○栃木県2級建築士名簿等閲覧規程
平成20年11月27日
栃木県告示第682号
栃木県2級建築士名簿等閲覧規程を次のように定め、平成20年11月28日から適用する。
栃木県2級建築士名簿等閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建築士法施行細則(昭和25年栃木県規則第130号。以下「規則」という。)第12条の2第2項及び第32条第2項の規定に基づき、2級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の9各号に掲げる書類(以下「2級建築士名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 規則第12条の2第1項及び第32条第1項の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、栃木県県土整備部建築課内とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧所における2級建築士名簿等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平22告示194・一部改正)
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時休日等)
第5条 2級建築士名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は2級建築士名簿等の閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続等)
第6条 2級建築士名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を知事に提出し、かつ、係員の指示に従って閲覧しなければならない。
(2級建築士名簿等の持出禁止)
第7条 2級建築士名簿等は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 2級建築士名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(令3告示194・一部改正)
改正文(平成22年告示第194号)抄
平成22年4月1日から適用する。