進し鹿沼市と栃木市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進し南栃木ゴルフ倶楽部と民有地の境界との交点に至り、同所から同境界を北進しさらに東進し永野川との交点に至り、同所から同河川右岸を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

278ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

板荷特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市板荷地内主要地方道宇都宮今市線と鹿沼市と日光市の行政界との交点を起点とし、同所から同行政界を南進し県道小来川文挟石那田線との交点に至り、同所から同県道を南進し東洋グランドパーク鹿沼いずみ野ニュータウン入口との交点に至り、同所から同団地内の道路を地類界(宅地と隣地)に沿って南進更に西進し鹿沼市板荷1824番地68にて市道0314号線との交点に至り、同所から同市道を南進更に西進し県道板荷玉田線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道4224号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道4019号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道4753号線との交点に至り、同所から同市道を西進し林道勧進坊線との交点に至り、同所から道林道を北進し鹿沼市自然体験交流センター敷地の西端との交点に至り、同所から同敷地界を北進し黒川との交点に至り、同所から同河川左岸を西に進み鹿沼市板荷3034の日枝神社西端を流れる水路との交点に至り、同所から同水路を北西に進み市道4022号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道4231号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道4021号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道小来川文挟石那田線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道0007号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道4011号線との交点に至り、同所から同市道を東進し主要地方道宇都宮今市線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

177ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

日光市西町特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市安川町地内市道日3217号線と一般国道120号との交点を起点とし、同所から同一般国道を西進し県道裏見の滝線との交点に至り、同所から同県道を西進し国有林との境界に至り、同所から同境界を東進し栃木県日光森林計画区30林班イ準林班との境界に至り、同所から同準林半の南縁を東進し1級河川田母沢川との交点に至り、同所から同河川を北進し国有林との境界に至り、同所から同境界を東進し女峰山登山道に至り、同所から同登山道を東進し林道御堂山線との交点に至り、同所から道林道を南進し市道日3217号線との交点に至り、同所から同志道を南進して起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

165ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

パインズ日光特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市千本木877─1番地ほか90筆のパインズ日光ゴルフ倶楽部の敷地全体

2 面積

89ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

矢板カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市平野1364番地1号ほか矢板カントリークラブの敷地全域

2 面積

120ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

さくらふれあいの郷特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市鍛冶ヶ澤地内市道U2―34号と市道U2―35号との交点を起点とし、同所から市道U2―35号を北東に進みさくら市鍛冶ヶ澤地区と葛城地区との境界に至り、同所から同境界を南東に進みさくら市と那須烏山市との行政界に至り、同所から同行政界を南西に進みさくら市道U2―34号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

大田原ゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市八塩517番地ほか367筆 大田原ゴルフ倶楽部の敷地全域

2 面積

148ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市北野上地内ゴルフ倶楽部ゴールデンウッドの敷地全域

2 面積

111ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

佐良土特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市矢倉地内県道小口黒羽線と大田原市と那珂川町との行政界との交点を起点とし、同所から同行政界を西進し南進しさらに西進し、一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し、市道佐良土12号との交点に至り同所から同市道を西進し、市道佐良土14号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み、市道旧東野鉄道線との接点に至り、同所から市道旧東野鉄道線を北東に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道佐良土9号線の交点に至り、さらに農道を北西に進み市道佐良土6号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み一般国道400号との交点に至り同所から同国道を南東に進み、市道佐良土16号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道品川佐良土線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み、一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み、県道小口黒羽線との交点に至り、同所から同県道を東進しさらに南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

174ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

乙連沢特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市羽田地内県道大田原・芦野線と市道羽田佐野線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み、市道羽田1号線との交点に至り同所から市道羽田1号線を南東に進み、市道羽田佐野線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み、羽田野間線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み、羽田2号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み、市道羽田黒羽向町線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道中田原寒井線との交点に交点に至り、さらに同市道を南東に進み、市道桧木沢9号線及び認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を北西進み旧大田原市と旧黒羽町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進みさらに南進し、県道東小屋・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道乙連沢2号線との交点に至り、同所から同市道を北進し認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を北進し県道大田原・芦野線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

284ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

横枕特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市横枕607番地4先地ほか旧那須城ゴルフ場の敷地全域並びに644、646、647、648、649番地から652番地2、652番地3、669から671番地、671番地2、672、674、675、682、683、702番地1、719番地1から742番地3、750番地1から760番地、810、811番地、824番地から832番地、834番地及び835番地の区域

2 面積

90ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

佐野駒場特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市赤見町2007番地内一般国道293号と市道赤見234号線の交点を起点とし、同所から同一般国道を南西に進み市道赤見213号線との交点に至り、同所から同市道を南進し用水を渡り赤見町4538の南を迂回し農道を北東に進み市道赤見214号線の終点との交点に至り、同所から同市道を北進し赤見町姥ノ沢と壱ノ坪との字境に至り、同所から同字境を北西に進み赤見町越所と壱ノ坪との字境に至り、同所から同字境を北西に進み赤見町5399番地に接する市道赤見281号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み市道赤見282号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み佐野市と足利市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北東に進み鳩の峰に至り、同所から尾根伝いに東進し通称高田山に至り、同所から水無沢を南東に進み水無沢に通ずる林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み市道赤見234号線との交点至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

317ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

小山高椅特定猟具使用禁止区域

1 区域

小山市延島地内市道11号線と吉田用水との交点を起点とし、同所から同用水を南東に進み田川との合流点に至り、同所から田川を南西に進み栃木県と茨城県との県境に至り、同所から同県境を北西に進み県道結城石橋線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道11号線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の地域

2 面積

190ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

秋山学寮特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市会沢町地内一般国道293号と佐野市と栃木市の行政界(会沢隧道)との交点を起点とし、同所から同行政界を南進し県道柏倉葛生線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道停車場下白石線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道本町栃木線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道藤坂線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道栃木田沼線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み旧葛生町と旧田沼町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み佐野森林計画図旧田沼町田沼地区と同三好地区の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み同三好地区14林班内のウ準林班とエ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班を西進し農道(通称農道広沢線)との交点に至り、同所から同農道を西進し市道234号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道6006号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道6004号線との交点に至り、同所から同市道を北進し旧三騎林道との交点に至り、同所から同旧林道を北進し太平洋クラブ佐野(ヒルクレストコース)南側の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み更に北進し同野上地区63林班と同三好地区10班との林班界の交点に至り、同所から同林班界を北進し旧田沼町と旧葛生町との行政界に至り、同所から同林班界を北西に進み同森林計画区佐野市氷室地区と同常磐地区の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み県道秋山万町との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道仙波銅山線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み林道麦生沢線との交点に至り、同所から同林道を東進し旧日鉄鉱業専用線との交点に至り、同所から同線を南進し市道岩崎麦生沢線との交点に至り、同所から尾根筋をアド山へ向かって東進し佐野市都市計画区域界との交点に至り、同所から同林道を東進し市道西山箕輪線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2,749ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

銃器

改正文(令和5(2023)年告示第391号)

令和5(2023)年11月1日から適用する。

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平成28年10月28日

栃木県告示第538号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

関東国際カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字下菅又字中ノ内735番地ほか関東国際カントリークラブの敷地全域

2 面積

100ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市引田地内市道0312号線と県道入粟野引田線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し鹿沼プレミアゴルフ倶楽部のクラブハウス進入道路の入り口に至り、同所から同県道を150m南進し鹿沼プレミアゴルフ倶楽部敷地の境界との交点に至り、同所から同境界を南進し市道6205号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道6206号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道石裂上日向線との交点に至り、同所から同県道を西進し林道坂丸線との交点に至り、同所から同林道を北進し鹿沼プレミアゴルフ倶楽部敷地の境界との交点に至り、同所から同境界を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

135ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

ラインヒルゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市手岡1252番地外151筆株式会社ラインヒル所有のゴルフ場の敷地全域

2 面積

76ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

矢板運動公園特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市幸岡地内一般国道461号と市道幸岡館の川3号線との交点を起点とし、同所から同一般国道を南西に進み簗目川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北西に進み矢板森林計画区矢板地区27林班と同28林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を北進し林道幸岡線との交点に至り、同所から同林道を北東に進みさらに南東に進み市道幸岡館の川3号線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の地域

2 面積

120ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

矢板寺山ダム特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市長井地内県道県民の森矢板線と寺山ダム堰堤との交点を起点とし、同所から同堰堤を南西に進み湛水区域との交点に至り、同所から同区域に沿って北西に進み県道県民の森矢板線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

21ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

尚仁沢上流部イヌブナ自然林特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字上寺島地内矢板市と塩谷町との行政界と国有林347林班と民有林との境界との交点を起点とし、同所から同境界を北西に進み国有林347林班ろ2小班と同林班い1小班との境界に至り、同所から国指定天然記念物尚仁沢上流部イヌブナ自然林境界杭W29に向かって北東に進み杭に至り、同所から国指定天然記念物尚仁沢上流部イヌブナ自然林境界に沿って北東に進み同境界杭W17に至り、同所から東進し矢板市と塩谷町との行政界に至り、同所から同行政界を南東に進みさらに南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

23ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

大黒磯特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市黒磯地内那珂川右岸と一般国道4号との交点を起点とし、同所から同一般国道を南進し那須塩原市道黒磯大田原1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道三本木石丸線との交点に至り、同所から市道三本木石丸線を南西に進み県道東小屋・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道大原間東小屋線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道東那須野金田2号線との交点に至り、同所から市道東那須野金田2号線を南東に進み市道東那須野金田線との交点に至り、同所から市道東那須野金田線を南東に進み市道沼野田和縦1号線との交点に至り、同所から市道沼野田和縦1号線を南進し市道下中野沼野田和線との交点に至り、同所から市道下中野沼野田和線を南西に進み市道下中野関根線との交点に至り、同所から市道下中野関根線を南西に進み市道島方下中野線との交点に至り、同所から市道島方下中野線を北進し市道島方芝中線との交点に至り、同所から市道島方芝中線を北西に進み市道上中野横1号線との交点に至り、同所から市道上中野横1号線を北東に進み市道上中野方京線との交点に至り、同所から市道上中野方京線を北東に進み市道東那須野高林線との交点に至り、同所から市道東那須野高林線を北東に進み市道方京北弥六線との交点に至り、同所から市道方京北弥六線を北東に進み県道大田原・高林線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道西那須野・那須線との交点に至り、同所から県道西那須野・那須線を北東に進み市道埼玉外周西線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道柳塩野崎新田線との交点に至り、同所から市道柳塩野崎新田線を北西に進み市道青木三区南3号線との交点に至り、同所から市道青木三区南3号線を北東に進み市道東北自動車道南2号線との交点に至り、同所から市道東北自動車道南2号線を北東に進み県道黒磯・田島線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道埼玉鳥野目線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道鳥野目横線との交点に至り、同所から市道鳥野目横線を北東に進み市道東原鳥野目線との交点に至り、同所から市道東原鳥野目線を北東に進み市道鳥野目河川公園線との交点に至り、同所から市道鳥野目河川公園線を北東に進み那珂川本流右岸に至り、同所から同河川右岸を南東に進み堰堤上流部に至り、同所から同河川右岸と直角に見通し那珂川左岸を経て那須街道鳥獣保護区西側境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み県道黒磯・高久線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み那珂川本流右岸に至り、同所から同河川右岸を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3,490ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

なすの特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市千本松地内千本松鳥獣保護区と一般国道400号との交点を起点とし、同所から同一般国道を南東に進み県道那須野が原公園線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み畜産酪農研究センター東側道路との交点に至り、同所から同道路を南東に進み旧西那須野町と旧塩原町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み那須塩原市道522号線との交点に至りさらに同行政界を北東に進み那須塩原市井口工業団地東側農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み県道西那須野・那須線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道幹Ⅰ―3号線との交点に至り、一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み市道440号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進みさらに南進し市道幹Ⅰ―5号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅰ―5号線を南西に進み市道幹Ⅰ―18号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅰ―18号線を南東に進み大田原市と那須塩原市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み大田原市道戸野内石林線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み蛇尾川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を東進しさらに南進し市道田島深田線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道中田原5号線との交点に至り、同所から同市道線を南東に進み県道大田原・芦野線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道内環状北大通線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道旧東野鉄道線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道大田原・芦野線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同一般国道を南東に進み市道稲荷原倉骨線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道鹿畑1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道北大和久奥沢線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道400号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み県道親園・南金丸線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道七軒町川下線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道若草117号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道大田原グリーンパーク線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道美原富士山線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに北西に進み市道末広一区町線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道加治屋二つ室線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み那須塩原市道幹Ⅰ―7号線との接点に至り、同所から市道幹Ⅰ―7号線を北進し市道265号線との交点に至り、同所から市道265号線を西進し市道幹Ⅰ―4号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅰ―4号線を南西に進み市道263号線との交点に至り、同所から市道263号線を西進し市道372号線との交点に至り、同所から市道372号線を北西に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み市道幹Ⅰ―13号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道153号線との交点に至り、同所から市道153号線を南西に進み市道幹Ⅰ―1号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅰ―1号線を南東に進み市道148号線との交点に至り、同所から市道148号線を南西に進み市道149号線との交点に至り、同所から市道149号線を北西に進み市道150号線との接点に至り、同所から市道150号線を北西に進み市道幹Ⅱ―11号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅱ―11号線を北西に進み市道幹Ⅰ―21号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅰ―21号線を南西に進み市道187号線との接点に至り、同所から市道187号線を南西に進み市道192号線との交点に至り、同所から市道192号線を北西に進み市道169号線との交点に至り、同所から市道169号線を北東に進み市道幹Ⅱ―23号線との交点に至り、同所から市道幹Ⅱ―23号線を南西に進み旧西那須野町と旧塩原町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み千本松鳥獣保護区南側境界との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域。ただし、龍城公園鳥獣保護区及び乃木公園鳥獣保護区の区域を除く。

2 面積

3,911ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

那須黒羽ゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市北野上3347番地外58筆那須黒羽ゴルフクラブの敷地全域

2 面積

98ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

河原特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市河原2005番地、2006番地、2008番地、2009番地、2010番地、2013番地、2019番地1、2019番地3、2020番地、2022番地、2023番地、2025番地、2026番地1、2027番地、2028番地1、2028番地2、2028番地3、2028番地4、2028番地5、2029番地1、2029番地2、2030番地1、2030番地4、2030番地5、2031番地、2032番地、2033番地1,2033番地5、2034番地1、大田原市寺宿298番地、299番地、300番地、301番地、302番地、519番地1、682番地3、682番地4、712番地4、718番地2、720番地、721番地、723番地、723番地2、724番地、725番地、726番地、737番地、738番地、739番地、740番地1、741番地、742番地、743番地2、744番地1の区域

2 面積

103ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

塩原宇都野特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市宇都野地内県道矢板・那須線と市道宇都野矢板線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道上の宿小勝原線との交点に至り、同所から同市道を西進し林道沼代シダブ線との交点に至り、同所から同林道を西進し宇都野林道との交点に至り、同所から同林道を北進し市道嶽山神社線との交点に至り、同所から同市道を東進し国有林と民有林の境界との交点に至り、同所から同境界を北進し那珂川森林計画区旧塩原町箒根地区5林班と同6林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を東進し、県道矢板・那須線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

264ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

高久乙特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字高久乙地内県道矢板・那須線と県道那須高原線との交点を起点とし、同所から県道那須高原線を南東に進み町道喰木原~茗ヶ沢線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を北西に進み湯川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し県道矢板・那須線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

165ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

葛生仙波・坂東特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市仙波町地内県道仙波鍋山線と栃木市と佐野市との行政界の交点(羽鶴橋右岸)を起点とし、同所から同行政界を南東に進み通称明通賀の峰に至り、同所から通称松ヶ坂の尾根伝いに進み県道仙波鍋山線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

67ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

吾妻古墳特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市国分寺地内主要地方道小山壬生線と主要地方道栃木二宮線との交点を起点とし、同所から主要地方道栃木二宮線を西進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を北東に進み黒川左岸飯塚堰用水路取水口に至り、同所から同河川左岸に沿って北進し主要地方道小山壬生線との交点に至り、同所から同主要地方道を北進し壬生町町道3―207号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道3―206号線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道笹原二宮線との交点に至り、同所から同県道を東進し黒川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北西に進み主要地方道宇都宮栃木線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し町道3―151号線との交点に至り、同所から同町道を南進し一般国道352号との交点に至り、同所から同一般国道を東進し町道3―190号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道54号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道笹原壬生線との交点に至り、同所から同県道を東進し町道3―254号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道3―240号線との交点に至り、同所から同町道を西進し壬生町と栃木市と下野市の行政界の交点に至り、同所から栃木市と下野市との行政界を南西に進み主要地方道小山壬生線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

302ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

蓬山ログビレッジ特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市作原町地内県道作原上町線と小戸川左岸との交点を起点とし、同所から同河川を西進し佐野市作原町1065番地の西端に至り、同所から尾根筋に北東に進み蓬山山頂に至り、同所から尾根筋を東進し県道作原上町線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

20ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

足利城ゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

足利市田島町地内市道田島通りと市道田島町21号線との交点を起点とし、同所から北西に進み足利城ゴルフ倶楽部敷地同所から尾根伝いに約500m北進しさらに北東に進み同ゴルフ倶楽部敷地北端を通過して足利市名草町と同市田島町との境界に至り、同所から尾根伝いに同ゴルフ倶楽部敷地南端と同じ位置まで南進しさらに同所から西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

140ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

下野市田川流域特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市本吉田地内主要地方道宇都宮結城線と下野市と小山市との行政界との交点を起点とし、同所から同行政界を西進し市道南1―10号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南1―3号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南1―6号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県ら同市道を北進し市道南115号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南112号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南1―2号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道南112号線との交点に至り、同所から同市道を北進しさらに西進し市道南207号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南1―15号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道南207号線との交点に至り、同所から同市道を北進し下野市と上三川町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を東南に進み市道南1―8号線との交点に至り同所から同市道を南進し県道笹原二宮線と市道南2―8号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南1―3号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南336号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南1―7号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南1―9号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道南169号線との交点に至り、同所から同市道を南進し主要地方道宇都宮結城線との交点に至り、同所から同地方道を南進し下野市と小山市との行政界に至り、同所から同行政界を南進し市道南301号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南171号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み下野市と小山市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南西に進みさらに北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

426ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

下野市西部及び姿川流域特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市国分寺地内主要地方道栃木・二宮線と主要地方道小山・今市線との交点を起点とし、同所から同地方道小山・今市線を北進し下野市と栃木市との行政界に至り、同所から同行政界を北東に進み下野市と栃木市と壬生町との行政界の交点に至り、同所から下野市と壬生町の行政界に沿って南東に進みさらに北東に進み県道笹原壬生線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道国3009号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道国1―7号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道国3020号線との交点に至り、同所から同市道を南進し主要地方道栃木・二宮線と市道国4302号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道国1―6号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道国4314号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市と下野市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南西に進みさらに北西に進み市道国2―16号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道国2―27号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道国1―4号線との交点に至り、同所から同市道を北進し主要地方道栃木・二宮線に至り、同所から同地方道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

545ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

下野市北西部特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市橋本地内県道笹原壬生線と市道石8034号線の交点を起点とし、同所から同市道を北進しさらに北東に進み一般国道352号と市道石7036号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道石3026号線と市道石7050号線との交点に至り、同所から市道石7050号線を北進し下野市と壬生町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進みさらに南進しさらに東進しさらに北進し県道羽生田・上蒲生線との交点に至り、同所から同県道を東進し新川との交点に至り、同所から同水路を南進し市道石3010号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道石3026号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道石3003号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道石3027号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道石3030号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに南進し市道石2―22号線(3058号線)との交点に至り、同所から水田沿いの境界を南進し市道石6002号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道石6004号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道石2―30号線(6001号線)との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに防風林沿いの道路を西進しさらに畑地との境界を南進し市道石4065号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道石2―30号線(6038号線)との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに東進し市道石6054号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道国3043号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道国3002号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道笹原壬生線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

366ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

足利市菅田町特定猟具使用禁止区域

1 区域

足利市菅田町地内市道北郷学校通りと県道飛駒足利線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し、足利市立北郷小学校東側に至り、同所から尾根伝いを北進し同市名草下町との境界に至り、同所から同境界を東進し県道飛駒足利線を通過し市道名草下町1号線沿いを山頂まで至り、同所から同市樺崎町との境界沿いを南進し市道菅田町1号線を通過し市道北郷学校通りに至り、同所から市道樺崎町14号線を南進し同市大月町との境界に至り、同所から市道樺崎町17号線を北進し同市大月町との境界に至り、同所から尾根伝いを南進し同市菅田町と同市利保町及び同市大月町との境界の交点に至り、同所から同市菅田町と同市利保町との境界を西進し市道大月菅田通り及び名草川を通過し市道菅田町22号線に至り、同所から同町道を北進し県道飛駒足利線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

103ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

銃器

――――――――――

平成29年10月24日

栃木県告示第486号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

真岡東部特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市南高岡地内県道真岡岩瀬線と市道2390号線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道2379号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道2388号線との交点に至り、同所から同所と稜線に位置する鬼怒川森林計画区山前計画区1林班ウ準林班33小班Bの南辺と同森林計画区物部計画区2林班エ準林班6小班東辺との接点を結ぶ線を南西に進み同接点に至り、同所から真岡市南高岡と同市阿部岡との町字界を北西に進み真岡市阿部岡と同市道祖土の町字界との交点に至り、同所から同町字界を西進し小貝川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北東に進み県道真岡岩瀬線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

88ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

ゴールデンレイクスカントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市水戸部地内栃木県と茨城県との県境と県道つくば真岡線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み小貝川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北東に進み市道123号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道5497号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道5488号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道5497号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み東京電力パワーグリッド株式会社の福島幹線との交点に至り、同所から同幹線を北東に進み真岡市南高岡と同市三谷の町字界との交点に至り、同所から同町字界を南進し栃木県と茨城県との県境に至り、同所から県境を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

429ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

宇都宮大網特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市大網町917番地1、917番地2、917番地3、917番地8、917番地9、917番地10、917番地11及び917番地17の区域

2 面積

2ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

真岡青谷特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市青谷地内市道253号線と小貝川左岸との交点を起点とし、同所から同河川左岸を北進し町道9号線に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を東進し同町道との交点に至り、同所から同町道を南進し町道45号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道338号線との交点に至り、同所から同町道を南進し同町道の終点と栃木県と茨城県との県境に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を東進し県境に至り、同所から県境を西進し真岡市と益子町との行政界に至り、同所から同行政界を北進し鬼怒川森林計画区山前計画区7林班イ準林班32小班と同準林班31小班の境界との交点に至り、同所から同小班の東辺を北進し同準林班30小班との境界との交点に至り、同所から同小班の東辺を北進し同小班と同準林班29小班Aとの境界との交点に至り、同所から同計画区7林班の外周を西進し市道2362号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2366号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道253号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

297ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

清原高根沢・御料牧場特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡高根沢町大龍2735―1番地を起点とし、同所に接する排水路を南東に進み町道8号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み野元川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し町道117号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道110号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道2091号線との交点に至り、同所から同町道を東進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み町道3027号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道3026号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道3030号線との交点に至り、同所から同所に接する旧農道を西進し農道との交点に至り、同所から同農道を西進し芳賀町・宇都宮市との行政界の交点に至り、同所から同行政界を北進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み市道1841号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道366号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道2740号線との交点に至り、同所から同所に接する農道を西進し市道1444号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1862号線の交点に至り、同所から同市道を南西に進み宇都宮市・真岡市との行政界に至り、同所から同行政界を西進し市道3023号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同市下籠谷地内の宇都宮大学付属農場敷地界北東端との接点に至り、同所から同敷地界を南進・西進更に北進し同農場敷地界北西端と農道の交点に至り、同所から同農道を北進し真岡市・宇都宮市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進し市道365号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1170号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道408号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し市道2217号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道364号線との交点に至り、同所から同市道を北進し南原用水との交点に至り、同所から同用水を北進し市道364号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道2215号線との交点に至り、同所から同市道を東進し一般国道408号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し飛山用水路との交点に至り、同所から同用水路を北西に進み鬼怒川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し県道宇都宮向田線との交点に至り、同所から同県道を東進し一般国道408号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し市道373号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道363号線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道408号線との交点に至り、同所から同一般国道を北進し市道376号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道の終点より先の農道との交点に至り、同所から同農道を東進し宇都宮市・芳賀町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し県道宇都宮向田線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み御料牧場敷地界南端との交点に至り、同所から同敷地界を北進・東進さらに南進し町道69号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道36号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道172号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道75号線との交点に至り、同所から同町道を西進し御料牧場敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を南進し県道宇都宮向田線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

4,548ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

鹿ノ入特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市草久地内県道鹿沼日光線と市道2092号線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み市道2098号線との交点に至り、同所から同市道を北進し地類界(山地と耕地)との交点に至り、同所から同地類界を北西に進み市道2092号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み林道鹿の入線との交点に至り、同所から同林道を西進し小倉沢に通じる作業道との交点に至り、同所から同作業道を南進し同沢との交点に至り、同所から同沢を北進し大芦川を経て県道草久足尾線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道鹿沼日光線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

17ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

きぬがわ高原カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市五十里東山国有林102林班及び日光市川治温泉高原鶏頂山国有林419林班のうちきぬがわ高原カントリークラブの敷地全域

2 面積

190ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

那須野ヶ原カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市鹿畑地内県道親園・南金丸線と市道2の32号線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し那須野ヶ原カントリークラブ北側の農道との交点に至り、同所から同農道を東進し市道2の31号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道484号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同国道を東進し大田原市狭原と大田原市大豆田との境界(旧湯津上村と旧黒羽町との行政界)との交点に至り、同所から同境界を南進し市道狭原・黒羽線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道狭原・山野線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道倉骨・狭原線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み二見牧場北側の取付道路との交点に至り、同所から同牧場の境界線を南西に進みさらに南東に進み同牧場敷地の南西端地点に至り、同所からコンクリート排水溝に沿って南進し市道田中・大田原線との交点(那須野農業協同組合青果物集出荷施設西側約35メートル地点)に至り、同所から同市道を北西に進み市道1の26号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道2の32号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

315ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

湯津上片府田特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市新宿地内市道喜連川2号線と市道片府田・大田原線との交点を起点とし、同所から市道片府田・大田原線を北西に進み大田原市片府田と大田原市赤瀬との境界(旧湯津上村と旧大田原市との行政界)との交点に至り、同所から同境界を東進し大田原市片府田と大田原市倉骨との境界(旧湯津上村と旧大田原市との行政界)との交点に至り、同所から同境界を南東に進み大田原市倉骨と大田原市新宿との境界(旧大田原市と旧湯津上村との行政界)との交点に至り、同所から同境界を南東に進み市道新宿・笹原線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道喜連川2号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

112ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

富岡北特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字富岡地内県道豊原・高久線と町道平田水塩大久保線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し同町下石住地内のつくし苑分譲地の取付道路との交点に至り、同所から同取付道路を東進しさらに同取付道路の延長線上(山林)を東進し同町大字富岡字上田474―53番地の菖蒲川との交点に至り、同所から同河川を南進し町道平田水塩大久保線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

180ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

片田特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市片田地内県道蛭畑・須佐木線と市道下山田線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道北滝片田線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道小口・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を南進し1級河川亀久川との交点に至り、同所から同河川を西進し1級河川那珂川左岸に至り、同所から同河川左岸を北進し県道蛭畑・須佐木線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

57ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

柳林特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町浄法寺柳林地内県道福原小川線と町道薬利柳林線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し町道日向線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道北部水道配水池線との交点に至り、同所から同町道を北進し同町道を町道浄法寺七曲線との交点に至り、同所から同町道を西進し那珂川町と大田原市との行政界に至り、同所から同行政界を北進し県道福原小川線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

86ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

那須烏山市烏山野球場特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市野上地内市道都市計画街路旭通り線と市道虻塚下境渡船場線との交点を起点とし、同所から同虻塚下境渡船場線との交点に至り、同所から同右岸を約350メートル南進した地点から那須烏山市烏山野球場敷地南西角に至り、同所から同所に接する農道を西進し那珂川用水との交点に至り、同所から同用水を南進し那珂川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南進し市道向田下川原線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道294号との交点に至り、同所から同国道を北進し市道都市計画街路旭通り線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

85ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

南那須曲田特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市森田80番地外103筆の株式会社大金ゴルフ倶楽部所有のゴルフ場の区域

2 面積

104ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

長峰特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町小砂地内町道小砂大久保線と県道小砂小口線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み町道小砂矢倉線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道小口黒羽線との交点に至り、同所から同県道を北進し那珂川町と大田原市との行政界に至り、同所から同行政界を北東に進み町道小砂大久保線との交点に至り、同所から同町道を東進さらに南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

168ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

惣社東産業団地特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市惣社町地内県道宇都宮栃木線と市道252号線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し柳原町公民館前の認定外道路との交点に至り、同所から同道路を北東に進み思川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南東に進み市道B31号線との交点に至り、同所から同市道を西進し認定外道路に至り、同所から同道路を北に進み市道252号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

閑馬特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市閑馬町字宮内地内市道105号線と市道8027号線の交点を起点とし、市道105号線を北進し市道8021号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み渡良瀬川地域森林計画図佐野市新合地区38林班エ29小班と32小班の境界点に至り、同所から南進し森林計画区域の指定区域と除外地の境界を進み、42林班イ10班と12小班との境界点に至り、同境界点から山際にある墓地に延びる道路を西進し市道8028号線に至り、同所から同市道を南西に進み、市道105号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

17ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

下野市北部特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市石橋地内県道羽生田上蒲生線と下野市と壬生町行政界との交点を起点とし、同所から壬生町行政界を北進し下野市と壬生町と宇都宮市との行政界の交点に至り、同所から宇都宮市との行政界を南進し、市道石2―15号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道鹿沼石橋線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道石2―19号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道羽生田上蒲生線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

106ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

壬生町東北部姿川流域特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字安塚地内一般国道121号と県道鹿沼石橋線との交点を起点とし、同所から壬生町と宇都宮市との行政界を南進し、壬生町と宇都宮市と下野市との行政界の交点に至り、同所から壬生町と下野市との行政界を南進し町道11号線との交点に至り、同所から同町道を北進し、町道2―148号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道2―149号線との交点から西進し町道2―153号線との交点から北進し県道鹿沼石橋線との交点に至り、同所から同県道を北進し、町道2―133号線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道安塚雀宮線に至り、同所から同県道を西進し町道2―133号線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道鹿沼石橋線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

145ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

銃器

改正文(令和5(2023)年告示第392号)

令和5(2023)年11月1日から適用する。

――――――――――

平成30年10月30日

栃木県告示第541号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

小室特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市宮山田町地内東京電力パワーグリッド株式会社西鬼怒川発電所及び小室変電所の敷地並びに同所に隣接する市道13032号線と市道10002号線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し西鬼怒川右岸との交点に至り、同所から同右岸を南東に進み市道13007号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道13032線の交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

5ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

板橋特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市板橋地内一般国道121号と市道杉の沢~明神線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し農業用水路(通称紡績堀)との交点に至り、同所から同用水路を南進し市道上板橋線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道樫際~上板橋2号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道上板橋2号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道樫際~上板橋線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道大沢~上板橋線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

44ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

川治特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市川治温泉川治地内一般国道121号と男鹿川河川遊歩道との交点を起点とし、同所から同一般国道を南進し日光市小網地内川治第一発電所小網ダムとの交点に至り、同所から同進入路を南西に進み小網ダムとの交点に至り、同所から同ダムを西進し龍王峡遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を北進し男鹿川河川遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

27ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

矢板特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市土屋地内一般国道4号と県道大田原矢板線との交点を起点とし、同所から市道土屋6号線を南進し県道矢板那珂川線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道成田6号線との交点に至り、同所から同市道を南進しなりたハッピーハイランド界との交点に至り、同所から同境界を時計回りに進み市道成田5号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道矢板那珂川線との交点に至り、同所から同県道を西進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し市道東町・中3号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道中5号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道中23号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道那須烏山矢板線との交点に至り、同所から同県道を東進し東北新幹線との交点に至り、同所から同新幹線を南進し市道中・安沢21号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道安沢4号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道木幡・安沢1号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み東北新幹線を過ぎ一般国道4号と市道末広町・早川町1号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道木幡4号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道木幡・東町3号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道矢板那須線と県道矢板塩谷線との交点に至り、同所から県道矢板那須線を南進し内川橋に至り、同所から宮川右岸を西進し市道川崎反町幸岡1号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道幸岡6号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進し市道幸岡鹿島町1号線との交点に至り、同所から同市道を東進し内川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し同河川の分岐と農道との交点に至り、同所から同農道を北進し一般国道461号と市道矢板・下太田2号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道矢板那須線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道荒井・山田1号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道本町・荒井2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み内川木戸埼橋を経て農道との交点に至り、同所から同農道を荒井市営住宅方面に東進し市道本町・東泉1号線との交点を過ぎ同市営住宅界との交点に至り、同市営住宅界を時計周りに進み同住宅界の東端に至り、同所から宅地と山林との地類界を針生87番地及び85番地先まで進み85番地先の路地に至り、同路地を南進し県道大田原矢板線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,009ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

