○栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月26日

栃木県条例第5号

栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。

栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例

(設置)

第1条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定に基づき、栃木県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第2条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する条例で定める割合は、零とする。

(平26条例24・平28条例31・一部改正)

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、法第116条第1項各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平22条例37・旧附則・一部改正)

2 基金は、当分の間、第7条の規定にかかわらず、法附則第14条の2に規定する事業の財源に充てる場合には、その一部を処分することができる。

(平22条例37・追加)

(平成22年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月26日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第9章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月26日 条例第5号
平成22年10月19日 条例第37号
平成26年3月27日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第31号