○指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則
平成20年3月31日
栃木県教育委員会規則第22号
指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則を次のように定める。
指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条の2第5項及び第6項の規定に基づき、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切な教員の認定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る教諭、助教諭及び講師(条件付採用期間中の者及び臨時的に任用された者を除く。)をいう。
2 この規則において「指導が不適切な教員」とは、精神疾患以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する教員をいう。
(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない教員
(2) 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない教員
(3) 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営及び生徒指導を適切に行うことができない教員
(1) 指導が不適切な教員であると認められる教員(以下「対象教員」という。)の勤務する学校(以下「勤務校」という。)が市町村立学校である場合 勤務校を設置する市町村の教育委員会
(2) 勤務校が県立学校である場合 勤務校の校長
2 前項の規定による申請には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 対象教員による授業その他の教育活動の状況
(2) 対象教員に対する指導、助言等の状況(当該指導、助言等による改善の状況を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、県教育委員会が必要と認める事項
3 県教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、対象教員に対し、指導力の向上を図るための研修その他の措置を講ずるとともに、必要があると認めるときは、申請者から報告を求め、又は勤務校その他の関係機関を実地に調査するものとする。
3 県教育委員会は、第1項の認定の結果を対象教員及び申請者に通知するものとする。
(指導改善研修)
第5条 法第25条の2第1項に規定する指導改善研修(以下「指導改善研修」という。)は、県教育委員会の定めるところにより、栃木県総合教育センター、県内の公立学校その他の教育機関において実施するものとする。
2 指導改善研修の期間は、1年以内とする。ただし、県教育委員会は、特に必要があると認めるときは、当該指導改善研修を開始した日から2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3 県教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導改善研修の期間を短縮することができる。
(1) 指導改善研修の成果が認められ、当該指導改善研修を終了しても支障がないとき。
(2) 指導改善研修の成果が認められず、当該指導改善研修を継続しても指導が改善しないとき。
(改善の程度の認定)
第6条 県教育委員会は、指導改善研修の結果に基づき、指導の改善の程度に関する認定を行うものとする。
(審査委員会)
第7条 法第25条の2第5項の規定による意見を聴くため、県教育委員会に審査委員会を置く。
2 委員は、児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び県内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)のうちから、県教育委員会が任命する。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、県教育委員会が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。