グリーンヘリテージ特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市安沢2180番地3他185筆及びさくら市下河戸字丸山前1469番地他14筆の旧ファイブエイトゴルフクラブゴルフ場敷地全域及びさくら市河戸新田地内県道大田原氏家線と県道下河戸片岡線との交点を起点とし、同所から県道下河戸片岡線を西進し同ゴルフ場の東側敷地界との交点に至り、同所から同ゴルフ場敷地界に沿って北進し矢板市とさくら市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し抜け土溜池の北側の農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み市道K3004号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道K2001号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

130ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

喜連川カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市穂積533番地1外282筆の喜連川カントリークラブのゴルフ場敷地全域

2 面積

130ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

アローエースゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市成田1625番地の1外136筆のアローエースゴルフクラブのゴルフ場敷地全域及び矢板市成田字三ツ木境1662番地の1外13筆の有限会社八木沢牧場の敷地全域

2 面積

100ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

品川・中の原特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市蛭畑地内一般国道400号と市道岩舟台・新宿線との接点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道蛭田1号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道大豆田・品川線との接点に至り、同所から同市道を北進し市道中の道・佐良土線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道岩舟台・新宿線との交点に至り、同所から同市道を東進し那須スポーツパーク鳥獣保護区境界線に至り、同所から同境界線を南進し県道蛭畑・須佐木線との接点に至り、同所から同県道を西進し市道湯津上中学校・西の原線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道蛭田18号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道湯津上浄法寺線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道蛭畑15号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道蛭畑13号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道蛭畑2号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み県道蛭畑・須佐木線との接点に至り、同所から同県道を西進し一般国道400号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

470ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

高久・田中特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字高久甲地内一般国道4号と県道豊原・高久線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進みJR東北新幹線との交点に至り、同所から同鉄道を北東に進み那須町道高久駅~弓落線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み那須町道池田~高久駅線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み那須町道羽原~後藤橋線との交点に至り、同所から同町道を北進し那須町道新田~秋山沢線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み県道豊原・高久線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み余笹川左岸側道との交点に至り、同所から同側道を南進し那須町道黒田原~高久駅線との交点に至り、同所から同町道を南進し那須町道法師畑山梨子線との交点に至り、同所から同町道を南進し那須町道石堀子1号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み余笹川支流棒川左岸との交点に至り、同所から同左岸を北西に進み那須町道田中~時庭線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み那須町道落合~柏室線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み那須町道時庭~熊久保線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み那須郡那須町と黒磯市との行政界と黒磯市道熊久保・時庭線との接点に至り、同所から同市道を西進し黒磯市道熊久保・芦ノ又線との交点に至り、同所から同市道を西進し車道(通称カネツカサワ林道)との交点に至り、同所から同車道を北西に進み東京電力株式会社管理道との交点に至り、同所から同管理道を北東に進み熊久保望田用水池管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し黒磯市と那須郡那須町との行政界と車道との交点に至り、同所から同車道を西進し那須町道芦ノ又~上瀬縫線との交点に至り、同所から同町道を北西に進みJR東北本線との交点に至り、同所から同鉄道を南西に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

979ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

松田川ダム特定猟具使用禁止区域

1 区域

足利市松田町地内市道松田町60号線と県道松田葉鹿線との接点を起点とし、同所から同県道を東進しさらに南進し湯ノ沢橋に至り、同所から同橋を渡り松田川右岸の遊歩道を北東に進みダム堤体の下部に至り、同所から上部にある市道松田町61号線の終点に向かって進み同市道との接点に至り、同所から同市道をまつだ湖沿いに進み市道松田町60号線との接点に至り、同所から同市道をまつだ湖沿いに進み途中同市道左側に広がるキャンプ場敷地を取込みさらに同市道をまつだ湖沿いに進み赤雪沢林道との交点に至り、同所から同林道を北東に進み駐車場最北端に至り、同所から同敷地境界を赤雪沢に向かって進み赤雪沢に至り、同所から同沢を南西に進み市道松田町60号線との交点に至り、同所からまつだ湖沿いに進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

24ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

大黒磯特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市黒磯地内那珂川右岸と一般国道4号との交点を起点とし、同所から同一般国道を南進し那須塩原市道黒磯大田原1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道三本木石丸線との交点に至り、同所から市道三本木石丸線を南西に進み県道東小屋・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道大原間東小屋線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道東那須野金田2号線との交点に至り、同所から市道東那須野金田2号線を南東に進み市道東那須野金田線との交点に至り、同所から市道東那須野金田線を南東に進み市道沼野田和縦1号線との交点に至り、同所から市道沼野田和縦1号線を南進し市道下中野沼野田和線との交点に至り、同所から市道下中野沼野田和線を南西に進み市道下中野関根線との交点に至り、同所から市道下中野関根線を南西に進み市道島方下中野線との交点に至り、同所から市道島方下中野線を北進し市道島方芝中線との交点に至り、同所から市道島方芝中線を北西に進み市道上中野横2号線との交点に至り、同所から市道上中野横2号線を北東に進み、市道方京上中野線に至り、市道方京上中野を北東に進み、市道上中野方京線との交点に至り、同所から市道上中野方京線を北東に進み市道東那須野高林線との交点に至り、同所から市道東那須野高林線を北東に進み市道方京北弥六線との交点に至り、同所から市道方京北弥六線を北東に進み県道大田原・高林線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道西那須野・那須線との交点に至り、同所から県道西那須野・那須線を北東に進み市道埼玉外周西線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道柳塩野崎新田線との交点に至り、同所から市道柳塩野崎新田線を北西に進み市道青木三区南3号線との交点に至り、同所から市道青木三区南3号線を北東に進み市道東北自動車道南2号線との交点に至り、同所から市道東北自動車道南2号線を北東に進み県道黒磯・田島線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道埼玉鳥野目線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道鳥野目横線との交点に至り、同所から市道鳥野目横線を北東に進み市道東原鳥野目線との交点に至り、同所から市道東原鳥野目線を北東に進み市道鳥野目河川公園線との交点に至り、同所から市道鳥野目河川公園線を北東に進み那珂川本流右岸に至り、同所から同河川右岸を南東に進み堰堤上流部に至り、同所から同河川右岸と直角に見通し那珂川左岸を経て那須街道鳥獣保護区西側境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み県道黒磯・高久線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み那珂川本流右岸に至り、同所から同河川右岸を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3,513ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

銃器

――――――――――

令和元(2019)年10月29日

栃木県告示第340号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

根本山・西田井特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市清水地内一般国道121号線と市道443号線との交点を起点とし、同所から同一般国道を北東に進んだ後南東に進み県道塙上根線との交点に至り、同所から同県道を南進し一般国道294号との交点に至り、同所から同国道を南進し町道8号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道39号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道339号線との交点に至り、同所から同町道を西進し真岡市と益子町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北東に進み真岡鐵道真岡線との交点に至り、同所から真岡鐵道真岡線を西進し一般国道294号線との交点に至り、同所から同一般国道を西進し市道443号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

283ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

真岡・鬼怒川特定猟具使用禁止区域

1 区域

真岡市粕田地内県道真岡上三川線(北側)と1級河川鬼怒川左岸との交点を起点とし、同所から同河川左岸を南進し市道1494号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道171号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道270号線との交点に至り、同所から同市道を南進し真岡市若旅と真岡市上谷貝の字界との交点に至り、同所から同字界を1級河川鬼怒川右岸に向かって西進し真岡市と上三川町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し県道真岡上三川線(北側)との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

215ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

石裂山特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市上久我地内県道石裂上日向線と林道大水沢線と林道寄栗線との交点を起点とし、同所から林道大水沢線を南西に進み渡良瀬川地域森林計画区鹿沼市加蘇地区23林班イ準林班と同ウ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を西進し鹿沼市上久我地区と同入粟野地区の地区界との交点に至り、同所から同地区界を北西に進み石裂山山頂を経てさらに北進し同24林班と同26林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を東進し同24林班と同25林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を経てさらに東進し同24林班ウ準林班と同25林班イ準林班と同エ準林班との交点に至り、同所から同イ準林班と同エ準林班の準林班界を北東に進み同イ準林班と同ウ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同イ準林班と同ウ準林班の準林班界を北東に進み林道寄栗線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

176ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

流通センター特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市上石川地内市道7071号線と市道0349号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道7109号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに南進し市道7110号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに南進し市道4号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道7063号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7292号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道羽生田鶴田線との交点に至り、同所から同県道を西進し用地管理用道路(車道)との交点に至り、同所から同管理用道路を北進し市道4号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道7107号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道7397号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道7072号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道7071号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

104ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

金崎・亀和田特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市亀和田町地内思川東岸と一般国道293号及び県道宇都宮亀和田栃木線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み鹿沼市道9037号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道9039号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道9038号線との交点を経て同市道9039号線の延長線上を西進し思川を越えて栃木市道53002号線と同市道53028号線との交点に至り、同所から同市道53002号線を南進しさらに西進し県道金崎停車場線と市道1001号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1006号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道53073号線と市道53135号線との交点に至り、同所から市道53135号線を西進し市道53031号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道53044号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1008号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み東武鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同鉄道を北進し市道1002号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道上久我都賀栃木線との交点に至り、同県道を北東に進み思川東岸との交点に至り、同所から同河川東岸を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

202ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

ワイルドフィールズおじか特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市横川地内男鹿川とマエノ沢の合流点を起点とし、同所から同河川を東進し男鹿川砂防工事用道路との交点(カツネ橋)に至り、同所から同工事用道路を西進し男鹿山林道との交点に至り、同所から同林道を東進し国有林今市事業区116林班イ小班との交点に至り、同所から同林班イ、う6、う2、う7小班界北側を北東に進み同116林班と同110林班の林班界(男鹿川)に至り、同所から同林班界を南進し国有林野と民有地の官民境界との交点に至り、同所から同境界を西進し同境界とマエノ沢との交点に至り、同所から同沢を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

61ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

塩谷熊ノ木特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字熊ノ木地内町道熊ノ木喜佐見線と町道梍橋熊ノ木線との交点を起点とし、同所から同町道を西進し県道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み荒川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し町道上寺島喜佐見線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み林道東前高原線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み林道オソノ沢線との交点に至り、同所から同林道を南進し町道熊ノ木喜佐見線との交点に至り、同所から同町道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

122ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

メイフラワーゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市上伊佐野1014番地1外74筆、那須塩原市の区域を除く株式会社HOPE メイフラワーゴルフクラブ所有のゴルフ場内

2 面積

83ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

高根沢桑窪特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡高根沢町桑窪地内高根沢町と那須烏山市の行政界と県道杉山・石末線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し再び同行政界との交点に至り、同所から同行政界を南西に進み高根沢町大字下柏崎字松木平520番地において農道との接点に至り、同所から同農道を南東に進み高根沢町道402号線との交点に至り、同所から同町道を西進し高根沢町と芳賀町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み高根沢町大字中柏崎字西内337番地1において農道との接点に至り、同所から同農道を東進し高根沢町大字中柏崎字西内342番地2において高根沢町と芳賀町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を東進し大川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し高根沢町と芳賀町の行政界を経て再び同行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進しさらに北進し芳賀町道1002号線との接点に至り、同所から同町道を北西に進み芳賀町道1003号線との交点に至り、同所から同町道を北進し芳賀牧場北の農道との交点に至り、同所から同農道を西進し高根沢町道457号線との交点に至り、同所から同町道を北進し高根沢町道493号線と県道杉山石末線との交点に至り、同所から同県道を西進し高根沢町道114号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道434号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道484号線との交点に至り、同所から同町道を南進し高根沢町と那須烏山市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

324ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

戸田特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市戸田地内県道黒磯・田島線と市道柳塩野崎新田線との接点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道青木二区外周線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み高林1730番地において私道との接点に至り、同所から同私道を南東に進み市道高林青木線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道柏林川原向線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み県道矢板那須線との接点に至り、同所から同県道を南西に進み熊川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を上流に進み市道箭坪木綿畑新田線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道矢板那須線との接点に至り、同所から同県道を東進し県道黒磯・田島線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

516ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

那須高原特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字高久甲地内東北自動車道と県道那須高原線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み県道那須・西郷線との接点に至り、同所から同県道を北東に進み県道湯本・小島線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道池田観音坂線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道池田長南寺線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道小深堀長南寺線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道中原大深堀線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道湯本・大島線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道夕狩北条線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道豊原・大島線との交点に至り、同所から同県道を南進し東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南西に進み町道小島千振線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み町道針生迯室線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み県道大子・那須線との交点に至り、同所から同県道を西進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み町道湯本漆塚線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道湯本・小島線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道戸能穂積線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道戸能穂積線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道漆塚松田線との交点に至り、同所から同町道を西進し東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3,562ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

黒羽中野内特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市川田地内市道川田1号線と市道川田2号線との交点を起点とし、同所から市道川田2号線を北進し余笹川左岸との接点に至り、同所から同河川左岸を上流に進み市道中野内15号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み市道中野内14号線との接点に至り、同所から同市道を東進し市道中野内那須線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道中野内11号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道中野内12号線との接点に至り、同所から同市道を南進し県道黒磯・黒羽線との接点に至り、同所から同県道を西進し市道川田1号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

200ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

西岩崎・青木特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市青木地内県道黒磯田島線と市道洞島青木線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み市道青木四区横4号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み県道矢板那須線との接点に至り、同所から同県道を北東に進み市道細竹穴沢線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み細竹字新田場74番地1において農道との接点に至り、同所から同農道を北西に進み細竹字赤淵190番地において農道との接点に至り、同所から同農道を西進し細竹字セツボ道13番地18において農道との接点に至り、同所から同農道を西進し市管理道(開拓道)との交点に至り、同所から同管理道を西進し那珂川地域森林計画区78林班ウ準班20B小班と24A小班との小班界に至り、同所から同小班界を北東に進み、同林班同準班21、22小班と24A小班との小班界に至り、さらに北東に進み那珂川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南東に進み車道(通称余一村別荘線)との交点に至り、同所から同車道を南進し市道那須疎水小結線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道洞島青木線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

948ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

那須陽光ゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字寄居字太田2525番地外92筆那須陽光ゴルフクラブ株式会社所有のゴルフ場の境界と町道吉野目線との交点を起点とし、同所から同町道を西進しさらに北進し町道平田水塩大久保線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み菖蒲川との交点に至り、同所から同河川を北進し同ゴルフ場の境界に至り、同所から同境界を進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

202ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

那須フォレストヒルズ特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字高久乙地内東京建物株式会社管理の分譲地北西端の地点を起点とし、同所から国有林那珂川森林計画区127林班界を北西に進みさらに北東に進み、藤和リゾート分譲地との境界に至り、同所から同境界を南東に進み藤和リゾート分譲地と東京建物株式会社管理の分譲地との境界に至り、同所から同境界を南東に進み藤和リゾート分譲地と那須高原ハイランド自治会管理地域との境界に至り、同所から同境界を南東に進み、那須高原ハイランド自治会管理地域の東端の境界を南東に進みさらに南進し、高野沢川との交点に至り、同所から同河川を北進し那須高原ハイランド自治会管理道に至り、同所から同道路を南西に進み東京建物株式会社管理の分譲地境界に至り、同所から同境界を南西に進み、さらに北西に進み同境界の終点に至る地点からさらに北西に120メートル直進し東京建物株式会社管理の分譲地境界に至り、同所から同境界を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

72ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

柳沢特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字高久乙1894番地外318筆東昭自治会管理の分譲地全域

