○栃木県文化振興審議会規則
平成20年3月26日
栃木県規則第10号
栃木県文化振興審議会規則を次のように定める。
栃木県文化振興審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県文化振興条例(平成20年栃木県条例第3号)第27条第7項の規定に基づき、栃木県文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部文化振興課において処理する。
(令5規則12・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。