○栃木県統計調査調整規程
平成21年3月31日
栃木県訓令第2号
本庁
栃木県統計調査調整規程を次のように定める。
栃木県統計調査調整規程
栃木県統計調査調整規程(昭和38年栃木県訓令第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、知事が実施する県統計調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議等)
第2条 各課長(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第12条に規定する課長及び室長をいう。以下同じ。)は、栃木県統計調査条例(平成20年栃木県条例第48号)第2条第1項に規定する県統計調査(同条第2項に規定する県基幹統計調査を除く。以下「統計調査」という。)を実施しようとするときは、次に掲げる事項を明記して、統計課長に協議するものとする。当該統計調査の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 調査の名称及び目的
(2) 調査対象の範囲
(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
(4) 報告を求める者
(5) 報告を求めるために用いる方法
(6) 報告を求める期間
(7) 調査結果の公表の方法及び期日
(8) 調査に係る経費の概算その他参考事項
2 各課長は、統計調査を中止しようとするときは、速やかに、統計課長に届け出るものとする。
(調整等)
第3条 統計課長は、前条第1項の規定による協議を受けたときは、当該統計調査について、次に掲げる事項を確認し、必要な調整又は助言を行うものとする。
(1) 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
(2) 他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
(調査結果の通知)
第4条 各課長は、統計調査の結果を公表したときは、速やかに、統計課長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、統計調査に関し必要な事項は、統計課長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平31訓令10・旧附則・一部改正)
(平31訓令10・追加)
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。