○栃木県文化振興審議会規則

平成20年3月26日

栃木県規則第10号

栃木県文化振興審議会規則を次のように定める。

栃木県文化振興審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県文化振興条例(平成20年栃木県条例第3号)第27条第7項の規定に基づき、栃木県文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部文化振興課において処理する。

(令5規則12・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県文化振興審議会規則

平成20年3月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成20年3月26日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第12号