2 面積

11ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

夕狩特定猟具使用禁止区域

1 区域

県道豊原大島線と町管理道路との交点を起点とし同所から同県道を北進し町道常民夕狩千振線との交点に至り、同所から同町道を東進しちふり湖カントリークラブ所有地境界線との接点に至り、同所から同境界線を南東に進みさらに北進して町道常民夕狩千振線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道常民夕狩北線との交点に至り、同所から町道常民夕狩北線を東進し町道常民夕狩千振線との交点に至り、同所から町道常民夕狩千振線を南東に進み町道常民夕狩線との交点に至り、同所から町道常民夕狩線を500メートル北進し同町道の終点に至り、同所から同所に接する私道を600メートル東進し町道常民夕狩新夕狩線に至る私道との接点に至り、同所から同所に接する私道を約100メートル南進し町道常民夕狩新夕狩線との接点に至り、同所から同町道を北東に進み町道新夕狩綱子線との交点に至り、同所から町道新夕狩綱子線を南東に進み町道新夕狩東線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み、町道黒木綱子線に至る私道との交点に至り、同所から同私道を北進しさらに東進し町道黒木綱子線との交点に至り、同所から同町道を東進し国道4号線に至る私道との交点に至り、同所から同私道を南西に進みさらに東進し一般国道4号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み東北縦貫自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南西に進み町道夕狩慈生会線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道夕狩北条線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み里道に至る私道との交点に至り、同所から同私道を北進しさらに西進し日拓ランド管理道路に至る里道との交点に至り、同所から同里道を北西に進み日拓ランド管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北西に進みさらに南西、次に南東に進み分譲地私道負担道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進みさらに南進し分譲地負担道路に至る里道との交点に至り、同所から同里道を南東に進み分譲地私道負担道路との交点に至り、同所から同道路を南西さらに北西に390メートル進みさらに北西に45メートル直進し里道に至る私道との交点に至り、同所から同私道を北東に進み私道に至る里道との交点に至り、同所から同里道を北西に進み畑と藪との植生界に至る私道との交点に至り、同所から同私道を西進し同植生界との交点に至り、同所から同植生界を南西に進み秀和建設管理道路との交点に至り、同所から同管理道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

422ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

萩久保特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字豊原丙地内関東管区警察局荻久保無線中継所の門柱を起点とし、同所から県道豊原・大島線を南東に進み町道千振北沢線との交点に至り、同所から同町道を約405メートル北西に進み私道との交点に至り、同所から同私道を北西に進み同私道の終点に至り、同所から町道大谷1南北線に至る私道と荻久保無線中継所に至る私道との交点まで約144メートル北西に直進しその2本の私道の交点に至り、同所から町道大谷1南北線に至る私道を北東に進み同町道との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

21ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

うぐいすの森ゴルフクラブ馬頭特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町盛泉地内一般国道461号と町道仲丸須賀川線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し那珂川町と大田原市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み栃木県と茨城県の県境との交点に至り、同所から同県境を南進し一般国道461号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

131ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

那須烏山市興野特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市興野地内市道畑中金場線と那珂川左岸との交点を起点とし、同所から同左岸を東進し同市興野1929番地に至り、同所から同番地東側境界を南進し同市八幡神社参道との交点に至り、同所から同参道を南進し同市興野東原森東線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道畑中金場線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

10ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

小川梅曽特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町小川地内県道福原小川線と町道山崎線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し県道矢板・那珂川線との交点に至り、同所から同県道を西進し同町小川と同町浄法寺との町名界に通じる歩道との交点に至り、同所から同歩道を北進し同町小川と同町浄法寺の町名界との接点に至り、同所から同町名界を北進し町道地蔵久保線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道下坪線との交点に至り、同所から町道下坪線を北進し町道関場浄法寺線との交点に至り、同所から町道関場浄法寺線を東進し町道梅曽線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道福原・小川線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

84ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

音坂砕石場特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市岩舟町小野寺地内県道栃木佐野線と市道I32号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道I32号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道I338号線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道I320号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道I25号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市岩舟町古江字闇坂1141番地1北側において農道との接点に至り、同所から同農道を南西に進み栃木市岩舟町古江字闇坂1104番地北側において農道との接点に至り、同所から同農道を同番地に沿って南東に進みさらに南西に進み栃木市岩舟町古江字闇坂1095番地1南側において農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み同1095番地1西側において農道と農道との交点に至り、同所から同農道を南進し東北自動車道に至り、同所から同自動車道を南西に進み栃木市岩舟町と佐野市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

46ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

岩舟ゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市岩舟町小野寺地内旧県道中岩舟線と市道I22号線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し市道I453号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市岩舟町小野寺字裏山205番地1において農道との交点に至り、同所から同農道を北進し栃木市岩舟町小野寺字道場1976番地先の農道との交点に至り、同所から同農道を東進し栃木市岩舟町小野寺字石橋255番地外340筆土地興業株式会社所有の岩舟ゴルフ倶楽部の敷地境界に至り、同所から同境界を時計回りに進み栃木市岩舟町小野寺字入山3954番地北側の農道との交点に至り、同所から同農道を西進しさらに市道I22号線との交点に至り、同所から市道を西進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

142ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

佐野北部特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市小中町地内市道旗川8号線と県道赤見本町線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し市道2級137号線との交点に至り、同所から同市道を西進し出流川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し市道赤見13号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2級143号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道赤見20号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道赤見23号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道山形寺岡線との交点に至り、同所から同県道を南進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を東進し市道1級17号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道赤見90号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道旗川16号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道旗川8号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

563ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

佐野南部特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市関川町地内県道桐生岩舟線と東北自動車道との交点を起点とし、同所から同自動車道を南進し一般国道50号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し三杉川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し市道1級6号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道佐野古河線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み一般国道50号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し県道佐野行田線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道植野273号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み椿田橋を経て才川右岸に至り、同所から同河川右岸を南進し市道吾妻104号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道2級120号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道吾妻109号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1級8号線との交点に至り、同所から同市道を東進し才川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し市道植野345号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道植野347号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道植野327号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道2級126号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道佐野127号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道旗川71号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道旗川69号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2級131号線との接点に至り、同所から同市道を北進し東日本旅客鉄道株式会社両毛線との交点に至り、同所から同鉄道を東進し市道佐野140号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道堀米119号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1級14号線との交点に至り、同所から同市道を東進し菊川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し旧佐野市と旧田沼町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を東進し県道佐野田沼線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道2級149号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道堀米停車場線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道2級152号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道堀米54号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道唐沢山公園線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を北進し佐野市と栃木市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進しさらに東進しさらに南進し県道桐生岩舟線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域。ただし、城山鳥獣保護区の区域を除く

2 面積

2,100ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

静・静和特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市岩舟町静和地内県道栃木藤岡線と市道I333号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し同町静和明神裏2428番地1先の農道との交点に至り、同所から同農道を南進し市道I261号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道I262号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同町静和字南2732番地2を経てさらに西進し県道栃木藤岡線との交点に至り、同所から同県道を北進し一般国道50号北側側道との交点に至り、同所から同側道を西進し市道I211号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道I406号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道I237号線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

48ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

木浦原特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市秋山町地内県道秋山万町線に架かる辺釣橋南側の平成9年樹立渡良瀬川地域森林計画区佐野市氷室地区22林班と同23林班との林班界を起点とし、同所から同林班界を南西に進みさらに北西に進み同22林班と同21林班の林班界との交点に至り、同所から同21林班と同23林班の林班界を北西に進み同23林班エ準林班と同オ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を東進し同市秋山町字宮ノ前35番地玉雲寺北側を経て市道木浦原大荷場線との交点に至り、同所から同市道を南進し同市秋山町字西37番地地先の玉雲寺橋南側の同38林班エ準林班と同オ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を東進し同38林班と同39林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を南進し県道秋山万町線上の辺釣橋北側に至り、同所から同橋を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

90ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

下野市ふれあいプラザ特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市三王山地内県道笹原二宮線と市道南127号線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し市道南1―8号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南2―5号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道南127号線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

57ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

片田・北滝特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市片田地内県道蛭畑・須佐木線と市道片田3号線の交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道北滝片田線との接点に至り、同所から同市道を南進し県道小口・黒羽線の接点に至り、同所から同県道を南進し亀久川との交点に至り、同所から同河川右岸を下流に進み那珂川左岸に至り、同所から同河川左岸を上流に進み立沢(砂防指定地)との合流点に至り、同所から同沢左岸を上流に進み市道北滝片田線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道蛭畑・須佐木線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

67ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

和見備中沢特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町和見地内県道那須・黒羽・茂木線と町道備中沢線との接点を起点とし、同所から同町道を西進し備中沢との交点に至り、同所から同沢を北進し町道小倉梅平線との交点に至り、同所から同町道を北進し移植池(ため池)のとの接点に至り、同所から同池の外周を右回りに進み町道小倉梅平線との接点に至り、同所から同町道を南東に進み県道那須・黒羽・茂木線との接点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

46ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

銃器

改正文(令和5(2023)年告示第393号)

令和5(2023)年11月1日から適用する。

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令和2(2020)年10月30日

栃木県告示第563号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

スーパーゴルフカントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡市貝町大字石下地内にある旧スーパーゴルフカントリークラブの敷地一円の区域

2 面積

100ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

白沢鬼怒川特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市東岡本地内の一般国道4号と新鬼怒川橋右岸との交点を起点とし、同所から同河川右岸の堤防を北進し県道125号線との交点に至り、同所から同県道を東進し鬼怒川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を南進し一般国道4号新鬼怒川橋左岸との交点に至り同所から同一般国道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

480ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

鹿沼松原団地特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市白桑田地内市道0353号線と市道7030号線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道7029号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7112号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7406号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道0353号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道7232号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7235号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道7115号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに西進し市道7117号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに北進し市道7236号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道7225号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道0353号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

44ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

下板橋大和パークランド特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市下板橋地内東日本旅客鉄道株式会社日光線と市道小代~下板橋線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し市道和田~下板橋線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道下板橋7号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み認定外道路との交点に至り、同所から同道路を南進し市道小代~手岡線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道文挟~猪倉線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み東日本旅客鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同線を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

94ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

大宮特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字大宮地内町道大宮佐貫線と町道風見泉線との交点を起点とし、同所から町道風見泉線を北進し町道泉前田線との接点に至り、同所から同町道を北東に進み町道芦場大宮線との接点に至り、同所から同町道を東進し県道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を南進し町道大宮佐貫線との接点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域(ただし斗光ケ丘鳥獣保護区の区域を除く。)

2 面積

37ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

船生特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字船生8533番地外195筆合同会社鬼怒川ソーラー所有の太陽光発電施設敷地全域

2 面積

111ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

紫塚ゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市早乙女2068番地外316筆株式会社紫塚ゴルフ倶楽部所有のゴルフ場敷地全域

2 面積

99ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

塩田ダム特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市塩田地内林道湯場線と塩田ダム右岸天端の接点を起点とし、同所から同ダム本体石積み外周を敷地境界に沿い南西に進み同ダムからの左水路を通り同ダム主放水路との合流点に至り、同所から同放水路右岸側に至り、同所から同放水路に沿い敷地外周境界を北進し塩田ダム右岸端天端を通り同ダム園地駐車場の北側作業道との交点に至り、同所から同作業道を北西に進み林道湯場線との接点に至り、同所から同林道を北西に進み塩田ダムへ注ぐ水路との交点に至り、同所から同水路を下流方向に進み林道湯場線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

11ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

県民の森宮川渓谷特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市長井地内県道県民の森矢板線と宮川渓谷歩道との交点を起点とし、同所から同歩道を時計回りに北西に進み高原山鳥獣保護区との境界を成す宮川左支系との交点に至り、同所から同河川左支系を下流側南東に進み県道県民の森矢板線との接点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

36ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

琵琶池ゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市下河戸地内さくら市道K―2022号線と県道佐久山喜連川線の接点を起点とし、同所から同県道を北西に進み県道大田原氏家線との接点に至り、同所から同県道を北進し大田原市道琵琶池線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み琵琶池ゴルフ倶楽部への進入路との接点に至り、同所から同進入路を南進し大田原市とさくら市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み市道K―2022号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

163ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

本田技研工業株式会社関連施設・びゅうフォレスト喜連川特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市下河戸地内市道K―1004号線と県道那須烏山・矢板線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み市道K―2006号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進みびゅうフォレスト喜連川東調整池東の農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み市道K―3258号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み再びびゅうフォレスト喜連川敷地外周の農道との交点に至り、同所から同農道を時計回りに進み市道K―2006号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道K―3258号線との交点に至り、同所から同市道を北上し市道K―2007号線との交点に至り、同所から同市道を北上し市道K―1004号線との交点に至り、同所から同市道を北上し市道K―2003号線との交点に至り、同所から同市道を北上し本田技研工業株式会社所有自動車研究開発施設敷地の境界との交点に至り、同所から同境界を570メートル北東に進み農道との交点に至り、同所から同農道を95メートル北西に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み市道K―3021号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道K―1004号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

402ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

芦野温泉特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字芦野地内町道西坂法師畑線と町道西坂線の接点を起点とし、同所から町道西坂線を南西に進み主要地方道大田原芦野線との接点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み同町大字芦野字西原地内にある夫婦石一里塚の北東約150メートル付近の農道兼山道との接点に至り、同農道兼山道を南進し山林内に入り同農道兼山道に接する山道との交点に至り、同山道を南進し町道東岩崎茅野線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道唐木田東岩崎線との交点に至り、同所から同町道を南進し大字東岩崎地内で1級河川黒川へ通じる山道との交点に至り、同所から同山道を1級河川黒川に向かって西進し町道東岩崎大秋津線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道東岩崎芽野線との接点に至り、同所から同町道を北西に進み同町道の終点に至り、同所から同町道に接する農道を北進し1級河川黒川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北進し用排水路との交点に至り、同所から同水路を北東に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北進し主要地方道大田原芦野線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み1級河川黒川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北進し町道西坂法師畑線との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

210ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

高林特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市高林儘ノ上310番2外235筆新高林分譲地全域

2 面積

9ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

黒田原特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字富岡地内主要地方道大子那須線と町道塩阿久津上線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北西に進み一般県道黒田原停車場線との接点に至り、同所から同一般県道を北進し東日本旅客鉄道株式会社東北本線黒田原駅前の道との交点に至り、同所から同道を北東に進み黒田川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を下流に進み町道水塩大久保線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道大久保塩阿久津線との接点に至り、同所から同町道を南進し金井蛇川との接点に至り、同所から同川を上流に進み町道塩阿久津上線に至る私道との接点に至り、同所から同私道を南西に進み町道塩阿久津上線との接点に至り、同所から同町道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

146ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

寺子・時庭特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那須町大字寺子乙地内那須町道落合柏室線と1級河川余笹川支流棒川右岸の交点を起点とし、同所から同川右岸を南東に進み時庭東橋右岸の農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み1級河川余笹川右岸側道との接点に至り、同所から同側道を南進し農業用用排水路との交点に至り、同所から同用排水路を南進し農業用用排水路の分岐に至り、同所から農業用用排水路を北西に進み那須塩原市道寺子時庭線との交点に至り、同所から同市道を北西に150メートル進み農道との分岐に至り、同所から同農道を北西に進み山道との接点に至り、同所から同山道を北西に進み那須町道落合柏室線との接点に至り、同所から同町道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

104ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

田沼愛宕特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市田沼町地内市道6032号線と戸室山越山道との接点を起点とし、同所から同山道を東進し農道菊水通りとの接点に至り、同所から同農道を南進し市道4067号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道3098号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道3001号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1026号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道124号線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道1027号線との交点に至り、同所から同市道を北進し、市道1100号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1020号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道6032号線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

65ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

深沢特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市都賀町地県道栃木粟野線と市道41106号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進しさらに南東に進み市道41123号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道栃木粟野線との交点に至り、同所から同県道を北進し、起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

24ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

栃木特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市大宮町地内の主要地方道栃木二宮線と市道2060号線の交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道12195号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道12268号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道12189号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1033号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1039号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道12274号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道小山城内線との交点に至り、同所から同県道を東進しさらに南進し市道2071号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに南進し東日本旅客鉄道株式会社両毛線との交点に至り、同所から同路線を南東に進み市道2074号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに西進し樋の口生協団地東側を流れる用水堀との交点に至り、同所から同用水堀を南進し栃木市と小山市との行政界に至り、同所から同行政界を西進し市道11408号線との交点に至り、同所から同市道を西進し旧栃木市と旧大平町との行政界に至り、同所から同行政界を北進しさらに西進し市道11405号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道11400号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1042号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み旧栃木市と旧大平町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み南西に進みさらに北進し永野川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を北進し栃木県立栃木特別支援学校南側を流れる普通河川奈良田川との合流点に至り、同所から同河川を西進し市道2054号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2052号線との交点に至り、同所から同市道を東進し北進し主要地方道栃木佐野線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道14294号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2046号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1021号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み東北縦貫自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北東に進み市道1024号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道13195号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道1024線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道13273号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道13260号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道13203号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道13202号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道43362号線との交点に至り、同所から同市道を東進し旧栃木市と旧都賀町との行政界に至り、同所から同行政界を南進しさらに東進し市道13346号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道13351号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道1001号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道12062号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道12077号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道12019号線との交点に至り、同所から同市道を北進し主要地方道宇都宮栃木線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道1033号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道12135号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道12164号線との交点に至り、同所から同市道を南進し主要地方道栃木二宮線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

2,024ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

銃器

――――――――――

令和3(2021)年10月29日

栃木県告示第545号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

山内特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字山内地内県道芳賀・茂木線と町道宿・長倉線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道宿・国神線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道門庭・小深線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道山内・牧野線との交点に至り、同所から同県道を東進し農道鼓石線との交点に至り、同所から同農道を東進し県道山内・上境線との交点に至りさらに東進し栃木県と画像城県の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し県道芳賀・茂木線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

228ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

蓼沼特定猟具使用禁止区域

1 区域

河内郡上三川町大字東汗地内県道雀宮・真岡線と一級河川鬼怒川右岸の堤防との交点を起点とし、同所から同一般県道を東進し鬼怒川左岸の堤防との交点に至り、同所から同堤防上を南進し町道2―45号線との交点に至り、同所から同町道を西進し鬼怒川右岸の堤防との交点に至り、同所から同堤防上を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

141ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

益子カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡益子町大字下大羽地内県道宇都宮・笠間線と町道405号線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し町道29号線との交点に至り、同所から同町道を南進し根本中寺入口にて益子カントリークラブと民有地との境界に至り、同所から同境界を南西に進み町道161号線南端に至り、同所から同町道南端から続く林道を南進し町道216号線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道益子公園線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道31号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道30号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道405号線との交点に至り、同所から北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

323ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

新宇都宮カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡市貝町大字塩田地内県道宇都宮・向田線と町道塩田西ノ入線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し町道塩田大谷津線との交点に至り、同所から同農道を東進し町道塩田続谷線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道鶴田山谷線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道塩田続谷線との交点に至り、同町道を西進し塩田パイロット作業道との交点に至り、同作業道を西進し市貝町大字塩田字長崎199―2番地において新宇都宮カントリークラブと民有地との境界に至り、同所から同境界を西進し大谷津パイロット作業道との交点に至り、同所から同作業道を南西に進み町道塩田大谷津線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み県道杉山・石末線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道大谷津曲畑線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み那須烏山市道田野倉曲畑線に至り、同所から同市道を北西に進み那須烏山市大字曲畑22―1番地に至る農道との接点に至り、同所から同農道を北東に進み新宇都宮カントリークラブと民有地の境界との交点に至り、同所から同境界を北東に進み県道宇都宮・向田線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

203ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

上五月特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市入粟野地内県道草久粟野線と平成29年樹立渡良瀬森林計画区鹿沼市粟野地区41林班と42林班の境界線との交点を起点とし、同所から同県道を270メートル北進し同34林班と35林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同35林班ア準林班とイ準林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同県道との交点に至り、同所から同県道を650メートル北進し同35林班と36林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し同41林班ア準林班とイ準林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同41林班と42林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

85ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

湯西川特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市湯西川地内市道湯畑沢口線と赤沢との交点(平成橋)を起点とし、同所から同市道を東進し市道湯西川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み須沢との交点(須沢橋)に至り、同所から同沢を南進し通称栃窪を経て前沢峠に至り、同所から同峠に接する小赤沢を北西に進み赤沢との合流点に至り、同所から同沢を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

29ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

藤原特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市藤原地内一般国道121号と県道藤原塩原線との交点を起点とし、同一般国道を南東に進み五龍王神社参道との交点に至り、同所から同参道を南西に進み五龍王神社を経て鬼怒川左岸に至り、同所から同河川左岸を約200メートル下り通称下田向沢との合流点に至り、同所から同沢を南西に進み丸山山頂に至り、同所から同山頂北西に派生する丸山尾根を下り指令ヶ岳を経て龍王峡向山山頂に至り、更に西進し大網山山頂に至り、更に北進し逆川林道との交点(逆川橋)に至り、同所から同林道を北東に進み市道逆川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般国道121号(旧道)との交点に至り、同所から同一般国道を南東に進み一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

240ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

上の平特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市足尾町地内一般国道122号と県道中宮祠足尾線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進みわたらせ渓谷鉄道との交点に至り、同所から同鉄道を北進し同県道との交点に至り、同所から同県道を北進し市道上間藤6号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み同市足尾町上間藤4―6において同所から同市道を直角に見通した線上を東進し平成31年樹立鬼怒川森林計画区日光市足尾地区11林班ア準林班6林小班と同10林小班の境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み同11林班ア準林班8林小班と同10林小班、同9林小班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み同11林班と同12林班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同12林班ア準林班27林小班と同28林小班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南南東に進み神子内川との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し一般国道122号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

46ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

日光市細尾町特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市細尾町地内一般国道122号細尾交差点を起点とし、同所から同一般国道を南西に進み市道日32002号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

20ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

大田原・西那須野特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市二区町地内一般国道4号と市道たて道線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み市道田島通り線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道二区町241号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般県道西那須野薄葉線との交点に至り、同所から市道あたご・二区町350号線に至る農道を南進し東北本線との交点に至り、同所から南に40メートル進み市道一区町・二区町346号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般国道461号との交点に至り、同所から市道一区町307号線を南東に進み同所からなんじゃもんじゃ通り線との交点に至り、同所から市道平沢一区町線を南西に進み那須塩原市と大田原市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を北東に進み市道親園一区町線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道実取8号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道実取9号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道親園一区町との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道実取11号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進みさらに南西に進み市道親園一区町線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道実取薄葉線との交点に至り、同所から同市道を西進しライスライン親園線との交点に至り、同所から同ライスラインを北西に進み市道平沢一区町線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般県道滝沢野崎停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道薄葉50号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同国道を北進し一般県道関谷上石上線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み大田原市と那須塩原市との行政界との交点に至り、同所から同行政界を東進しさらに南東に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,501ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

鍋掛・寒井特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市寒井地内一般国道294号と主要地方道黒磯黒羽線との交点を起点とし、同所から同一般国道を南進し大田原市寒井地内の通称三滝において那珂川至る沢との交点に至り、同所から同沢を東進し那珂川右岸に至り、同所から同河川右岸を南進し上堂川との合流点に至り、同所から同河川左岸を北西に進み一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し大田原市道黒磯線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道向町桧木沢線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道上坪砂ノ目線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道上ノ台上坪線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道御山線との交点に至り、同所から同市道を北進し大田原市桧木沢と羽田との境に至り、同所から同境を北進し同市寒井と羽田との境に至り、同所から同境を北東に進みさらに北西に進み一般県道中田原寒井線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道黒磯線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みさらに西進し市道渡辺野間線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道桶沢大田原線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み大田原市と那須塩原市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を500メートル西進し車道との交点に至り、同所から同車道を470メートル北進し主要地方道大田原・画像野線との交点に至る車道との交点に至り、同所から同車道を北西に進み主要地方道大田原・画像野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道渡辺野間線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道上厚崎長久保線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道豊浦新堀線との交点に至り、同所から同市道を500メートル北進し主要地方道路黒磯・黒羽線に至る車道との交点に至り、同所から同車道を北東に進み主要地方道黒磯・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道鍋掛横3号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道鍋掛7号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道鍋掛縦2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道鍋掛縦2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道大田原・画像野線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道矢組桶沢千との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道黒磯・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,110ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

笹沼特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市笹沼地内市道北和田横林線と市道上中野笹沼線との交点を起点とし、同所から市道上中野笹沼線を南東に進み那須塩原市西遅沢と笹沼との境に至る農道との交点に至り、同所から同農道を南西に進み同境との交点に至り、同所から同境を西進し蛇尾川河川区域左岸に至り、同所から同河川区域左岸を北西に進み市道北和田横林線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

106ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

須佐木特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市須佐木地内一般県道南方須佐木線と主要地方道路大子黒羽線との交点を起点として、同所から一般県道南方・須佐木線を北東に進み那珂川森林計画区大田原市須賀川地区37林班界との交点に至り、同所から同林班界を南東に進み同73林班との林班界に至り、同所から同林班界を南進しさらに南西に進み同75林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し武茂川との交点に至り、同所から同河川左岸を北東に進み主要地方道大子・黒羽線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

20ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

北金丸特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市北金丸地内市道旧東野鉄道線と市道北金丸4号線との交点を起点とし、同所から市道北金丸4号線を南西に進み市道大学北線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道北金丸3号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道北金丸2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み、さらに南西に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し水路左岸との交点に至り、同所から同水路左岸を北西に進み市道旧東野鉄道線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

74ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

志鳥金草特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市志鳥地内市道下川井柏崎線と岩川との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道志鳥金草線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み那須烏山市志鳥字金草419番地において山道との交点に至り、同所から同山道を北信し那須烏山市志鳥字金草2471番地6において農道との交点に至り、同所から同農道を東進し那須烏山市志鳥字久保山2923番地において市道志鳥4号線に至る農道との交点に至り、同所から同農道を北進し市道志鳥4号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道志鳥岩川線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

74ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

栃木吹上・都賀西部特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市吹上町地内市道1024号線と県道栃木・粕尾線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み市道14111号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み新千塚橋右岸堤防沿いの農作業用道路との交点に至り、同所から同農作業用道路を北に進みT字路に至り、同所から同T字路を北西に進み永野川右岸河川敷に至り、同所から同河川敷を北西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み旧栃木市と旧都賀町の旧行政界との交点に至り、同所から同旧行政界を南東に進みプレステージカントリークラブとの境界に至り、同所から同境界を東進し市道41126号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道41115号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道41124号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道41128号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道2019号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道41136号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道2020号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道41127号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道41148号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道41153線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道41150号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに南進し市道41156号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道41161号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに南進し市道1018号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道41160号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道41162号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道41159号線との交点に至り、同所から同市道を南進し赤津川との交点である「欠の上橋」に至り、同所から同河川右岸道を南進し旧都賀町と旧栃木市の旧行政界との交点に至り、同所から同旧行政界を西進し栃木ケ丘ゴルフ倶楽部との境界に至り、同所から同境界を南西に進みさらに同ゴルフ倶楽部へ通ずる道を南進し市道1024号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域のうち梓の森鳥獣保護区の区域を除いた区域

2 面積

769ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

銃器

――――――――――

令和4(2022)年10月14日

栃木県告示第494号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において読み替えて準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

宇都宮北部特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市石那田町地内市道2098号線と一般国道119号との交点を起点とし、同所から同一般国道を北西に進み市道5199号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道694号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道680号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道684号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道691号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道690号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道宇都宮船生高徳線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道678号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道1329号線との交点に至り、同所から同市道を西進しさらに南進し市道3207号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道1329号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道2098号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

261ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

イーストウッドカントリー倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

宇都宮市冬室町地内市道10122号線と山田川西側の農道との交点を起点とし、同所から同市道を2.1キロメートル西進し当該地点から500メートル北進し東京電力株式会社送電線中栃木線の鉄塔に至り、同所から同鉄塔工事用道路を北進し林道宮山田線との交点に至り、同所から同林道を200メートル北西に進み当該地点から320メートル北進し山の山頂に至り、同所からゴルフ場北側敷地沿いの沢を東進し西川に至り、同所から同河川を下流に東進し山田川との合流点30メートル手前の農道との交点に至り、同所から同農道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

110ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

西方町真名子特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市西方町大字真名子地内栃木市道51001号線と栃木市道2022号線との交点を起点とし、同所から栃木市道2022号線を南東に進み赤津川との交点(中内橋)に至り、同所から南進し渡良瀬川森林計画区栃木市真名子地区12林班エ準林班と同ウ準林班との準林班界に至り、同所から同準林班界を南進し同11林班と同12林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し旧トミーヒルズゴルフクラブ栃木コース敷地界に至り、同所から同ゴルフ場敷地界を南西に進みさらに北西に進み渡良瀬川森林計画区栃木市真名子地区13林班の林班界に至り、同所から同林班界を北西に進みさらに北東に進み栃木市道51001号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

112ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

小佐越・高柴特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市栗原地内鬼怒川右岸と一般国道121号の交点を起点とし、同所から同一般国道を南進し板穴川左岸(砥川橋)に至り、同所から同河川左岸を西進し砥川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を約100メートル西進した軽費老人ホーム栃木県砥川荘跡地前の高柴地区に通ずる小道との接点に至り、同所から同小道を南西に進み市道今45033号線との接点に至り、同所から同市道を西進し市道今35032号線との接点に至り、同所から同市道を北進し市道今1026号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み市道今2069号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道今55036号線との接点に至り、同所から同市道を北進し市道今55035号線との接点に至り、同所から同市道を西進しゴジョウ平沢道との接点に至り、同所から同沢道を北西に進み日光市佐下部と同市柄倉との境界に至り、同所から同境界を北西に進み高山尾根頂上に至り、同所から同尾根を北東に進み鉱山突端にて木戸ヶ沢に至り、同所から同沢を東進し鬼怒川右岸との合流点に至り、同所から同河川右岸を南進し中岩発電所ダム西端を経て一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し県道宇都宮船生高徳線との接点に至り、同所から同県道を南東に進み日光市と塩谷町との行政界に至り、同所から同行政界を南進し鬼怒川右岸に至り、同所から同河川右岸を南東に進み日光市大渡589―2に至り、同所から北西に向かい、同588―2、588―1、587、586、509―1、504、503、505、490、296、297、294、300、304、308、309、310―2、310―4、310―1、311、312、263、261―17、261―14、261―12、261―11、261―7、261―1、日光市川室496、495、490、479、476、475―2、474―1、474―2、459―1、456―1、455―1、444―1、442―1、400、399、398―1、397、392、389、361―1、360、354、349―4、日光市大桑町1216、日光市川室712、日光市大桑町1210、1209、1205、1204、1190、1189、990、991、993、995、977、978、974―1、968―1、967―1、961、959―1、1230―1、旧今市市と旧藤原町との行政界に至り、同所から同行政界を西進し一般国道121号に至り、同所から同一般国道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

431ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

ピートダイゴルフクラブVIPコース特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市沢又364―1を起点とし、同沢又361―1、362―1、353―1、354、351、350、345、330、331、326、325、324、319、203、204、205、208、209、213、196、195、194、215、191、190、189、179、177、176―2、176―1、169―3、169―4、175、173、172、171、170、169―2、169―1、159、157、155、156、158、日光市嘉多蔵601―1、600―1、599―1、605―1、607―1、620―1、621―1、622、678―1、679―1、680―1、690―1、692―1、693―1、695―1、717―1、715―1、716―1、720―1、721―1、宇都宮市飯山町1049―2、1049―1、1047、1046、1045、1034~1039、1040―2、1005、1006、978、1008、972、968、967、日光市根室863、864、859、856、854、844、759、754―1、36―11、36―2、36―3、36―4、36―5、36―6、32、754―3、43、44、57―1、726―1、692―1に囲まれた一円の区域

