○児童虐待の防止等に関する法律に基づく証票を定める規則

平成20年3月31日

栃木県規則第28号

児童虐待の防止等に関する法律に基づく証票を定める規則

児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の証票を定める規則(平成13年栃木県規則第1号)の全部を改正する。

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)に基づく証票は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

1 法第8条の2第1項、第9条第1項及び第9条の2第1項に規定する児童委員 別記様式第1号

2 法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員 別記様式第2号

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の証票を定める規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

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児童虐待の防止等に関する法律に基づく証票を定める規則

平成20年3月31日 規則第28号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
平成20年3月31日 規則第28号