○栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則
平成20年3月26日
栃木県規則第12号
栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則を次のように定める。
栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、栃木県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則46・一部改正)
(拠出金の額の算定)
第2条 栃木県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、特定期間(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の前年度の2月10日までに、拠出金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
2 知事は、広域連合から提出された書類に基づき、広域連合の拠出金の額を算定し、各年度の5月末日までに、当該年度分の広域連合の拠出金の額を通知する。
(拠出金の納付)
第3条 広域連合は、前条第2項の規定により通知された各年度の拠出金を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。
(交付申請)
第4条 広域連合は、交付金(法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、特定期間の終了年度の12月10日までに、交付金の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
(交付の決定及び交付金の交付)
第5条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ、交付の可否及び交付額を決定し、その旨を広域連合に通知する。
2 前項の交付決定通知を受けた広域連合は、知事が別に定める日までに請求書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、交付金を交付する。
(特定期間の初年度における借入れの申込み)
第6条 広域連合は、特定期間の初年度において、貸付金(法第116条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとするときは、当該年度の2月末日までに、貸付金の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
(特定期間の終了年度における借入れの申込み)
第7条 広域連合は、特定期間の終了年度において、貸付金の貸付けを受けようとするときは、当該年度の12月10日までに、貸付金の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び貸付金の貸付け)
第8条 知事は、前2条の規定により提出された書類を審査のうえ、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を広域連合に通知する。
2 前項の貸付決定通知を受けた広域連合は、知事が別に定める日までに請求書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、貸付金を貸し付ける。
4 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、直ちに借用証書を知事に提出しなければならない。
(償還方法)
第9条 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、当該特定期間における貸付金の総額を2で除して得た金額を、次の特定期間の各年度において償還するものとする。
2 広域連合は、各年度の償還金を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(報告及び調査)
第10条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、この規則に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について、報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平22規則46・全改)
附則(平成22年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。