2 面積

92ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

長畑・板荷特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市長畑4352―1を起点とし、同長畑4359、4432、4439、4442、4438、4433、4434、4426、4425―2、4424―2、4415―3、4414―2、4502、4503、4505、4580、4588、4587、4586―1、4586―2、4589―3、4589―4、4590―7、4590―2、59―4、53―6、53―3、鹿沼市板荷7882、7878―2、7877―2、7874、7875、7872、7871、7870、7867―1、7867―2、7859、7858、7860、7862、7856、7855、7854、7915、7920、7931―2、7930、7933―2、7941、7939―1、7942―1、日光市長畑4538―4、4543―4、4540―2、4541、4530―3、4516―3、4510、4493、4488、4489、4487、4466―2、4460、4281―1、4328、4327―1、4428、4295、4289、4294、4311、4309―1、4310、4344―1、4343、4348―2、4349、4350―2、4153―3、4154―1、4163、4165、4177、4178、4209、4212、4214、4216―2、4216―1、4217、1046、1040、4228―2、4229―2、4232―1、4231、4303、4305、4298、4297―1、4296、4287、4286、4281―2、4282、4280、4279―2、4278、4277―2、4276―2、4264、4263、4262、4261、4260、4259、4242、4241、4240、4239、4196―1、4195―2、4194、4193、4188、4187―1、4187―3、4186―3、4186―1、4173、4113―2、4121、4120、4119、4118、4122、4123、4114、4124、4125、4128、4131、4179、4180、4183、4182、4186―6、1218―3、1237―1、1237―2、1213―1、1213―2、1211、3878―2、3879、3876、3875、3877―1、3877―2、3866―3、3866―4、3866―6、3860、3855―2、3855―3、3854、3853、3852、3851、3850、3849、3847、3846、3842、1335、1336、1346、1347、1337、1332、1331、1328―2、1327、1318―2、1318―1、1318―3、1314、1312、1310、1301、1299、1298、1295、1294、1276、1274―1、3857、3860、3859、1242―1、1240―2、1172、1174、1173、4139、4143、4160、4159、4156―1、4155―1、4154―3、4153―1、4153―2に囲まれた一円の区域

2 面積

248ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

コリーナ矢板・ロペ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市玉田地内コリーナ矢板分譲地と塩谷郡塩谷町大字大久保地内株式会社ジュンアンドロペエンターテイメント所有ゴルフ場敷地の接点及び行政界を起点とし、同所から同行政界を北西に進み県道塩谷喜連川線との交点に至り、同所から同県道塩谷喜連川線を東進しコリーナ矢板分譲地の東の境界との交点に至り、同所から同境界を南西に進み、通称湯の沢林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み矢板市と塩谷町の行政界に至る線及び塩谷郡塩谷町大字大久保1859番地の1外340筆ジュンアンドロペエンターテイメント所有のゴルフ場敷地に囲まれた一円の区域

2 面積

307ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

東荒川ダム特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字上寺島地内の県道藤原宇都宮線と東荒川ダム管理事務所入口道路との交点を起点とし、同所から管理事務所入口道路を経て堰堤を南進し国有林境との交点に至り、同所から国有林境を西進し天上沢林道との交点に至り、同所から同林道を北東に進み県道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

40ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

ベルセルバカントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市鹿子畑1408番地の2外286筆のベルセルバカントリークラブの敷地全域

2 面積

85ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

片岡特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市片岡地内東北縦貫自動車道と江川左岸の交点を起点とし、同所から同河川左岸を東進し市道後岡・梶ヶ沢1号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み県道下河戸片岡線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道片岡7号線との接点に至り、同所から同市道を南進し県道塩谷喜連川線との接点に至り、同所から同県道を西進し市道片岡・乙畑2号線との交点に至り、同所から同市道を南進し矢板市乙畑731番地先の農道との交点に至り、同所から同農道を西進し一般国道4号と市道乙畑・大槻2号線との接点に至り、同所から同市道を西進し谷川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を北西に進み東北縦貫自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進し市道館の川・こぶし台3号線との交点に至り、同所から矢板南産業団地の敷地境界を右回りに一周し東北縦貫自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進して起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

519ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

宇都宮大学船生演習林特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字船生7556番地1外15筆の宇都宮大学所有の同大学農学部附属演習林敷地の全域

2 面積

519ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

佐久山東特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市福原地内県道矢板那珂川線と県道蛭田喜連川線との交点を起点とし、同所から県道矢板那珂川線を西進し旧市立佐久山中学校西側境界に至り、同所から同境界を北東に進み市道大神11号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道大神新田線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道大神福原線との交点に至り、同所から同市道を西進し水路右岸との交点に至り、同所から同水路を北進し神福川右岸との交点に至り、同所から同右岸を東進し福原橋下流の箒川との合流点に至り、同所から箒川右岸を東進し旧大田原市と旧湯津上村の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み県道福原小川線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道蛭田喜連川線との交点に至り、同所から同県道を南進し歩道(山林管理用)との交点に至り、同所から同歩道を西進し市道福原10号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道ふれあいの丘福原南部線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道蛭田喜連川線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

400ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

佐久山特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市佐久山地内主要地方道大田原・氏家線と主要地方道矢板・那珂川線との交点を起点とし、同所から主要地方道大田原・氏家線を北進し市道佐久山6号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道親園佐久山線との交点に至り、同所から同市道を西進し佐久山2368―1先認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を南進し市道佐久山11号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道矢板・那珂川線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道佐久山12号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道佐久山山の田線との交点に至り、同市道を西進し畦畔との交点に至り、同所から同畦畔を南進し揚水井戸に至り、同所から同所を流れる用水路左岸を西進し遊歩道(佐久山城址に至る)との交点に至り、同所から同遊歩道を北西に進み市道葉の木沢線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み地類界(畑と山林)の土塁との交点に至り、同所から同土塁を北西に進み山道(實相院墓地に至る)との交点に至り、同所から同山道を北進しさらに北西に進み主要地方道矢板・那珂川線との交点に至り、同所から同県道を北進しさらに東進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

45ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

ニューセントアンドリュースゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

大田原市佐久山地内、市道大神新田線と市道佐久山小川線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し県道大田原氏家線との交点に至り、同所から同県道を北進し平成13年樹立那珂川森林計画区大田原市佐久山地区6林班ア準林班に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を東進し市道佐久山34号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道藤沢1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同森林計画区10林班ア準林班に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を東進し市道大神新田線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

145ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

関谷特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市関谷地内一般国道400号と県道矢板那須線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み市道日の出2号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道日の出14号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み那珂川森林計画区那須塩原市箒根地区38林班北側林班界との交点に至り、同所から同林班界を北東に進み市道関谷高林線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道矢板那須線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み塩原カントリークラブ敷地との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み市道折戸西那須野線との交点に至り、同所から同市道を南進し那珂川森林計画区那須塩原市箒根地区35林班南側林班界に至り、同所から同林班界を北東に進み同34林班界との交点に至り、同所から同林班界を南東に進み同33林班界との交点に至り、同所から同林班西側林班界を南東に進み市道関谷上横林線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み南西に進みさらに北西に進み旧塩原町と旧西那須野町との行政界の交点に至り、同所から同行政界を北西に進みさらに南西に進み一般国道400号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道関谷街道線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道矢板上石上線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道矢板那須線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道堰場ダム線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み和田山隧道に至り、同所から国有林と民有林の境界を北進し箒川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を上流に進み同河川の入勝橋に至る左支系との分岐に至り、同所から同支系を上流に進み一般国道400号と安戸山林道の交点である入勝橋に至り、同所から同国道を関谷方面に進み起点に至る一円の区域

2 面積

813ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

小川中央特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須郡那珂川町小川地内一般国道294号と県道福原小川線と町道上川原線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道広瀬線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道那珂川桜堤線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道矢板那珂川線に至り、同所から同県道を東進し那珂川右岸に至り、同所から同河川右岸を南進し谷田と吉田の境界に至り、同所から同境界を西進し一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し町道片平線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道小川大金停車場線と町道76号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み白久字上ノ原1289番地先の作業道との交点に至り、同所から同作業道を西進し那須南エコファーム太陽光発電所の境界に至り、同所から同太陽光発電所の境界を南進し塩那南広域農道八溝グリーンラインとの交点に至り、同所から同広域農道を西進し那珂川町と那須烏山市の行政界と那須南エコファーム太陽光発電所の境界との交点に至り、同所から同太陽光発電所の境界を北西に進み県道小川大金停車場線との交点に至り、同所から同県道を西進し町道萱場片平線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道東戸田線との交点に至り、同所から同町道を東進し東戸田字田向628番地先の農道に至り、同所から同農道を南東に進みジュンクラシックカントリークラブの境界に至り、同所から同境界を南東に進み片平字宇津ヲ柳896番地2(池沼)地先の県道小川大金停車場線に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み県道小川大金停車場線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み片平字夕日向1315番地4地先の作業道との交点に至り、同所から同作業道を北西に進み常円寺から通じる作業道との交点に至り、同所から同作業道を東進し片平字新屋敷に通じる小道との交点に至り、同所から同小道を北東に進み片平字岩谷地内から通じる小道との交点を通過し町道東戸田片平線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道田山線との交点に至り、同所から同町道を北進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み町道後沢馬道線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道薬利後沢線との交点に至り、同所から同町道を北進し林道庭渡沢線との交点に至り、同所から同林道を東進し塩那農道8―2号線との交点に至り、同所から同農道を南進しさらに西進し町道三輪後久保線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道田山線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道三輪中学校通学路線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道下西線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道矢板那珂川線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道新中原上町線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道福原小川線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,320ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

高根沢東北部・南那須鴻野山特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡高根沢町大字花岡地内県道北高根沢氏家線と東日本旅客鉄道株式会社鳥山線との交点を起点とし、同所から同鳥山線を東進し町道503号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道342号線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道花岡挟間田線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道349号線との交点に至り、同所から同町道を東進し一級河川井沼川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を南進し東日本旅客鉄道株式会社鳥山線との交点に至り、同所から同鳥山線を東進し町道501号線との交点に至り、同所から同町道を北進し高根沢町とさくら市との行政界に至り、同所から同行政界を東進し高根沢町とさくら市と那須鳥山市との行政界に至り、同所から同行政界を北進し那須烏山市道鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道鴻野山1号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道鴻野山厩久保線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道小白井鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道西野鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を東進し那須烏山市大字鴻野山字小白井959―18番地先農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道小白井鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を東進し一級河川長者川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南東に進み市道小倉塩谷線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み南進し市道鴻野山小倉線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道宇井線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み林道宇井田野倉線との交点に至り、同所から同林道を南進し県道宇都宮那須鳥山線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道福岡弥五郎線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み那須烏山市福岡字弥五郎1002―15番地先農道との交点に至り、同所から同農道を南進し市道福岡2号線との交点に至り、同所より市道を南東に進み市道福岡線との交点に至り、同所から同市道を西進し那須鳥山市と高根沢町との行政界に至り、同所から同行政界を北進し高根沢町道435号線との交点に至り、同所より同町道を西進し町道403号線との接点に至り、同町道を西進し町道434号線との交点に至り、同所から同町道を北進し市道小白井鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み町道561号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道433号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道542号線との交点に至り、同所から同県道を西進し一級河川井沼川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を南進し町道334号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道419号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道131号線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道上高根沢氏家線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,060ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

南那須芳朝寺特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市森田地内市道森田線の寺下橋を起点とし、同所から同市道を東進し市道向田落合線との接点に至り、同所から同市道を南進し通称城ヶ下農道との交点(星宮神社前)に至り、同所から同農道を西進し通称山下小道との交点に至り、同所から同小道を北西に進み伊達堀との交点に至り、同所から同堀を北東に進み沢との合流点に至り、同所から沢を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

58ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

栃木西部特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市皆川城内町地内東北自動車道と県道栃木佐野線との交点を起点とし、同所から同自動車道を南西に進み市道14314号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を南西に進みさらに西進し市道2068号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道中藤岡線との交点に至り、同所から同県道を北進し稜線(唐沢山県立自然公園の境界)との交点に至り、同所から同稜線を北東に進み、三角点297米に至り、同所から佐野市と栃木市の行政界に沿って北進し、旧栃木市と旧岩舟町との行政界に至り、同所から同行政界を東進し下都賀郡岩舟町大字小野寺4925番地外桃里カントリー倶楽部敷地界に至り、同所から同ゴルフ場敷地界を東進し通称滝の沢尾根筋道との交点に至り、同所から同道を北東に進み市道14269号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道栃木田沼線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道14209号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み石尊山山頂に通じる尾根との交点に至り、同所から同尾根を北進し石尊山山頂に至り、同所から栃木市尻内町984番地1号外トチギノースヒルズゴルフコース敷地界に至る尾根を北西に進み同ゴルフ場敷地界に至り、同所から同ゴルフ場敷地界を西進しさらに北東に進み栃木市千塚町561番地外ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ敷地界に至り、同ゴルフ場敷地界を南進し市道14140号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道2053号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに西進し市道14238号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに西進し市道2053号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

983ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

小山・野木特定猟具使用禁止区域

1 区域

小山市大字向野地内市道16号線と栃木県と茨城県との県境との交点を起点とし、同所から同県境を南西に進み県道東野田古河線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み小山市道3248号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道35号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道明野間々田線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み東日本旅客鉄道株式会社東北本線との交点に至り、同所から同鉄道を南西に進み野木町道2級幹線10号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み野木町道潤島2号線との交点に至り、同所から同町道を南進し旧野木町道潤島丸林2号線であった赤道との交点に至り、同所から同赤道を南東に進み野木町道区画街路62号線との交点に至り、同所から同町道を南進し野木町道潤島12号線との直線距離が最短となる地点に至り、同所から最短距離を通って野木町道潤島12号線に至り、同所から同町道を南進し県道佐川野友沼線との交点に至り、同所から同県道を西進し野木町道1級幹線6号線との交点に至り、同所から同町道を南進し野木町道中谷南赤塚5号線との交点に至り、同所から同町道を東進し野木町道南赤塚中谷2号線との交点に至り、同所から同町道を東進し野木町道南赤塚12号線との交点に至り、同所から同町道を東進し野木町道南赤塚10号線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道東野田古河線との交点に至り、同所から同県道を北進し栃木県と茨城県との県境に至り、同所から同県境を南西に進み渡良瀬川左岸の堤防敷の西側境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同境界線と野木町野渡地先野渡グラウンド敷地南東端を最短で結ぶ直線との交点に至り、同所から同直線を西進し同グラウンド敷地南東端に至り、同所から同グラウンド敷地の境界線を西進し同グラウンド敷地北東端に至り、同所から同所と同堤防敷の西側境界線を最短で結ぶ直線を東進し同境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同堤防敷北端に至り、同所から同所と渡良瀬川左岸の河川敷境界線とを最短で結ぶ直線を東進し同境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し野渡画像管の石積斜面の敷地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し渡良瀬川左岸の河川敷の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し野木町野木大手箱地先道路交差点の南側道路敷地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同境界線と同道路交差点とを最短で結ぶ直線との交点に至り、同所から同直線を北東に進み同道路交差点に至り、同所から河川管理道路の西側境界線を北進し野木町野木羽毛田地先の同河川管理道路北端に至り、同所から同所と思川左岸河川敷の境界線とを最短で結ぶ直線を東進し同境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み思川左岸の堤防敷の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み思川左岸の河川敷の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み思川左岸の堤防敷の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み野木町友沼地先の県道南小林松原線松原大橋の南側境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み思川右岸の堤防敷の南側境界線と小山市と野木町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進しさらに東進し思川左岸堤防外側法下との交点に至り、同所から同堤防外側法下(堤防がない場所は河川敷境界)を北東に進み小山市道40号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道4222号線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道50号との交点に至り、同所から同国道を西進し思川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防(堤防がない場所は河川敷境界)を北進し県道栃木小山線観晃橋に至り、同橋から同県道を東進し県道小山停車場線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道粟宮喜沢線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北東に進み小山市道11号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市と下野市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進しさらに北東に進み小山市道11号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道2450号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み小山市道2443号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道2442号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道小金井結城線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み一般国道4号(新4号)との交点に至り、同所から同一般国道を南進し小山市道16号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み小山市道17号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み小山市道259号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み小山市道15号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道16号線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域のうち、小山市乙女地内の小山市と野木町との行政界と小山市道242号線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同所と野木町と小山市との行政界とを最短で結ぶ直線を南進し同行政界との交点に至り、同所から同行政界を南西に進みさらに北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域を除いた区域

