○栃木県助産師研修資金貸与条例施行規則
平成20年3月26日
栃木県規則第11号
栃木県助産師研修資金貸与条例施行規則を次のように定める。
栃木県助産師研修資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県助産師研修資金貸与条例(平成20年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 身上調書(別記様式第3号)
(3) 助産師免許証の写し
(保証人)
第3条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年の者2人とする。
2 知事は、条例第6条第1項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(研修資金の交付)
第5条 栃木県助産師研修資金(以下「研修資金」という。)は、毎月、当月分を口座振替の方法により交付する。ただし、特別な理由があるときは、他の方法により交付することができる。
(2) 借受者又は保証人の住所又は氏名の変更があった場合 住所(氏名)変更届(別記様式第6号)
2 借受者は、研修資金の貸与を辞退しようとするときは、研修資金貸与辞退届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
3 保証人は、借受者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第8号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(貸与契約の解除の通知)
第7条 知事は、条例第8条の規定により貸与契約を解除したときは、その旨を借受者に対して通知するものとする。
(1) 条例第8条の規定により貸与契約を解除されたとき。
(2) 再就業支援研修を修了したとき。
(2) 条例第10条第2号に掲げる場合 研修資金を返還することが困難であることを証する書類
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上研修資金の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(期間の計算方法)
第10条 条例第11条の規定により研修資金の返還の債務を免除する場合の業務に従事した期間の計算は、月数によるものとする。この場合において、当該業務に従事した期間中に休職又は停職の期間(業務上の災害又は通勤による災害に起因する休職の期間を除く。)があるときは、当該業務に従事した期間から、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月の翌月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上研修資金の返還の債務の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第12条 知事は、研修資金の貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、借受者に対し、再就業支援研修の結果その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(2) 業務に従事しなくなった場合 離職届(別記様式第15号)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・令4規則31・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)