○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則

平成20年3月31日

栃木県教育委員会規則第23号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則

児童又は生徒に対する指導が不適切な教員の取扱いに関する規則(平成15年栃木県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)を免職し、引き続いて栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の常時勤務を要する職に採用するに当たっての事実の確認の方法及び同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事実の確認の方法)

第2条 法第47条の2第1項各号に係る事実の確認は、県費負担教職員について、市町村の教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)が提出する次に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。

(1) 当該県費負担教職員による授業その他の教育活動の状況

(2) 当該県費負担教職員に対する指導、助言等の状況(当該指導、助言等による改善の状況を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、県教育委員会が必要と認める事項

2 前項に規定するもののほか、県教育委員会は、必要があると認めるときは、市町村教育委員会に対し報告を求め、又は当該県費負担教職員の勤務する学校その他の関係機関を実地に調査することができる。

(判断手続)

第3条 県教育委員会は、前条の規定による事実の確認等の結果に基づき、当該県費負担教職員が法第47条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかの判断をするものとする。

2 県教育委員会は、前項の判断をするに当たっては、あらかじめ、当該県費負担教職員及び指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則(平成20年栃木県教育委員会規則第22号)第7条に規定する審査委員会の意見を聴かなければならない。

3 県教育委員会は、第1項の判断の結果を、当該県費負担教職員及び市町村教育委員会に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第23号