2 面積

8,123ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

足利特定猟具使用禁止区域

1 区域

足利市野田町地内渡良瀬川右岸堤防と県道佐野太田線との交点を起点とし、同所から同堤防を北西に進み県道足利邑楽行田線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道佐野太田線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道上渋垂愛宕台中学校通り線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道上渋垂藤本通り線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道島田通り線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道佐野太田線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道堀込町31号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道里矢場町3号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道南大町荒金通り線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道里矢場町29号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道里矢場町32号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道里矢場町42号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道南大町荒金通り線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道50号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み栃木県と群馬県との県境に至り、同所から同県境を北西に進み小俣町4064番地(モダエヤマ)に至り、同所から尾根に沿って南東に進み経ケ峯頂点に至り、同所から南東に伸びる尾根に沿って進み小俣川宝珠坊橋と県道名草坂西線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道小俣小学校北通り線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道鶏足寺坂西中学校通り線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道葉鹿三和小学校通り線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道栗谷通り線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道栗谷町16号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道粟谷町20号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道栗谷町18号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道栗谷町15号線との交点に至り、同所から同市道を東進し同市道の終点に至り、同所からさらに尾根に沿って東進し栗谷町と松田町との境界に至り、同所から同境界を南進し松田町と板倉町との境界に至り、同所から同境界を南東に進み板倉町800番地の1地先で県道松田葉鹿線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道金丸五十部通り線との交点に至り、同所から同市道を東進し行道山鳥獣保護区の境界に至り、同所から同境界を南東に進み両崖山鳥獣保護区の境界に至り、同所から同境界を北東に進み再び行道山鳥獣保護区の境界に至り、同所から同境界を北東に進み市道田島町59号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道田島町7号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道赤松台2丁目11号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道田島町51号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道田島町8号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道田島東通り線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道北郷学校通り線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道大橋菅田通り線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道足利環状線との交点に至り、同県道を東進しさらに南進し県道桐生岩舟線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道大久保町36号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道大久保町35号線との交点に至り、同所から同市道を北進し東松苑ゴルフ場敷地界に至り、同所から同敷地界を北東に進み市道駒場町39号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道迫間寺岡通り線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道桐生岩舟線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道駒場奥戸通り線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道多田木町1号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道迫間町7号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道迫間町8号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道迫間町14号線との交点に至り、同所から同市道を北進し東日本旅客鉄道株式会社両毛線との交点に至り、同所から同鉄道を西進し市道福富川崎通り線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道川崎天神通り線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道川崎町60号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道川崎町24号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道佐野太田線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

4,348ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

壬生北小林特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字北小林地内県道宇都宮栃木線と町道2―174号線との交点を起点とし、同所から同町道を西進し町道2―177号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道2―419号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道2―169号線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道上田壬生線との交点に至り、同所から同県道を南進し町道1―338号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道7号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道8号との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道1―152号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1―145号線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道宇都宮亀和田栃木線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道上田壬生線との交点に至り、同所から同県道を南進し町道65号線との交点に至り、同所から同町道を東進し県道宇都宮栃木線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

401ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

都賀大柿特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市都賀町大字大柿地内県道栃木粟野線と一般国道293号との交点を起点とし、同所から同一般国道を西進し市道1009号線との交点に至り、同所から同町道を西進し大柿コミュニティセンター入口に通じる道路との交点に至り、同所から同センター入口に通じる道路を北進しセンター北側の墓地に通じる小道に至り、同所から同小道を北進しさらに西進し龍興寺敷地に沿って北進し西進しさらに南進し同寺南西の入口に至り、同所から同寺の参道を南進し市道1009号線との交点に至り、同所から同市道を西進し旧都賀町と旧西方町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を東進し県道栃木粟野線との交点に至り、同所より同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

278ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

小山網戸特定猟具使用禁止区域

1 区域

小山市大字網戸地内県道和泉間々田線と県道萩島白鳥線の交点を起点とし、同所から県道萩島白鳥線を北進し新荒川橋に至り、同所から新荒川を南東に進み思川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南進し県道和泉間々田線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

壬生藤井特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字藤井地内壬生町道1号線と県道笹原壬生線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し壬生町と下野市との行政界に至り、同所から同行政界を南東に進み町道3―238号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

96ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

栃木市渡良瀬の里特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町大字赤麻地内の栃木市道32282号線と栃木市道2146号線との交点を起点とし、同所から栃木市道2146号線を南東進し栃木市道32307号線との交点に至り、同所から同市道を南進し渡良瀬遊水地周囲堤の河川管理道路の南側境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し渡良瀬遊水地周囲堤敷の南側境界線との交点に至り、同所から同所と栃木市道32282号線との直線距離が最短となる地点に至り、同所から同市道を南東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

8ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

中根特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町大字中根地内の栃木市道32172号線と渡良瀬遊水地周囲堤敷との交点を起点とし、同所から同周囲堤敷の南側境界線を東進し渡良瀬遊水地第三調整池の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同周囲堤敷との交点に至り、同所から最短距離を通って起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

巴波川特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町大字部屋地内の巴波川右岸の渡良瀬遊水地周囲堤敷の南側境界線と県道藤岡乙女線巴波橋の西側境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を南進し巴波川左岸の同周囲堤敷の北側境界線に至り、同所から同境界線を西進し渡良瀬遊水地第三調節池の囲繞堤敷北端との直線距離が最短となる地点に至り、同所から最短距離を通って同囲繞堤敷北端に至り、同所から同囲繞堤敷の北側境界線を東進し同囲繞堤敷東端と同周囲堤敷との交点に至り、同所から同周囲堤敷の南側境界線を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

9ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

谷田川特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町大字内野地内の谷田川橋東側境界線と谷田川左岸との交点を起点とし、同所から同境界線を南進し谷田川右岸に至り、同所から河川管理道路の東側境界線を南進し栃木県と埼玉県との県境に至り、同所から同県境を北西に進み谷田川左岸に至り、同所から谷田川左岸を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域及び栃木市藤岡町大字内野地内の下宮橋と谷田川左岸との交点を起点とし、同所から谷田川左岸を南東進し栃木県と埼玉県との県境に至り、同所から同県境を西進し栃木県と群馬県との県境に至り、同所から同県境を北進し谷田川左岸に至り、同所から谷田川左岸を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

22ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

渡良瀬カントリークラブゴルフ場特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町大字赤麻地内の渡良瀬運動公園東端を起点とし、同所から同公園境界線を西進しさらに南進し同公園南東端に至り、同所から同所とゴルフ場敷地とを最短で結ぶ直線を南進し同ゴルフ場(資材置き場及び作業場を含む。)敷地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進しさらに北西に進みさらに南進しさらに東進しさらに南進しさらに西進し同ゴルフ場敷地の南西端に至り、同所から同所と渡良瀬遊水地周囲堤敷とを最短で結ぶ直線を西進し同周囲堤敷の東側境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し渡良瀬遊水地第一調整池囲繞堤敷の北側境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み同境界線と渡良瀬運動公園の東端とを最短で結ぶ直線との交点に至り、同所から同直線を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

136ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

銃器

――――――――――

令和5(2023)年10月27日

栃木県告示第389号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において読み替えて準用する同法第34条第3項の規定により次のとおり公示する。

特定猟具使用禁止区域の名称

特定猟具使用禁止区域の区域及び面積

特定猟具使用禁止区域の存続期間

鳥獣の捕獲等の禁止に係る特定猟具の種類

芳賀・市貝・益子特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡市貝町大字多田羅地内県道黒田市塙真岡線と市貝町と益子町との行政界との交点を起点とし、同所から同行政界を南西に進み県道塙芳賀線との交点に至り、同所から同県道を南進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を東進し通称星の宮用水路(1号用水路)との交点に至り、同所から同用水路を南進し通称塙用水路(2号用水路)との合流点に至り、同所から同用水路を南進し益子町道北中星の宮線との交点に至り、同所から同町道を西進し真岡市と益子町との行政界に至り、同所から同行政界を北進し真岡市と市貝町と益子町との行政界に至り、同所から市貝町と益子町との行政界を北進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み市貝町道掘込線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道真岡那須烏山線との交点に至り、同所から同県道を北進し市貝町道上大羽中央線との交点に至り、同所から同町道を北進し芳賀町道1019号線との交点に至り、同町道を南東に進み市ノ堀用水路との交点に至り、同所から同用水路を北進し県道真岡那須烏山線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み芳賀町道1064号線との交点に至り、同所から同町道を東進し芳賀町道0107号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道芳賀茂木線との交点に至り、同所から同県道を東進し市貝町道市塙椎谷線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道黒田市塙真岡線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市貝町道前之内村上線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み市貝町道市塙田野辺線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み市貝町道西之内線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道芳賀茂木線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道黒田市塙真岡線との交点に至り、同所から同県道を北進し市貝町道杉山宿西之内線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み県道芳賀茂木線との交点に至り、同所から同県道を南東に進んだあと北東に進み市貝町道3036号線との交点に至り、同所から同町道を東進し市貝町と茂木町との行政界に至り、同所から同行政界を南進し市貝町道2011号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み市貝町道3055号線との交点に至り、同所から同町道を北進し市貝町道3043号線との交点に至り、同所から同町道を北進し市貝町道3054号線との交点に至り、同所から同町道を西進し市貝町道1006号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道宇都宮茂木線との交点を経て市貝町道3059号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み市貝町道3079号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み真岡鉄道との交点に至り、同所から同鉄道を南西に進み市貝町道2014号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進みゴルフ場敷地界との交点に至り、同所から同敷地界に沿って北東に進んだ後南東に進み市貝町道1011号線との交点に至り、同所から同町道を東進しゴルフ場敷地界との交点に至り、同所から同敷地界に沿って南西に進んだ後北西に進みさらに南西に進み益子町道0323号線に至り、同所から同町道を東進しゴルフ場敷地界との交点に至り、同所から同敷地界に沿って南進しさらに南西に進み益子町道0016号線との交点に至り、同所から同町道を南進し益子町道西坪北側線との交点に至り、同所から同町道を東進し一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し益子町道0017号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み益子町道0002号線との交点に至り、同所から同町道を東進したあと北進し益子町道0012号線との交点に至り、同所から同町道を東進し益子町道大平北中線との交点に至り、同所から同町道を北進し益子町道0012号線との交点に至り、同所から同町道を東進し益子町と茂木町との行政界に至り、同所から同行政界を南西に進みゴルフ場敷地界に至り、同所から同敷地界に沿って南進しさらに南東に進み益子町道0123号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進みそのあと西進し益子町道0014号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み益子町道0002号線の交点に至り、同所から同町道を西進し県道宇都宮笠間線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み益子町道0028号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道下大羽益子線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道つくば益子線との交点に至り、同所から同県道を西進し益子町道0190号線との交点に至り、同所から同町道を西進し一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を東進さらに北進し益子町道角の川青田線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み一般国道123号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み県道宇都宮笠間線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道黒田市塙真岡線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

4,472ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

給部特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡芳賀町大字給部地内県道宇都宮向田線と町道1003号線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し町道1002号線との交点に至り、同所から同町道に沿って北東に進みさらに南東に進み、さらに南西に進み県道宇都宮向田線との交点に至り、同所から同県道を西進して起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

65ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

芳賀上与能特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡芳賀町上与能地内町道2057号線と町道0109号線との交点を起点とし、同所から町道0109号線を東進し町道0221号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道2067号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道2057号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

20ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

芳賀城興寺特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡芳賀町大字下延生地内町道0109号線と町道2024号線との交点を起点とし、同所から町道2024号線を南進し県道市塙北長島線との交点に至り、同所から同県道を西進し五行川との交点に至り、同所から同河川を北進し町道0109号線との交点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

68ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

エースゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字町田地内一般国道294号と町道菖蒲烏生田線との交点を起点とし、同所から同一般国道を北進し町道黒田生井線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道竹原生井線に至り、同所から同町道を南進し町道菖蒲烏生田線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

(※エースゴルフ倶楽部茂木コースは平成30年12月に閉鎖しています。)

2 面積

305ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

UDトラックス(株)茂木試験場特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字鮎田555番地のUDトラックス(株)茂木試験場の敷地全域

2 面積

125ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

希望ヶ丘カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字深沢1120番地他115筆の希望ヶ丘カントリークラブゴルフ場の敷地全域

2 面積

115ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

芳賀東部特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡芳賀町大字給部地内芳賀町道0228号線と塩谷郡高根沢町と芳賀郡芳賀町との行政界との交点を起点とし、同所から同行政界に沿って東進し芳賀郡市貝町と芳賀郡芳賀町との行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し県道芳賀茂木線との交点に至り、同所から同県道を西進し町道1052号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道0203号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道1227号線との交点に至り、同所から同町道を北進し接続する農道との交点に至り、同所から同農道を北進し町道1237号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道1215号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道1044号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道1224号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道0228号線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

343ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

木幡地区特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字木幡地内県道飯茂木線と町道神井木幡線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し町道木幡前久保線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道前久保福手線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み東ノ宮カントリークラブの敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を南東に進んだ後南進し西進し、さらに北西に進み県道飯茂木線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

134ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

菅又調整池特定猟具使用禁止区域

1 区域

芳賀郡茂木町大字坂井地内一般国道294号と菅又調整池管理道路との交点を起点とし、同所から同管理道路を南西に進み、さらに北西に進み林道赤堂線との交点に至り、同所から同林道を東進し一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

32ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

鹿沼中央特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市玉田町地内県道板荷玉田線と市道1039号線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み県道鹿沼環状線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道0001号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道0027号線との交点に至り、同所から同市道を北進し鹿沼市と宇都宮市との行政界に至り、同所から同行政界を北進し東進した後南進しさらに西進し市道0028号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み県道鹿沼環状線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み東日本旅客鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同鉄道を南東に進み県道宇都宮楡木線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道0006号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道0029号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道7049号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進みさらに南西に進み一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み市道0029号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み市道0022号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道0350号線との交点に至り、同所から同市道を北進し農道との交点に至り、同所から同農道を西進し県道鹿沼環状線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道7007号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7102号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道0329号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道7103号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道7345号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道鹿沼環状線との交点に至り、同所から同県道を西進し黒川との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し市道0003号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し市道0301号線との交点に至り、同所から同市道を東進し北進しさらに東進し市道0024号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道宇都宮楡木線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道0004号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道7069号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7066号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道7405号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道羽生田鶴田線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道7299号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道7066号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道7969号線との交点に至り、同所から同市道を北西に200メートル進み壬生町羽生田地内富士山古墳に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を西進し南進し西進しさらに北進し市道9214号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道9215号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道0025号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道9023号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道宇都宮楡木線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道9033号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道9222号線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般国道352号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し市道0359号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し県道深程楡木線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道キ015号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道キ747号線との交点に至り、同所から同市道を北進し鹿沼72カントリークラブの敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を北西に進み市道M062号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道0201号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道深程楡木線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道上久我都賀栃木線との交点に至り、同所から同県道を北進し大画像川左岸との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し県道鹿沼足尾線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道上日向山越線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道2029号線との交点に至り、同所から同市道を西進し大画像川との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し市道0320号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道鹿沼足尾線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道8055号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道8044号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道上久我都賀栃木線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道鹿沼足尾線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道草久粟野線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道鹿沼粟野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道ア007号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み林道松木沢線との交点に至り、同所から同林道を北進し作業道との交点に至り、同所から同作業道を北進し渡良瀬川森林計画区鹿沼市粟野地区61林班イ準林班とウ準林班の準林班界に至り、同所から同準林班界を北進し上南摩町と粟野町との町の境界に至り、同所から同境界を南東に進み県道鹿沼粟野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道上久我都賀栃木線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道鹿沼粟野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道0352号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2074号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道鹿沼日光線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道上日向山越線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道0002号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道0348号線との交点に至り、同所から同市道を東進し東武鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同鉄道を北進し市道0013号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進みさらに北進し市道1039号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域(ただし、御殿山鳥獣保護区の区域を除く。)

2 面積

6,032ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

粟野深程特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市深程地内市道0005号線と県道栃木粟野線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し渡良瀬川森林計画鹿沼市清洲地区2林班ウ準林班とエ準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を北西に進み鷹ゴルフ倶楽部敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を西進し、林道深程線との交点に至り、同所から同林道を西進し清洲地区6林班イ準林班とウ準林班の交点に至り、同所から同準林班界を北進し八洲カントリー倶楽部敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を北進し市道キ238号との交点に至り、同所から同市道を北進し市道0103号との交点に至り、同所から同市道北西に進み、さらに西進し市道0210号との交点に至り、同所から同市道を北進し思川との交点に至り、同所から同河川左岸を南西に進み市道ア028号との交点に至り、同所から同市道を北進し県道鹿沼足尾線との交点に至り、同所から同県道を東進し鹿沼市久野と西沢町との字界に至り、同所から同字界を南東に進み市道キ253号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道8081号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道0005号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

642ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

トムソンカントリー画像楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

鹿沼市深程地内県道栃木粟野線と市道キ025号線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み宇都宮西中核工業団地境界との交点に至り、同所から同境界を北進しさらに東進し思川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を東進し栃木市西方町本城地内東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し赤津川との交点(脇谷橋)に至り、同所から同河川左岸を北西に進み県道栃木粟野線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

678ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

大倉カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市西方町真名子地内市道1009号線と栃木市西方町と栃木市都賀町との行政界との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進みさらに東進し栃木市立真名子小学校敷地界との交点に至り、同所から同敷地界を南進しさらに東進し市道51016号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市西方町と栃木市都賀町との行政界に至り、同所から同行政界を西進しさらに北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

192ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

日光・今市特定猟具使用禁止区域

1 区域

日光市所野地内の県道栗山日光線と県道日光今市線との交点を起点とし、同所から県道日光今市線を北西に進み稲荷川との交点(稲荷川橋)に至り、同所から稲荷川右岸を北西に進み平成30年度樹立(令和3年度変更)鬼怒川森林計画日光地区33林班イ準林班と33林班ウ準林班との林班界に至り、同所から同林班界を東進し33林班ウ準林班と33林班オ準林班との林班界に至り、同所から同林班界を東進し34林班との林班界に至り、同所から33林班ウ準林班と33林班エ準林班との林班界を南進し33林班エ準林班5林小班との接点に至り、同所から33林班エ準林班5林小班と7林小班との林班界を南進し33林班エ準林班3林小班との接点に至り、同所から33林班エ準林班3林小班と7林小班との林班界を南進し外山山頂(880m)に至り、同所から東側尾根つたいに東進し赤沢堰堤に至り、同所から赤沢を北進し33林班と35林班との林班界に至り、同所から同林班界を北西に進み日光市道日33002号線との接点に至り、同所から同市道を東進し県道栗山日光線との接点に至り、同所から同県道を南進し市道日13026号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み江戸川との交点に至り、同所から同河川を東進し所野第2団地から所野第2発電所へ向かう通路との交点に至り、同所から同通路を東進し、さらに南進し県道日光今市線との交点に至り、同所から同県道を東進し日光市道今33026号線との接点に至り、同所から同市道を東進し日光市道今33033号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般国道121号(旧道)との交点に至り、同所から同国道を北東に進み日光市道今35062号線との交点に至り、同所から同市道を東進し日光市道今35059号線との交点に至り、同所から同市道を東進し一般国道121号との交点に至り、同所から同国道を南進し日光市道今2067号線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般国道461号との交点に至り、同所から同国道を東進し日光市道今35137号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み日光市道今35136号線との接点に至り、同所から同市道を東進し日光市道今35143号線との交点に至り、同所から同市道を東進し日光市道今35142号線との接点に至り、同所から同市道を東進し日光市道今2064号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道大桑大沢線との交点に至り、同所から同県道を南進し大谷川との交点に至り、同所から同河川右岸を西進し日光市道今1012号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道今市氏家線との交点に至り、同所から同県道を西進し日光市道今1010号線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般国道199号との交点に至り、同所から同国道を東進し日光市道今1013号線との交点に至り、同所から同市道を南進し日光市道今1009号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み東武鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同線を南進し田川との交点に至り、同所から同河川を北西に進み日光市道今2030号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道宇都宮今市線との接点に至り、同所から同県道を南進し、さらに西進し行川との交点に至り、同所から同河川を西進し日光市和泉と同市平ヶ崎との境界に至り、同所から同境界を北進し日光宇都宮道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み日光市道日34106号線との交点に至り、同所から同市道を南進し日光市道日34108号線との接点に至り、同所から同市道を西進し日光市道日34244号線との接点に至り、同所から同市道を西進し県道鹿沼日光線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み一般国道119号との交点に至り、同所から同国道を西進し県道栗山日光線との交点に至り、同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3,518ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

氏家・宝積寺特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市長久保地内一般国道4号と市道U1―20号との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道U2―40号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み一般国道293号との交点に至り同所から同一般国道を西進し市道U1―19号との交点に至り、同所から同市道を南進し市道U1―8号との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道U1―17号との交点に至り、同所から同市道を西進し県道上高根沢氏家線との交点に至り、同所から同県道を南進し高根沢町道302号線との交点に至り、同所から同町道を西進しさくら市道1575号との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道4号上阿久津バイパスとの交点に至り、同所から同バイパスを南進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し高根沢町道125号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道303号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道363号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み東日本旅客鉄道株式会社烏山線との交点に至り、同所から同鉄道を東進し町道320号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道宇都宮那須烏山線との交点に至り、同所から同県道を50メートル西進し農道との交点に至り、同所から同農道を南進し県道宇都宮那須烏山線宝積寺バイパスと県道杉山石末線との交点に至り、同所から県道杉山石末線を東進し町道48号線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道63号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道宝積寺太田線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道宇都宮那須烏山線宝積寺バイパスとの交点に至り、同所から同県道を西進し町道348号線との交点に至り同所から同町道を南進し宇都宮市道363号線との交点に至り、同所から同市道を南進し宇都宮市道375号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み一般国道408号沿いの崖上に通じる農道との交点に至り、同所から同農道を西進し一般国道408号沿いの崖上に至り、同所から同一般国道を直角に見通し同一般国道に至り、同所から同一般国道を北進し一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し新鬼怒川橋に至り、同所から県営宝積寺緑地を含む鬼怒川左岸を北進し阿久津大橋と鬼怒川との交点に至り、同所から同河川左岸を北進し鬼怒川左岸段丘との交点に至り、同所から同段丘を北進し草川用水と鬼怒川の合流点との交点に至り、同所から同用水右岸を上流に進み鬼怒川左岸堤防端に至り、同所から同堤防を北西に進み氏家大橋との交点に至り、同所から鬼怒川左岸と並行するさくら市道U1306号との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道U1451号との交点に至り、同所から同市道を北進し草川用水との交点に至り、同所から同用水左岸を北西に進み市道U1217号との交点に至り、同所から同市道を東進し市道U1441号との交点に至り、同所から同市道を北進し市道U1438号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み東日本旅客鉄道株式会社東北新幹線との交点に至り、同所から同鉄道を北進し市の堀用水との交点に至り、同所から同用水右岸を東進し市道U1220号との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1―20号との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域(ただし、さくら南小学校鳥獣保護区、勝山城跡公園鳥獣保護区を除く。)

2 面積

3,277ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

鷲宿・大日向カントリー倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市鷲宿地内県道大田原氏家線と市道K1003号との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み市道K3254との交点に至り、同所から同市道を東進し農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み市道K1004号との交点に至り、同所から同市道を西進し市道K1003号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道K1005号との交点に至り、同所から同市道を南西に進み内川右岸堤防に至り、同所から同右岸堤防を北西に進み市道K3159号との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道K1002号との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道大田原氏家線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

314ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

塩谷泉特定猟具使用禁止区域

1 区域

塩谷郡塩谷町大字泉地内塩谷町道原荻野目泉前田線と塩谷町道画像場大宮線との交点を起点とし、同所から塩谷町道画像場大宮線を北西に進み塩谷町道田所飯岡線との交点に至り、同所から同町道を東進し塩谷町道原荻野目泉前田線との交点に至り、同所から同町道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

57ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

矢板西小学校特定猟具使用禁止区域

1 区域

矢板市幸岡地内林道鳴神線(通称合会幸岡線)と矢板市道幸岡鹿島町1号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し矢板市道幸岡館ノ川3号線(通称幸岡館の川線)との交点に至り、同所から同市道を南東に進み山道との交点に至り、同所から同山道を西進し林道鳴神線との交点に至り、同所から同林道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

55ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

ニッカウヰスキー特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市早乙女1765番地ほかニッカウヰスキー株式会社栃木工場の敷地全域

2 面積

27ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

喜連川特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市喜連川地内県道塩谷喜連川線と県道佐久山喜連川線との交点を起点とし、同所から県道佐久山喜連川線を北進し農地と山林との地類界との交点に至り、同所から同地類界を南東に進み市道K3056号との交点に至り、同所から同市道を南進し市道K2014号との交点に至り、同所から同市道を東進し市道K2013号との交点に至り、同所から同市道を南進し農地と山林との地類界との交点に至り、同所から同地類界を西進し、さらに南進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し内川右岸との交点に至り、同所から同右岸を南進し荒川左岸との交点に至り、同所から同左岸を西進し農道との交点に至り、同所から同農道を北進し野辺山地内の農地と山林との地類界との交点に至り、同所から同地類界を北進し市道K1007号との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道塩谷喜連川線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域(ただし、喜連川鳥獣保護区を除く。)

2 面積

605ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

セブンハンドレッド特定猟具使用禁止区域

1 区域

さくら市早乙女2370番地ほかセブンハンドレッドクラブの敷地全域

2 面積

100ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

木綿畑特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市高林地内主要地方道矢板・那須線と市道木綿畑本田湯宮線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み林道小蛇尾線との交点に至り、同所から同林道を西進し令和2年度樹立(令和3年度変更)那珂川地域森林計画区那須塩原市高林地区18林班と同19林班との林班界との交点に至り、同所から同林班界を北東に進み同28林班界との交点に至り、同所から同林班界を北東に進み同森林計画区域界に至り、同所から同区域界を東に進み同30林班との交点に至り、同所から同林班界を北東に進み同30林班ウ22小班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を北東方向に進み同区域界と接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し市道木綿畑本田湯宮線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

454ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

百村特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市百村2568番地外165筆の太陽の里・安らぎの里分譲地全域

2 面積

3ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

黒磯渡辺・佐野特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須塩原市佐野170番地1外445筆の那須高原自治会分譲地全域

2 面積

38ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

Bison96号発電所特定猟具使用禁止区域

1 区域

那須烏山市向田字赤芝前439番地他245筆、Bison96号発電所の敷地全域

2 面積

45ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

馬頭ゴルフ倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

那珂川町大内地内の一般国道461号と町道大内大山田線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し農道(旧町立東中学校北)との交点に至り、同所から同農道を東進し在念沢との交点に至り、同所から同沢を北東に進み橋に至り、同所から尾根沿いにゴルフ場との境界をさらに北東に進み町道谷川入郷赤土線に至り、同所から同町道を東進し荷田沢との交点に至り、同所から同沢を南東に進み町道北原荷田線との交点に至り、同所から同町道を南南東に進み町道谷川入郷線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み町道大内大山田線との交点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

170ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

都賀町憩の森特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市都賀町富張地内東北自動車道と市道42002号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道42026号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道42012号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み三ノ宮橋東側の農道との交点に至り、同所から同農道を北進し東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

15ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

つがスポーツ公園特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市都賀町家中地内桑原用水中幹線と思川右岸堤防との交点を起点とし、同所から同堤防を南進し北関東自動車道との交点を経てさらに約250メートル南進した地点で同堤防と交わる私道に至り、同所から同私道を南西に進み八坂神社敷地界に至り、同所から同敷地界を南西に進みさらに北西に進み私道との交点に至り、同所から同私道を北西に進み都賀町家中3391―1番地敷地へ続く私道との交点に至り、同所から最短距離を通って桑原用水東幹線と市道1001号線との交点に至り、同所から同用水路を西進しさらに北進し市道42042号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道42029号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1001線との交点に至り、同所から同市道を北進し桑原用水中幹線との交点(水門橋)に至り、同所から同用水路を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

49ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

小山特定猟具使用禁止区域

1 区域

小山市羽川地内一般国道4号と市道9号線との交点を起点として、同所から同市道を西進し市道10号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1286号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1287号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道10号線との交点に至り、同所から同市道を北進し小山市と下野市との行政界に至り、同所から同行政界を東進し一般国道4号に至り、同所から同一般国道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

146ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

東武藤が丘カントリー倶楽部特定猟具使用禁止区域

1 区域

栃木市藤岡町太田3857番地1号ほか東武藤が丘カントリー倶楽部の敷地全域

2 面積

86ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

足利カントリークラブ特定猟具使用禁止区域

1 区域

佐野市飛駒町6380番地ほか足利カントリークラブの敷地全域

2 面積

94ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

南河内祇園原特定猟具使用禁止区域

1 区域

下野市薬師寺地内一般国道4号と市道南1―1号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道南5号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道南1―7号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道結城石橋線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道4106号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道4099号線との交点に至り、同所から同市道を西進し通称西谷田用水との交点に至り、同所から同用水路を南進し市道南2―12号線との交点に至り、同所から通称グリーンタウン下野地区の東境を南進し市道国1―2号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南533号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南512号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南509号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道国1071号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道国3135号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

388ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

みぶ羽生田産業団地特定猟具使用禁止区域

1 区域

下都賀郡壬生町大字羽生田地内県道宇都宮亀和田栃木線と町道1―166号線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し町道1―170号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道1―310号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道1―333号線との交点に至り、同所から同町道を北進し、壬生町と鹿沼市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南東に進み、県道羽生田鶴田線との交点に至り、同所から同県道を南進し、県道宇都宮亀和田栃木線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

103ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

栃木・小山特定猟具使用禁止区域

1 区域

小山市大字寒川地内県道南小林松原線と小山市道4147号線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み小山市道4544号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市と小山市との行政界に至り、同所から同行政界を北進し県道和泉間々田線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道蛭沼川連線との交点に至り、同所から同県道を南進し旧大平町と旧藤岡町との旧行政界に至り、同所から同旧行政界を西進しさらに北西に進み旧岩舟町と旧藤岡町との旧行政界に至り、同所から同旧行政界を南西に進み栃木市道1068号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道62262号線との交点に至り、同所から同市道を西進し栃木市岩舟町静戸字稲荷161番地先農道との交点に至り、同所から同農道を北進し栃木市岩舟町曲ヶ島字新田1846番地先農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み栃木市道66250号線との交点に至り、同市道を北進し栃木市道66210号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道2125号線との交点に至り、同所から同市道を北進し一般国道50号との交点に至り、同所から同一般国道を南東に進み栃木市道62219号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道和泉間々田線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み栃木市道62147号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道62075号線との交点に至り、同所から同所に接する農道を北進し栃木市道62087号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道62089号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに東進し栃木市道62081号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに北進し栃木市道62110号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道21115号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市道2121号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道蛭沼川連線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道岩舟小山線との交点に至り、同所から同県道を西進し栃木市道22208号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道22185号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道22150号線との交点に至り、同所から同市道を西進し栃木市道22185号線との交点に至り、同所から市道を北進し栃木市道22137号線との交点に至り、同所から同市道を西進し栃木市道2093号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み栃木市道1049号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道栃木藤岡線との交点に至り、同所から同県道を西進し栃木市道1048号線との交点に至り、同所から同市道を西進し栃木市道23091号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道23069号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道23086号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道2092号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道1037号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道2078号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み栃木市道1001号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進みさらに南東に進み県道栃木藤岡線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み永野川左岸との交点に至り、同左岸を南東に進み栃木市道21041号線との交点に至り、同所から同市道を北進し栃木市道21110号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道蛭沼川連線との交点に至り、同所から同県道を北進し栃木市道21078号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道21115号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市道2038号線との交点に至り、同所から同市道を東進し栃木市道1040号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市道22025号線との交点に至り、同所から同市道を南進し栃木市道22056号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同市道と接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し栃木市と小山市との行政界に至り、同所から同行政界を北進しさらに東進しさらに北進し県道小山大平線との交点に至り、同所から同県道を東進し小山市道2号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道1227号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道1235号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道1232号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道1229号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道2号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道1239号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道1427号との交点に至り、同所から同市道を南進し県道岩舟小山線を越え小山市道4029号線との交点に至り、同所から同市道を西進し小山市道4504号線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般国道50号との交点に至り、同所から同国道を西進し県道南小林松原線との交点に至り、同所から同県道を南進し大字下泉と大字鏡との行政界に至り、同所から同行政界を東進し小山市道4099号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み小山市道4073号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道4110号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道4500号線との交点に至り、同所から同市道を西進し小山市道4111号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道4518号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道南小林松原線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み小山市道4546号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み小山市道4125号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小山市道4590号線との交点に至り、同所から同市道を北進し小山市道4124号線との交点に至り、同所から同市道を東進し同市道から続く農道との交点に至り、同所かり、同所から同市道を南東に進み県道和泉間々田線に至り、同所から同県道を東進し小山市道4132号線との交点に至り、同所から同市道を南進し小山市道4503号線との交点に至り、同所から同市道を西進し小山市道4145号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道4146号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2,746ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

銃器

特定猟具使用禁止区域の指定

 年番号なし

(平成25年10月30日施行)