○栃木県救急搬送受入協議会規則
平成21年10月29日
栃木県規則第55号
栃木県救急搬送受入協議会規則を次のように定める。
栃木県救急搬送受入協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の8第1項に規定する協議会として設置する栃木県救急搬送受入協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、法第35条の8第2項各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30規則14・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 前項の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、危機管理防災局消防防災課において処理する。
(令5規則12・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成21年10月30日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される協議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成30年規則第14号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。