○建築基準法施行規則第11条の3第1項の規定による区域の指定

平成21年3月19日

栃木県告示第178号

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成21年4月1日から適用する。

なお、建築基準法施行規則第11条の3第1項に規定する区域指定(平成18年栃木県告示第240号)は、平成21年3月31日限り、廃止する。

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く県の区域

建築基準法施行規則第11条の3第1項の規定による区域の指定

平成21年3月19日 告示第178号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
平成21年3月19日 告示第178号