○栃木県商工業者等の地域貢献活動によるまちづくりの推進に関する条例

平成20年10月16日

栃木県条例第46号

栃木県商工業者等の地域貢献活動によるまちづくりの推進に関する条例をここに公布する。

栃木県商工業者等の地域貢献活動によるまちづくりの推進に関する条例

私たちのふるさととちぎでは、これまで、豊かな自然と悠久の歴史の中、それぞれの地域において、商工業者等をはじめそこに暮らす人々が、核となる市街地を中心に伝統的な芸能等固有の文化を創造し、継承しながら、地域の人々が相互に協力し支え合う地域社会を形成してきた。

しかしながら、現在、急激な少子高齢化の進展や人口の減少、車社会化、大規模な集客施設の郊外への立地等により、市街地のにぎわいとともに地域社会における人々のふれあいやきずななどが失われつつあり、地域における一体感を共有できるまちづくりが強く求められている。

私たちは、次の時代を見据えたとき、これまで核となってきた市街地のみならず、その周辺の地域をも含めた新たなまちづくりの視点から、そこに暮らす人々が、歴史や文化など地域の魅力を再認識するとともに、様々な活動を通して地域のきずなを結び直し、互いに協力し、それぞれの役割を積極的に果たしながら、地域の新たな活力を主体的に創造していくことが、今、まさに必要となっていると考える。

とりわけ、これらの地域の経済社会において重要な役割を果たしている商工業者等が、にぎわいのある真に豊かさを実感できる地域社会の実現に向け、思いをひとつにして、地域に貢献する活動に自発的に取り組むことは、本県が今後とも活力ある発展を続けていく上で重要な意義を有すると確信する。

ここに、商工業者等による地域貢献活動を促進し、豊かで住みよいまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、商工業者等が地域の経済社会において果たしている役割の重要性にかんがみ、商工業者等による地域貢献活動を促進することにより、県民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「商工業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 商業、工業、サービス業その他これに類する事業を行う者

(2) 前号に掲げる者以外の者で同号の事業のために必要な施設を設置するもの

2 この条例において「地域貢献活動」とは、地域に貢献する自発的な活動であって豊かで住みよいまちづくりに資するものをいう。

3 この条例において「商工団体等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商工会議所、商工会及び商店街振興組合

(2) 豊かで住みよいまちづくりの推進を図ることを目的として、商工業者等により構成される団体であって代表者又は管理人の定めのあるもの

(商工業者等の役割)

第3条 商工業者等は、地域の経済社会において果たしている役割の重要性を深く認識し、地域貢献活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 商工業者等は、豊かで住みよいまちづくりの推進を図る活動を行っている商工団体等への加入等により、相互に協力するよう努めるものとする。

3 商工業者等は、商工団体等が行う豊かで住みよいまちづくりの推進を図る活動に対し、応分の寄与をすることにより、協力するよう努めるものとする。

(商工団体等の役割)

第4条 商工団体等は、商工業者等が取り組む地域貢献活動に対し必要な支援等を行うとともに、豊かで住みよいまちづくりの推進を図る活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(県の責務)

第5条 県は、商工業者等による地域貢献活動の促進を図るため、地域貢献活動に取り組む商工業者等に対して、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(県と市町村との協力)

第6条 県及び市町村は、それぞれが実施する地域貢献活動に取り組む商工業者等に対する支援が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

栃木県商工業者等の地域貢献活動によるまちづくりの推進に関する条例

平成20年10月16日 条例第46号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第3章 経営指導
沿革情報
平成20年10月16日 条例第46号