○栃木県議会図書室管理規程
平成21年3月27日
栃木県議会告示第1号
栃木県議会図書室管理規程を次のように定める。
栃木県議会図書室管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県議会図書室条例(昭和24年栃木県条例第5号)第5条の規定に基づき、栃木県議会図書室(以下「図書室」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、議会事務局長(以下「事務局長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閲覧)
第3条 図書室の図書及び資料(以下「図書類」という。)を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。
2 図書類は、図書室において閲覧しなければならない。
(貸出し)
第4条 図書類の貸出しは、栃木県議会議員以外の者に対しては、行わないものとする。ただし、事務局長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て、確認を受けなければならない。
3 図書類の貸出しは1人につき10冊以内とし、貸出しの期間は14日以内とする。
4 貸出しを受けた図書類を返却するときは、係員の確認を受けなければならない。
(貸出禁止の図書類の指定)
第5条 事務局長は、貸出しが適当でないと認める図書類を、貸出しを禁止する図書類として指定することができる。
(転貸禁止)
第6条 貸出しを受けた図書類は、他人に転貸してはならない。
(弁償)
第7条 図書類を閲覧し、又は図書類の貸出しを受けた者は、当該図書類を著しくき損し、又は紛失した場合は、同一の図書類又はその図書類の購入に要する費用に相当する額をもって、弁償しなければならない。
(寄贈)
第8条 栃木県議会議長(以下「議長」という。)は、図書類の寄贈を受けることができる。ただし、図書室の目的に照らし、当該寄贈を受けることが適当でないと認めるときは、これを受けないことができる。
(廃棄)
第9条 事務局長は、き損その他の理由により、保管の必要がないと認める図書類については、廃棄することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。