○栃木県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

平成19年8月10日

栃木県公安委員会規程第5号

栃木県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第230条第1項の規定による再審査の申請及び法第232条第1項の規定による事実の申告(以下「申請等」という。)の取扱いに関し、法及び刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成18年政令第192号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請等の経由)

第2条 公安委員会に対する申請等は、警務部総務課長を経由して行うものとする。

(申請等の調査)

第3条 公安委員会は、受理した申請等に関し、警察本部長に法第230条第3項及び第232条第3項において準用する法第160条第1項の規定による調査をさせるとともに、その結果の報告を求めるものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による調査をさせるに当たり必要があると認めるときは、警察本部長に対し、当該調査に関し必要な指示を行うことができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、公安委員会に対する申請等の取扱いに関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

栃木県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

平成19年8月10日 公安委員会規程第5号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第3節 留置管理
沿革情報
平成19年8月10日 公安委員会規程第5号